角田です。
少し長めになりましが、盗聴法改悪問題に関心のある方、ぜひ、お読
みください。また1・27盗聴法改悪反対集会にご参加ください。
http://www.anti-tochoho.org/index.html#event
盗聴法大改悪の大きな狙いの一つが日本版プリズムへの道を開くこと
です。青森県警に続いて、京都府警、広島県警、岐阜県警の通達から
も警察庁が開発したメール盗聴装置がサーバーへの直接の接続を狙う
ものであり、それをめぐりプロバイダーとの軋轢があったことが明ら
かになりました。
●郵便局の郵便を警察が全部チェツクするのと同じ
警察庁開発のメール盗聴装置は、プロバイダーのサーバーに直接接続
し、全てのメールをメール盗聴装置を通過させ、そこを通るメールの
中から裁判所の許可令状がでている特定のメールを取得するというも
のですが、立会人もなく、本当に警察が令状指定の特定のメールだけ
を取得しているかは誰にもわかりません。
この警察庁開発のメール盗聴装置がどういうものかは、郵便局を例に
とって考えれば、その危険性は明白です。メール盗聴装置は、特定の
郵便局にきた全ての郵便物をそのまま警察がひきとり、その中から差
押えの令状がでている郵便だけを押収し、残りの郵便物は警察が全て
送り先に届けますということと、本質的にはかわりません。他の郵便
物の中が勝手にみられたか、途中で抜き取られたか全くわかりません。
チェックのしようがないのです。
しかも、郵便物の場合は改ざんがペーパーなので難しいですが、メー
ルの場合は改ざんは簡単です。
警察庁が開発し、盗聴法大改悪で使用可能にしようとしているメール
盗聴装置は、日本版プリズムの実現への第一歩ともいうべきものです。
●プロバイダーとの軋轢
このメール盗聴装置の使用をめぐって、捜査機関と慎重なプロバイダ
ーとの間で、軋轢がおこったことを警察文書は示しています。全くメ
ール盗聴装置が使用されなかったかどうかはわかりませんが、捜査機
関がメール盗聴装置の使用を断念したことを示すと思われる通達が、
青森県警だけではなく、京都府警、広島県警の通達からも明らかにな
りました。しかし、警察庁文書においては、その部分が(略)とされ
ている可能性があります。警察庁は、メール盗聴をめぐるプロバイダー
との軋轢を隠したいのでしょう。
以下、メール盗聴をめぐる警察文書をみてみます。
●警察庁によるメール盗聴装置開発以前と思われる通達
岐阜県警
「通信傍受実施要領の制定について(通達)」
(平成14年1月16日)
「第6 傍受の実施 4傍受のための機器等 (2)電子メール」
「電子メールの通信の傍受の実施については、原則として、通信傍受用記録
等装置を利用し、メールボックスに着信した電子メールを記録媒体に(傍受
の原記録)に記録して傍受し、その立会人の立会いを得て別の記録媒体を用
いてその複製を(傍受 記録作成媒体)を作成する方法によるものとする」
★この通達は、メールボックスに着信した電子メールを傍受し、それをフロ
ッピなどに複写し、作成するとしている。ここでは立会人の立会いを義務付
け
●警察庁のメール傍受装置開発後の通達。
京都府警
「通信傍受実施要領の制定について」(通達)
(最終改正 平成23.8.26)
「第6 傍受の実施 4傍受のための機器等 (3)電子メール」
「電子メールを用いた通信の傍受については、原則として警察庁が開発
した電子メール用記録等装置を用いて行うものとする。ただし、通信事
業者側の事情等により、当該装置が使用できない場合にあっては、電子
メールがメールボックスに着信した際に、メールアドレスによって特定
された電子メールのみを傍受し、かつ、対象とするメールボックスに着
信する電子メールを記録媒体(傍受の原記録)に記録して傍受をし、そ
の後立会人の立会いを得て、別の記録媒体を用いてその複製を作成する
方法による」
広島県警
「通信傍受の具体的実施要領の制定について」
(平成22年6月25日)
「第2 傍受の実施 3 傍受のための機器 (3)電子メール」
「電子メールを用いた通信の傍受については、原則として警察庁が開発し
た電子メール用記録等装置を用いて行うものとする。ただし、通信事業者
側の事情等により、当該装置が使用できない場合にあっては、電子メール
がメールボックスに着信した際に、メールアドレスによって特定された電
子メールのみを記録媒体(傍受の原記録)に記録した後、・・・・」
(青森県警通達は日本版プリズムの実現狙う盗聴法大改悪2参照)
★京都府警、広島県警の通達では、原則として警察庁開発の電子メール
用記録等装置を用いて行うことを求めているが、プロバイダーとの関係で
その使用が困難な場合は、電子メールがメールボックスに着信したときに
傍受するとしている。この「プロバイダーとの関係でその使用が困難な場
合」とは、文意からみても警察庁開発のメール盗聴装置の「サーバーへの
直接の接続」であることは疑いない。
★京都府警は立ち会い人を必要としているが、広島県警では必要と書かれ
ていない。立会人問題は、現行の盗聴法をめぐる議論のなかで、大きな争
点になった問題であり、警察庁も明確な方針をだせなかった可能性がある。
盗聴法大改悪で立会人を不必要とすれば、警察庁開発のメール盗聴装置が
使用しやすくなると考えているものと思われる。
以上の通達からも、盗聴法大改悪の狙いが、日本版プリズムの実現への道
にあることは明らかです。
警察施設での大規模盗聴、日本版プリズムの実現狙う盗聴法大改悪に反対
しましょう。
Created by
staff01.
Last modified on 2015-01-13 10:24:30
Copyright:
Default