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国際自動車残業代請求訴訟 : 最高裁で勝訴(指宿弁護士)
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情報提供 : 指宿昭一弁護士

みなさま  3月30日、最高裁判所第一小法廷は、国際自動車事件(第1次訴訟・第2次訴訟) につき、原審(東京高裁)の一審原告(=労働者)敗訴の判決を破棄し、東京高裁に 差し戻す判決を出しました。  原審判決は、被上告人の賃金規則は、基本給及び歩合給(1)等が「通常の労働時 間の賃金」に当たる部分となり、残業手当、深夜手当及び公出手当等が「割増賃金に 当たる部分」に該当するから、2つの部分が明確に区分されており、割増賃金の額は 通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として労基法37条等に定められ た方法によって算出した金額を下回らないから、未払賃金はないと判断していまし た。これは、極めて形式的な判断です。つまり、形式が「通常の労働時間の賃金の部 分」と「割増賃金に当たる部分」に分かれていればいいという判断です。  これに対して、最高裁は、形式論ではなく、「時間外労働等に対する対価」である かどうかという実質論が必要だといいました。そして、割増賃金が支払われているか らよいとするのではなく、「賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意」 せよとしました。  これを前提に、判決は、被上告人の賃金規則につき、「当該揚高を得るに当たり生 ずる割増賃金をその経費とみた上で,その全額をタクシー乗務員に負担させているに 等しい」と評価しました。さらに、歩合給(1)がゼロとなり、全てが割増賃金とし て支払われる場合は、「労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したも の」と評価しました。  さらに、判決は、被上告人の賃金規則は、「その実質において」、「元来は歩合給 (1)として支払うことが予定されている賃金」を一部分を「名目のみを割増金に置き 換えて支払う」ことになるとします。そして、本件賃金規則における割増金には、 「通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含ん でいる」といいます。さらに、「割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間 外労働等に対する対価に当たるかは明らかでない」としつつ、どの部分が時間外労働 等の大家にあたるか明らかでないから、「通常の労働時間の賃金の部分」と「割増賃 金に当たる部分」の判別ができないことになるとします。判別ができなければ、「割 増賃金に当たる部分」はないこと結論付けます。  その結果、「被上告人の上告人らに対する割増金の支払により,労働基準法37条 の定める割増賃金が支払われたということはできない。」という結論が導かれまし た。明快な判断であると思います。  原審判決のような形式的な判断がまかり通るなら、労働基準法37条は死文化し、 無意味な規定になります。いくらでも潜脱が可能になります。これは、戦後労働法制 の重要な中心的部分を破壊することにつながると思います。すなわち、原審判決は、 労働法制を破壊し、更には、憲法に基づく戦後の民主主義的体制自体を否定するよう なものだったということです。最高裁に判断により、労基法37条は死文化せず、戦 後労働法制は破産宣告を免れました。  本件の訴訟代理人は、私と谷田和一郎弁護士です。国際自動車事件弁護団 指宿 昭一 *本日、3事件で判決が言い渡されており、そのうち2つが私たちの担当事件です。 タクシー運転手「実質残業代ゼロ」は違法 最高裁「割増賃金の本質から逸脱」 弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_5/n_10994/?fbclid=IwAR0l6PtgX5NQ5Jo78ikHsvZt9XPotjS SnI0Vcl0EnlggnPblQylT_ufQPhk 最高裁判所判例集 平成30年(受)第908号 賃金請求事件 令和2年3月30日 第一小法廷判決 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89433 平成30年(受)第908号 賃金請求事件 令和2年3月30日 第一小法廷判決(PDF) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/089433_hanrei.pdf

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