アリの一言 : 「ヘイトスピーチ」川崎条例案の画期性と「上からのヘイト」 | |||||||
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「解消法」は「不当な差別的言動は許されないことを宣言する」とした重要な法律ですが、刑事罰を伴わない理念法であるため、取り締まりの実効性を伴わない欠陥があります。 川崎市で一貫してヘイトスピーチとたたかっている「ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク」の崔江以子さんは同日市役所で記者会見し、「罰則は被害から守られるために必要。条例案は日本中で被害に遭っている人の希望になる」(20日付東京新聞)と評価しました(写真中=朝鮮新報より。写真左は月刊「イオ」より)。 弁護士の神原元氏は、条例に罰則規定が入ることによって警察の捜査が可能になり、「何がヘイトなのか、最終的な結論を司法判断で決着をつけることができるようになる」として、「歴史的に極めて重要な一歩」(20日付朝鮮新報)と評価しています。 また、師岡康子弁護士も「画期的」としたうえで、こう指摘しています。 さらに、この問題に詳しい金尚均・龍谷大教授(刑法)は、「(川崎市の)条例は…私人によるヘイトスピーチ『下からのヘイトスピーチ』に対処することを目的としている。…他の自治体及び国のヘイトスピーチ解消法の改正に連動することを期待する」としながら、こう述べています。 「上からのヘイトスピーチ」――。それは朝鮮学校に対する差別だけではありません。 前田朗・東京造形大教授は、「ヘイトの根っこには植民地主義とレイシズムがある」としてこう指摘します。 川崎市の画期的な条例案に続き、「上からのヘイトスピーチ」=国家権力によるヘイトを許さないたたかいを強めていく必要があります。 Created by staff01. Last modified on 2019-06-22 11:29:30 Copyright: Default |