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東京東部労組 : メルスモン製薬労働審判で島津さんに不当審判!
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 メルスモン製薬雇い止め・解雇事件労働審判(東京地裁民事36部係属)で出された不当 審判につき以下ご報告します。(東部労組・矢部) *写真=島津葉子さん −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

メルスモン製薬労働審判で島津さんに不当審判! 会社に300万円の支払い命じるも金銭解決を押しつけ 「解雇金銭解決」先駆けのおそれ

医薬品を製造・販売するメルスモン製薬で14年勤続・19回の雇用契約更新を重ね、昨 年9月15日、雇い止め・解雇された全国一般東京東部労組労働相談支部の島津葉子さん が、その撤回と復職を求め、今年1月29日、東京地方裁判所民事第36部に提起してい た労働審判の最終審理が5月9日開かれ、会社との和解交渉が決裂、裁判所より審判が出 されました。 その内容は、島津さんと会社は2017年9月15日での雇用契約の終了を確認し、会社 は島津さんに300万円を支払うというもの。 会社側がかねてより提示していた和解内容とほとんど同じもので、雇い止め・解雇に関す る法的判断も回避しており労働審判の結論としては極めて異例です。 これまでも労働審判のプロセスで会社と和解を模索してきた経緯はありましたが、島津さ んは一貫して職場復帰を訴える一方、会社側はあくまでも復職を拒否し続け、金銭解決を 強硬に主張しており、最終的に合意には至らず審判を迎えることとなりました。 しかし、5月9日に裁判所より出された審判は、島津さんの復職の意向がまったく反映さ れておらず、会社側の意をくむ判断を示しています。 島津さんがまったく望まない金銭解決の押しつけであり、極めて悪意に満ちた裁判所の意 思が示された不当審判と言わざるを得ません。 「解雇事件では労働者が復職を望んでいる場合には、労働契約の打切りと金銭支払いを内 容とする審判はできないと解される」(鵜飼良昭弁護士)との見解もあるなか、真っ向か らこれに挑戦する暴論を打ち出してきたわけです。 これは、安倍政権がたくらむ労働法制改悪のひとつ「解雇の金銭解決」の先駆けともなり かねないもの。 私たち労働者にとって決して見過ごすことのできない危機的な状況です。 島津さんと東部労組は、これまで労働審判のほか、会社に対し3度にわたる池袋本社前申 し入れなど大衆行動を展開してきましたが、今後さらに攻勢を強めていくと同時に、不当 な審判を出した裁判所に対しても社会的な責を問うていきます。 島津さんは、この不当審判に異議を申立て改めて本裁判を提起、引き続き法廷で敢然と闘 う決意です。 皆さんのご支援、よろしくお願いいたします。 メルスモン製薬は島津さんを職場に戻せ! 裁判所は労働者の声を聞け!不当審判を許さない! 島津さんは本裁判で敢然と闘うぞ!

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