ストライキが業務妨害にされた!/関西生コン「大阪スト事件」で不当判決 | |
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ストライキが業務妨害にされた!〜関西生コン「大阪スト事件」で不当判決10月8日、関西生コン弾圧大阪ストライキ第2次事件は、求刑通り(懲役2.5年、執行猶予5年)という不当判決。裁判所の廷吏は、開廷前、被告に対して、「実刑、即収監もありう る」という素振りをみせる嫌がらせ、本人も「ありえないことはない」と、当日は車ではなく電車で裁判所に来ていた。 判決は、産業別労働運動の全否定の解釈に立って、雇用関係がなければ労働組合法で刑事免責が定められているストライキではない、「威力業務妨害」なのだ、とこれまで労働運 動が勝ち取ってきた「使用者概念の拡大」を全否定。それにしても「ストライキの計画の共謀」が有罪になる・・・こうなると「共謀罪を適用しなくても共謀共同正犯で何でも有罪にできる」ことになってしまう。 裁判所前の集会は、雨の中にもかかわらず、約250名結集。(抽選で入れたのはたった20名) 午後、学働館で「全国支援会議」。開始冒頭に武委員長からの挨拶。関生労組の歴史と今後の闘いについて整然と語り、参加者に感銘を与えた。 Created by staff01. Last modified on 2020-10-09 09:59:11 Copyright: Default |