東京都迷惑防止条例「改正」に反対する FAX 要請文 | |
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東京都迷惑防止条例「改正」に反対する FAX 要請先警察・消防委員会 Fax 番号 定数 14 人 現員 13 人
都民ファースト 民ファースト の会 東京都議団 東京都議団 03 -5388 -1901 大津ひろ子(委員長) 石毛しげる(副委員長) 両角みのる(理事) 細谷しょうこ 、増子ひろき 尾崎大介 6人 (公) 都議会 公明党 03 -5388 -1787 橘正剛 (副委員長) 東村邦浩 、中嶋義雄 3人 (自) 東京都議会自由民主党 新03-5388-1782 吉原修(理事) 高島なおき 2人 (民) 都議会民進党・立憲主 03 -5388 -1784 中村ひろし(理事) 中村ひろし(理事) 1人 (共) 日本共産党東京都議団 03 -5388 -1790 大山とも子 1人 東京都議会 会派 各位 迷惑防止条例「改正」に反対する要請書 今回の都議会に提出された迷惑防止条例「改正」案(「公衆に著しく迷惑をかける暴 力行為等の防止関す (「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止関す (「公衆 に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止関す (「公衆に著しく迷惑をかける暴力行 為等の防止関する条例の一部を改正す案」 る条例の一部を改正す案」)は、 労働運 動や市民、マスコミ等の報道・取材活など、憲法が 憲法が 保障する言論表現の自由 (21 条)や 労働基本権 (28 条) を捜査機関が 恣意的に侵害すること可能となる 内容で あり、廃案を強く求めます。 「改正」案は、現行の規制に加えて「みだりにうろつくこと」「監視していると告げ ること」「電子メール(SNS含む)を 送信すること」「名誉害事項告げること」「性 的羞恥心を害する事項を告げること」を付け加え、新たにこれらの行為規制対象とし て罰則重くするものです 。 1.立法事実が不明確です 警視庁は、スマートフォンや電子メル・SNSの普及により現行で対応きない事案増加 等を「改正」の理由にしていますが、警視庁が作成した「新く規制される行為」を見 ても、なぜ規制をしなければらいか不明確です。 2.警察による濫用の危険が高まります そも現行の 迷惑防止条例自体が、「悪意の感情 」によるつきまとい行為等を規制す るため、 警察による濫用の危険があり ます。 また、内心に踏み込自白強要の恐れ もありす。 「改正」案は、捜査機関による 市民運動・住労働取材活動への規制をいっそう 容易 に するものです。特「監視していると告げること」「名誉を害する事項を告げるこ と」は 極めて濫用の危険が高い 極めて濫用の危険が高いものです。迷惑防止条例 は、「ねたみ恨その他悪意感情充 です。迷惑防止条例は、「ねたみ恨その他悪意感 情充 です。迷惑防止条例は、「ねたみ恨その他悪意感情充 です。迷惑防止条例は、 「ねたみ、恨み、その他の悪意の感情の充足」 というあまな目的がれば、通常は処 罰されな行為 が処罰されます。 また、 会社や法人相手でも成立します。 したがって、政権批判のための取材活動 や、労働組合が会社を批判したり、市民が街頭宣伝で総理大臣を批判する行 為が処 罰される可能性さえあります。 しかも、これらの処罰ために被害者の告訴は不要で あり、捜査機関の判断で逮捕・起訴が可能 です。 3.憲法違反です 会社や企業、行政等に対する要請動、抗議取材活動は正当な労働運動(憲法 28 条) や市民運動、 個人による SNS等の表現活動、マスコミ等の報道・取材活動(憲法 21 条) として日常的に行われおり、労働・公害薬住民運動消費者事件等で重要な役割 を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした 憲法によって保障され た活動がのきなみ規制対象とされる可能性があります 。もしも成立すれば、警察の 一方的な判断で憲法の保障する諸活 。もし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法 保障る諸活 。もし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法保障る諸活 。もし成立す れば、警察の一方的な判断で憲法保障る諸活動まで弾圧され、団体等に対する組織弾 圧や政権批判を萎縮させるために活用される危険が大きいと言わなければりません。 また、憲法94 条は、「法律の範囲内で条例を制定することがきる」としています。 今回の「改正案は、法律により禁止されていない行為を禁止・処罰するものであり、 憲法 94 条にも違反します。 迷惑防止条例「改正」案を廃にするよう、強く要請します。 2018年 3月 日 氏名 Created by emi. Last modified on 2018-03-24 03:38:50 Copyright: Default |