石川源嗣のコラム:新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟をなぜ支援するのか | |
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東部労組の石川です。 東部労組機関紙2014年8月号のコラム<二言三言>に下記の文章を掲載しました。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟をなぜ支援するのか 7月27日、「新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会」の結成総会が開催され た。 東部労組は新運転の民主化を闘う組合員グループ(裁判の原告団)から要請を受け、参 加を決定し、私も共同代表の一人に選ばれた。 「新運転」とは、正式名称を新産別運転者労働組合と言い、労働者供給事業を行う労働 組合である。労働者供給事業は、労基法6条での中間搾取禁止を受けて、職業安定法44条 で禁止されているが、45条で許可を受けた労働組合だけが例外的に認められている。 新運転東京地本の組合員の大部分(1500名)が23区の清掃事業で働き、その内約9割 が5年、10年同じ供給先会社に直行している継続労働者だという。 また今回問題になっている「事故防」とは、「労働福祉・事故防止対策協議会」と言い 、 東京地本と事業者のみで構成され、組合員は運営に関与できないという。一見組合員の福 利組織のような名称だが、実態は経営者と一部組合幹部による経営のための共助組織とい われている。 この間、新運転東京地本を相手取り、3つの裁判が争われてきたが、そのすべてで原告 団側が勝訴、新運転東京執行部側が敗訴した。その後、新運転側は控訴を取り下げ、判決 はすべて確定した。 原告団は、確定した判決の事実認定に基づく新運転東京地本の問題点を次のように指摘 している。 (1)事故防は組合員の就労1日につき200円(現在は100円)の就労先使用者によるピ ンハネで運営されているが、それは「他人の就業に介入して利益を得てはならない」とい う労基法6条に違反する可能性がある。 (2)新運転東京執行部は「首切り自由」を売り物にし、実行している。篠崎委員長は、 供給先企業と新運転組合員の間には雇用関係ではなく、使用関係のみしか存在しない。必 要に応じ、必要なときだけ使用する、ということで“便利”に“安心して”ご使用いただ いているわけです、と言う。 (3)労基法等が適用されない「日々使用」。新運転東京地本は、労働協約1条を「日々 使 用」に改悪、それを理由に、有給休暇不支給、雇用保険、厚生年金、健康保険など社会保 険の不適用、退職金不支給、解雇予告手当も出さない。 (4)健康診断、法定外補償、休業補償、「事故費」など、本来は使用者の出費で行われ る べきことを事故防が使用者の肩代わりをして行っている。 (5)スト破り、組合つぶし。運輸一般のストライキにスト破りの対策動員費を事故防会 計から支出。そのほか同様の違法な争議介入を繰り返した。新運転東京地本が全額出資す る派遣会社「タブレット」を通じて争議介入。高嶺清掃で組合脱退工作等々。 これらの事実は、労働組合としてあるまじき言動というほかない。開いた口がふさがら ないとはこのことだ。原告団が怒るのはもっともだ。 他の労働組合の内部問題に口を出さないとか、「労労問題」などとかのレベルとははる か に次元の異なる、会社のあくなき利潤追求に限りなく奉仕する「労働組合」にどう対処す るかという問題である。すべての労働組合は見て見ぬふりはもう許されないのではないか 。 新運転の民主化をめざして闘う組合員グループ(裁判の原告団)を支援しよう。 詳しくは最近出版された新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会のパンフレッ トを参照してほしい。(石) Created by staff01. Last modified on 2014-08-12 12:25:27 Copyright: Default |