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小西生コンのコロナ緊急事態を理由とした団交拒否を不当労働行為認定
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情報提供 : 愛知連帯ユニオン

小西生コンのコロナ緊急事態を理由とした団交拒否を不当労働行為認定―愛知県労委 勝利命令

小西生コンは同時期、UAゼンセンとは8名で団交を行っていた!

 5月21日、愛知県労働委員会は、小西生コンが、昨年4月29日に愛知連帯ユニオンが申し込んだ組合員の雇止めに関する団体交渉を、「コロナ緊急事態」を口実に拒否した事件について、これを不当労働行為と認定、団交の履行とポストノーティスを命令しました。

 小西生コンは先行する別件では、「連帯ユニオンは反社会団体だから交渉してはならない」と社長が証言していました。労働委員会命令は、不法行為の横行に歯止めをかける重大な意義があります。なお、命令があった5月21日同日、組合がコンプライアンス活動の対象にしていた小西生コン中川工場に営業許可を取らずに土砂を過積載運行するダンプに関連する交通事故が発生しています。

 愛知県労働委員会命令書は、団体交渉は労使双方が同席、相対峙して交渉を行うことが原則であり、労使双方の合意や特段の事情がない限り、書面の交換では団交を実施したことにはならないとしています。その上で、新型コロナ感染拡大の社会状況の中でも、開催時期の延期や感染対策を講じた上での団交開催は可能であったとして、小西生コンの不当労働行為を認定しています。小西生コンは同時期、UAゼンセン所属する社内組合とは8名で「団交」を行っていたことが明らかになっており、これも不当労働行為を認定する根拠のひとつになりました。


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