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みなさま

角田です。

 秘密保護法体制は、市民の監視・管理社会化と一体です。監視・監視 社会化の一つの柱である盗聴法の大改悪法案(刑事訴訟法等一部改正 案にふくまれる)がこの3月にも国会に上程されようとしています。 盗聴法大改悪に反対しましょう。 盗聴法大悪の狙いが、捜査機関(警察、検察)の施設における大規模 盗聴の実現にあり、この大改悪を通して日本版プリズムをも実現しよ うとするものであることがはっきりしてきています。 警察庁が開発したメール盗聴装置は、いま適用されている盗聴法に違 反するものです。

 この間、法務委員会会議録、警察、検察の通達などから次のことが明 らかになりました。

 一つは、警察庁がメール盗聴装置の焦点化をさけようとしていること です。

 二つは、メール盗聴装置をめぐり盗聴法大改悪推進派のなかで意見の 相違があるように思われるということです。

 少し長くなりますが、以上の二点について述べます。 1、メール盗聴装置の焦点化をさける警察庁

 青森県警警察本部長の『「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の運 用に当たっての留意事項」の改正について』(平成22年7月20日)は警 察庁の『「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の運用に当たっての 留意事項」の改正について』(平成22年4月30日)をもとに作成された ものです。比較・検討すると警察庁の通達の「第五 傍受の実施 4(略) の部分が、青森県警の通達「第四 傍受の実施 4 傍受の機器等」に当 たることがわかります。警察庁の通達で(略)とされる部分は、青森県警 通達では(1)電話(携帯電話等を含む)、(2)IP電話、(3)電子メー ルとされています。 その(3)電子メールの内容は次の通りです。

 「電子メールを用いた通信の傍受については、原則として、警察庁が開発 した電子メール用記録等装置を用いて行うものとする。ただし、通信事業 者側の都合により当該装置が使用できない場合にあっては、メールアドレ スによって特定されたメールのみを傍受し、・・・・・・・・・」 これは、原則的に、警察庁が開発したサーバーに直接接続をするメール盗 聴装置を使用するよう都道府県警に義務付け、プロバイダーなどがその使 用に難色を示した場合は、メールボックスに着信するメルアドによって特 定された電子メールを盗聴することを指示したものです。 警察庁が、なぜ、「傍受の実施 4傍受の機器」の4にあたる部分を略とし たのか。それは警察庁開発のメール盗聴装置が現在施行されている盗聴法 に違反するものにほかならないからです。警察庁はメール盗聴装置が盗聴 法との関係で焦点化されることを恐れたのです。

 (警察庁と青森県警の通達における上記の該当部分は27日の盗聴法改悪に 反対する集会で資料としてお配りしてありますのでご覧ください) 2、盗聴法改悪推進派内での意見の相違

 盗聴法、法務委員会会議録、警察、検察の通達などから明らかなことは、 検察・法務は、警察庁開発のメール盗聴装置は、明らかに盗聴法の趣旨、 法務委員会での議論から逸脱したものであり、その使用には疑問をしめした ものと思われます。そうしたなかで、検察・法務は、盗聴法では盗聴の対象 は「現に行われている通信」とされていることから、受信者側のメールボッ クスに蓄積されているメールについては、盗聴法ではなく、通常の捜索差押 令状で取得する方向を選択したものと思われます。

 検察は、この間、メールについては通常の捜索差押令状で取得されていると しているようです。 マスコミ報道の中で、メール盗聴があったとするものとなかったとする報道 があるのは、メール盗聴をめぐる警察、検察・法務、プロバイダーの軋轢が 微妙に反映したためと思われます 警察庁開発のメール盗聴装置は、明らかに裁判所のよって許可されたメルア ドによって特定された電子メールの盗聴ではなく、「サーバーに直接接続」 してそのサーバーを通る全てのメールの盗聴を可能とするものであり、違法 なものといわなくてはなりません。

 日本版プリズムへの道を開こうとする盗聴法大改悪に反対しましょう。

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