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渡部通信 : 「君が代」訴訟、逆転勝訴の大きな意義
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の渡部です。(写真は記者会見)
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 本日(3月25日)東京高裁で、
根津・河原井さんの「君が代」不起立処分取り消し訴訟の判決があり、
根津さんの6か月停職処分(2009年3月)が
取り消されました(小川秀樹裁判長)。
地裁では取り消されませんでしたので、逆転勝訴です。
(河原井さんの6か月停職処分はすでに地裁で取り消されています)

この間根津さんの「君が代」不起立の処分は、3か月以上に関して
・2006年3月の不起立に、3か月の停職処分
   ➾取り消されず
。2007年3月の不起立に、6か月の停職処分
   ➾東京高裁で逆転勝訴で取り消される(須藤判決)
   ➾最高裁で決定
・2008年3月の不起立に、6か月の停職処分
   ➾ゼッケン着用などを理由に取り消されず
・2009年3月の不起立に、6か月の停職処分
   ➾地裁まで取り消されず
というように進行してきました。
そして今回が根津さん最後の「君が代」不起立裁判でした。

多くの人々は、
「取り消されることは無いのでは」と考えていました。
しかし、その予想に反し処分が取り消されたのです。

判決文要旨には、処分は合憲合法だとしながらも
次のようなことが述べてありました。
少し長く、まわりくどいのですがお読みください。
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・・停職期間を6月とする停職処分を科すことは十分な根拠をもって
慎重に行われなければならないものというべきであるところ、
控訴人根津の過去の懲戒処分等の対象となったいくつかの行為は
平成18年(2006年)の懲戒処分において考慮され、
その後同種の非違行為が繰り返されて懲戒処分を受けてはいないこと、
本件根津不起立は、それ以前のような積極的な式典の妨害行為ではなく、
控訴人河原井と同様の国歌斉唱時に起立しなかったという
消極的行為であること、平成20年(2008年)の停職6月の
懲戒処分がされた後は、本件トレーナー着用行為のような行為は
していないこと等によれば、
都教委の判断は、具体的に行われた非違行為の内容や影響の
程度に鑑み、社会通念上、行為と処分との均衡を著しく失していて
妥当性を欠き、裁量権の合理的範囲を逸脱してされたものと
いわざるを得ず、違法なものというべきである。
したがって、控訴人根津の本件根津懲戒処分の取消請求は理由がある。
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安倍首相による司法への露骨な政治介入が強まる中、
この逆転勝訴は大きな意味があると思います。
(都教委が上告する可能性があるので、
最後まで気は抜けませんが)

判決後の記者会見で根津さんは、
「信じられない位うれしい判決だ」と述べました。
河原井さんは、
自分が作ってきていた
「<再び>逆転勝訴」の垂れ幕を紹介しました。

報告集会では、弁護士から、
「負けても負けても最後までやってきたからこういう判決が出た」
「人生あきらめないことだ」
との言葉が語られました。

この判決についての根津さんの詳しい報告が
「レイバーネット・日本」に載る予定です。

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