国連人権委員会・日本政府第6回審査を終えて(海渡雄一) | |||||||
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*転載情報
日本の民主主義と人権の状況を憂えるすべての皆さんへ 秘密保護法の廃止を求めて闘いを続けている皆さんへ 海渡 雄一 規約人権委員会 日本政府第6回審査を終えて 海渡雄一 (弁護士 日弁連自由権規約WG座長) はじめに 2014年7月15日、16日の両日にわたって、自由権規約委員会による第 6回日本政府報告書審査がジュネーブの国連欧州本部パレデナシオンで行われた。 私は、1998年第4回、2008年第5回に引き続いて3回目の審査立会と なったが、これまでにもまして、日本の人権状況に照らして白熱した審議となっ た。 審査を受けた日本政府に対する勧告=総括所見は7月24日に公表される予定 となっている。 今回の審査については、日弁連としても市民向けのパンフレット、審査の全貌 を記録した単行本などの作成を計画している。以下に、審査の終了を受けた一参 加者の見聞と感想を記しておきたい(この文章で述べたことは、特に断らない限 り、私の個人の見解であり、日弁連の見解を代表するものではない)。 第1 概観 1 新たにとりあげられたテーマ 今回の審査では、これまで委員会が継続して取り上げてきたテーマだけでなく 、いくつかの重要なテーマが、あらたに審査で取り上げられた。 その代表的なものが、多くのNGOが強く取り上げることをもとめた秘密保護 法とヘイトスピーチの問題であった。 それ以外にも朝鮮高校が無償化の対象から外された問題、ムスリムの人々に対 する包括的な情報収集について、政府が停止せず、謝罪もしていないこと、福島 第1原発の被害者に対して正確な情報が提供されていないことなども取り上げら れた。 2 国際人権保障システム 議定書と国内人権機関 他方で、委員会が一貫して取り上げてきた、第1選択議定書の批准、条約の国 内法的効力、国内人権機関の設立など国際人権保障システムについても、フリン ターマン委員からかなり詳細な質問がなされ、フォローアップもなされた。 日本政府は、民主党政権の下で、第1選択議定書の批准、国内人権機関の設立 がかなり具体化していたにもかかわらず、安倍政権となってからこのような動き が止まっていることについて明解な説明ができず、委員会のフラストレーション を高めたように見受けられた。 3 刑事司法と少数者の差別 刑事司法、死刑制度、死刑確定者の処遇、難民、入管収容、技能実習生制度な どの外国人に対する人権問題なども、前回と同様に取り上げられた。 女性、アイヌ、琉球などのエスニックマイノリティ、LGBT・性的マイノリ ティに対する差別、慰安婦問題についての政府の責任なども引き続き取り上げら れた。 第2 袴田事件を契機に大きく取り上げられた代用監獄、取調、死刑制度、死刑 確定者の処遇 1 メインイシューに 今回の審査の大きな特徴は、袴田事件を題材に代用監獄、取調、死刑制度、死 刑確定者の処遇などが大きなメインイシューになったことである。とれわけ3人 の委員が袴田ケースに具体的に言及して発言したことが大きな特徴であった。 2 代用監獄の廃止の意図はあるのか(マジョディナ委員)、 1988年から勧告している。代用監獄の廃止について、なぜ、代用監獄制度 の使用が停止されないのか。世界の他の地域では全く許されない制度である。C ATでも取り上げられている。30年問題が提起されているのに変わらない。予 算の制約があると政府はいわれるが、代用監獄の問題における自白の強制が多く のケースで発生している。最近では、PC遠隔操作事件で明確に無罪の人が自白 させられた。袴田さんが代用監獄で長期間の取調の結果自白させられた時とどう 変わったのか。長期の取調による自白の強要がなされていることに変わりはない。 日本政府は、勾留施設を増やし、人権違反を防ぐべきではないか。代用監獄を廃 止する意図はあるのか。 勾留の削減はあるのか。 3 死刑制度の廃止を、それまでの間も改善を(ニューマン委員) アメリカのニューマン委員は死刑制度の死刑確定者の処遇について包括的な質問 を行った。彼も袴田氏が40年以上も拘禁されたことを取り上げた。 ニューマン氏が取り上げたことは広範にわたるが、 ○第2選択議定書を批准し、世界に範を示して欲しい。 ○恩赦が1975年以来ないこと。規約の6条のパラ4に反している。恩赦の申 請中の処刑はあるのか。 ○19の犯罪のリストに爆発物犯罪は入っているのか。 ○死刑囚は長期に独房収容され、死刑執行は数時間前にしか知らされない。家族 にも知らされない。政府は「心の安寧を得るため。」というが、委員会は非人道 的と言ってきた。 ○死刑判決を見直すために必ず再審査の機会を与えるべきではないか。 ○裁判員制度の下で、全会一致でなくても死刑が可能となっている。再審査が必 要である。 ○最高裁判決によって、死刑確定者との面会への弁護士の立会に一部の変化をも たらしたというが、どのような変化か。 ○心神喪失の者の処刑を避けるため、独立の審査がない。 ○高齢者の処刑が続いているようだ。 ○法務大臣による検討会は、まだ得られていないのか。 4 なぜ、取調に弁護人は立ち会えないのか、より包括的な取調可視化を(シャ ニイ委員) イスラエルのシャニイ委員は取調の問題を包括的に取り上げた。 ○裁判員対象の3パーセントが対象になると言うNGOの見解は正しいのか。 ○パイロットケースでは、どういうものが試行から外されているのか。残りの事 案はなぜしないのか。 ○対象事件の選び方はどうなっているのか。 ○弁護士はもともとの録画を見ることができるのか。 ○身体的な暴力や言葉で脅すようなことはあるのか。 ○手錠をしたまま、椅子に縛られて取り調べを受けているというのは本当か。手 錠をするのは一般的なのか。 ○弁護士はなぜ立ち会えないのか。 ○99パーセント以上が有罪判決というが、このような刑事司法制度は正しいと 見られているのか。 ○事前の検察官の選別の判断によって有罪率高いという説明であるが、このよう な高い有罪率は警告的な情報ではないか。裁判官は検察官の起訴を斥けることを おそれているのではないか。 ○自白に依存することの危険性は学術的な調査によって示されている。プレッシ ャーがあると25−30パーセントの被疑者が自白を強要されていると言う報告 がなされている。 ○袴田ケースでは再審が開始されたという。そのことは、高く評価されるが、そ のような人が他にもいるのではないか。 5 日本政府が死刑制度を維持する理由を聞きたい(レスキア委員) アルゼンチンのレスキア委員は、フォローアップ質問の中で、死刑について重ね て質問した。彼は、ニューマン委員の質問は繰り返さないとしつつ、「国からの 適切な対応がなされてない。死刑廃止に向けて、刑事司法ポリシーが示されてい ない。日本政府に死刑を維持する理由について聞きたい。対象犯罪に国に対する 犯罪が含められている。19もの罪が上げられている。内乱が含められている。 このような制度に合理性があるのか。」 「刑事司法は市民の気持ちに沿うべきと言うが、政府としての方向が示されるべ きだ。死刑確定者の心の安静をはかるというが、それは国が決めるものではない。 事前に通知を受けることで死刑確定者が、状況を把握できるようにするべきだ。 」 6 まとめ 最後には、ロドリー議長が日弁連の代用監獄と取調に関するレポートの一部を読 み上げ、政府に事実と違う点があれば、具体的に指摘するようにとの質問もあっ た。 多くの委員は報道を通じて袴田事件の内容を理解していたようだったが、日弁連 が映画BOX袴田事件をジュネーブプレスセンターで上映し、この事件の具体的 な内容とこの事件から浮かび上がる日本の刑事司法システムと死刑制度の問題点 について記載したチラシを配布しながら、多くの委員と対話したことが、このよ うな成果を生み出したと思う。 第3 秘密保護法について厳しい質問 1 事前の活動 すでにNHKが「国連委員会 特定秘密保護法に意見」として、流している。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140717/k10013071791000.html 7月17日 0時31分 秘密保護法については、事前のLOIには入っていなかった。したがって、こ れを審査で取り上げてもらうことには、最初から困難が予想された。 NGOは、事前によく話し合い、委員会にレポートを提出しているNGOだけ でなく、他のNGOにも呼びかけ、19団体のジョイントレポートを実現した。 他に、日弁連、アムネスティもこの問題を取り上げ、ツワネ原則を起草したオ ープンソサエティ・ジャスティスイニシアティブも、秘密保護法の内容を検討し た詳細なレポートを作成してくれた。 公式ブリーフィングでは19のNGOを代表して小川隆太郎弁護士が秘密保護 法の問題点について発言した。このブリーフィングでは、フリンターマン委員か ら、法律は既に適用されているのかという質問があった。翌日には法は施行前で あり、適用例はないが、日本では過去に西山記者事件があり、この法律によるジ ャーナリスト、市民活動家、内部告発者に加えられているリスクは現実のもので あることを説明するペーパーを19NGOのステートメントとして提出した。 2 フォー委員の包括的質問 審査の第二日目にドイツのフォー委員が表現の自由について質問する中で、秘 密保護法について取り上げた。 (秘密保護法について質問するフォー委員) フォー委員の質問を少し詳しく紹介しよう。 「表現の自由についての権利制約は、非常に狭いものに限定しなければならな い。公共の福祉による制約は広くなっている。規約で認められたに限定していく ことについてそのステップを明らかにして欲しい。これまで、この問題について の司法審査が限られているようにみえる。 ここで最近の例をとりあげる。去年のリストオブイシューの採択のあとに生じ たことで、かなりの懸念を生んでいる秘密保護法に関してである。この問題につ いて委員会の一般的意見34において、国家の保有する情報へのアクセスを拒否 するときには相当な理由が必要だとされ、不服申立の機会を慎重に締約国は確保 するとされている。安全保障に関する情報も厳しい要件を満たした情報を保護す べきだ。 日本政府が法律の全文を翻訳して下さったので、その翻訳を読んだが、この法 律は、翻訳を読んでも理解できない。アネックスの表の目的とされる防衛、外交、 テロの防止、特定有害活動の分類基準が明らかでない。10年の刑は重すぎる。 24条は、メディアに対して萎縮効果をもたらすのではないか。22条がニュー スの報道の自由にどのような保障をもたらすのかも明らかでない。日本としては、 規約19条に即してセーフガード措置を用意しているのか、人権活動家や環境活 動家が逮捕されないようにどう確保するのか。」 3 日本政府代表団による回答 これに対して、日本政府代表団(内閣府)は「日本政府は表現の自由を最大限 保障している。情報公開制度は、特定秘密保護法にも適用される。規約19条は、 国の安全、公共の秩序に基づく一定の制約を認めている。秘密保護法は、19条 に反するものではない。 秘匿性の高い情報をを保護する制度、その指定と解除に関する制度は、米国や 英国で整備されている。秘密の定義や指定の要件は、法的に明確されている。 附属表については、「賢人会」(情報保全諮問会議)により詳細な基準が審議 されていて、閣議で決められることとなっている。特に秘密性が高い、限定的で 具体的な情報に限って秘密に指定されるのであり、行政機関の恣意的な運用はな されない。 法24条により、自己の不正の利益を図る場合にのみ取り締まりの対象となる とされており、報道目的の取得は処罰されない。このような規制は国民の知る権 利を不当に制限するものではなく、自由権規約19条と整合的である。 4 ロドリー議長による立法事実に関する質問 このやりとりを受け、委員会の最後のロドリー議長による質問の中でも、「特 定秘密保護法について、懸念が表明されている。この法律はどのように既存の法 律を変えるのか。いま、なぜ、このような法律が必要となったのか説明して欲し い。」という根本的な立法事実の有無に関する鋭い質問がなされた。 この点については、日本政府は審査終了後48時間以内に書面で回答すること ができる。 このように、日本の市民社会が共同で取り組んだ秘密保護法を国際人権法の視 座から検討してもらうというミッションは成功したようである。どのような具体 的な勧告がなされるかを見守りたい。 第4 ヘイトスピーチ 1 審査でのやりとり ヘイトスピーチについて、イスラエルのシャニイ委員が取り上げた。 このようなデモが350件も報告され、広範に起きていることが確認された。そ して名誉毀損の場合以外は取り締まれないのか、他の刑事的規制はないのか質問 された。このように、ヘイトスピーチについて具体的な防止策がとられていない ことが大きく取り上げられた。 これに対して、政府代表団は、極めて深刻なヘイトスピーチが起きているにもか かわらず、政府の答弁は名誉毀損や脅迫にあたる場合に民事責任と刑事責任を問 いうる、啓発活動に取り組んでいるという答弁に終始した。 このやりとりを通じて、日本に包括的な差別禁止法制がないことの問題点も明 確になった。 2 求められる限定された刑事法的規制 日本から出席していたNGOはJapan NGO Network 2014 ICCPRとして、ヘイト スピーチに関して、人種差別撤廃委員会の一般的見解35 para15,16にもとづ いて、一定の行為の犯罪化を求める勧告を求めた。 この点について、二日目のフォローアップ質問において、シャニイ委員は表現 の自由の保障は重要であるとしつつ、規約20条がバイオレンスの防止のため、 人種差別の煽動をするヘイトスピーチ抑制しなければならないことを定めている ことを指摘し、民事法的な措置だけに委ねることは問題であり、民事提訴ができ ない場合もあり、国が抑制することが望ましいと述べた。 人種差別撤廃委員会の前記の見解は、法律により処罰されうる流布や扇動の条 件として、委員会は以下の文脈的要素が考慮されるべきであると考える。として、 スピーチの内容と形態、経済的、社会的および政治的風潮(委員会は、ジェノサ イドに関する指標において、人種主義的ヘイトスピーチの意味および潜在的効果 を評価する際に地域性が関連することを強調した)、発言者の立場または地位、 スピーチの範囲、スピーチの目的を考慮すべきだとしている。 また、締約国は、扇動罪の重要な要素として上記の考慮事項に加えて、発言者 の意図、そして発言者により望まれまたは意図された行為がそのスピーチにより 生じる差し迫った危険または蓋然性を考慮に入れるべきであるとされている。 日本の状況は、放置すれば、人種差別的暴力への歯止めが利かなくなる一歩手 前まで来ている。委員会がどのような具体的な勧告を行うか、ここでも大いに注 目される。 第5 慰安婦問題をめぐる委員会内外のできごと 1 異常な事態 今回のセッションには、慰安婦は強制連行されておらず、売春婦だったと主張 している日米の団体の人たち約10人が来て、NGOのブリーフィングに入れる かどうかでもめたり、セッションで慰安婦が性奴隷ではないとした政府代表発言 に一斉に拍手したり、慰安婦問題について発言したマジョディナ委員をセッショ ンの終了後に取り囲んでつるし上げたりという事件が起きた。 2 委員会でのやりとり 委員会では、マジョディナ委員が慰安婦問題を取り上げた。河野談話の検証に ついても質問がなされた。 これに対する政府の回答は、これまでの経緯をふまえ、日本政府としては強制 連行の事実は確認できないが、当時植民地統治下にあり、「甘言、強圧による等、 総じて本人たちの意思に反して」なされたと述べた。そして、今後も河野談話を 継承すると述べたが、アジア女性基金を超える慰藉措置は示されず、慰安婦を 「性奴隷」と呼ぶことは相応しくないとも述べた。 これに対して、マジョディナ委員は最後のフォローアップ発言の中で、性奴隷制 という発言は1926年の奴隷廃止条約の定義に基づくと発言したのに対し、政 府代表はさらに、「奴隷制度の定義について、条約上の検討をした上で、この制 度は性奴隷制の問題ではない。その定義に当てはまるものとは理解していない。 性奴隷制度は不適切な表現である」と強く反論した。 この時に、慰安婦の存在を否定するグループの人たちが一斉に拍手をしたので ある。 これに対して、ロドリー議長はこのような行為(慰安婦を性奴隷ではな いとする発言に拍手する)ことは、許されない行為であると言明した。 3 まとめ 今回のセッションでは、慰安婦とヘイトスピーチ、秘密保護法が大きく取り上 げられたが、このような慰安婦否定派の人たちが審査に来たことにより、日本の 民主主義と人権状況の悪化が委員の皆さんにも肌身で感じられたのではないかと 思う。それが勧告にどのように反映されるかも興味深い注目点である。 第6 福島原発事故後の知る権利も議題に 1 委員の質問 スイスのケリン委員は、委員の一巡目の最後の質問で福島原発後の状況に懸念が あるとし、特別報告者(アナンダ・グローバー氏)も提起しているとして、国際 基準(年間1ミリシーベルト)の20倍の線量地域に帰還政策がとられているこ と、福島における災害関連死亡(1704人)の中に健康被害の者が含まれてい るのか、帰還した者に月次の補償がなされるのか、避難している人々にどの程度 の情報が提供されているのか。情報へのアクセスに問題はないのかなどの質問が なされた。 2 政府の回答 これに対して、政府代表団は、福島の放射線影響については、わかりやすくリス クコミュニケーションをしている。科学的知見をまとめた基礎的な情報のパンフ レットを作成し、 責任を持って長期的リスクについて、正しい情報を住民と労 働者に提供していると説明した。 第7 審査を総括したロドリー議長総括発言 1 感動的だった総括発言 審査の最後にロドリー議長が次のように発言した。これは、委員会全体の偽りの ない日本政府に対する気持ちを表していると考えられる。 (総括発言を述べたロドリー議長) ******************************** 二つの問題が指摘された。 代表団が察知されているように、繰り返しのプロセスがあるということである。 政府り説明には、繰り返しが多い。このようなプロセスは資源の有効活用といえ ない。 人権の尊重がリソース次第という状況は日本のような先進国ではあってはならな いことである。 代用監獄の制度を取り上げる。代用監獄は暫定的なものとして、1908年に当 時「資源がない」という理由で、捜査の対象となる被疑者を警察に拘禁してきた。 これに加えて、今回政府は「家族や弁護士に利便だ」という説明を付け加えられ た。便宜だというが、全く反する意見を持っている団体もある。このような説明 は無意味に聞こえる。こういう制度が維持されている理由は、起訴側が自白を求 めたいと考えているためであるとしか考えられない。このような状況は明らかに 規約に矛盾している。 可視化については、改善が進むでしょう。でも、もっと多くの人と金を投入する べきである。取調に弁護士の立会は認められていない。 日本政府は、委員会がこれまでよりも強い形で勧告を出しても驚かれることはな いでしょう。日本政府は明らかに国際コミュニティに抵抗しているようにみえま す。 もうひとつの繰り返しは慰安婦の問題です。意見の対立があるようである。私に は理解ができない。頭が悪いのだろうか。「強制連行されたのではない。」とい いつつ、「意図に反した」という認識が示されている。これは、理解しにくい。 性奴隷である疑念があるなら、意図に反して行われたのなら、河野談話でも謝罪 がなされたとしても、日本政府はなぜこの問題を国際的な審査によって明確化し ないのか。政府のこのような言葉を受け容れるしかないのか。 政府には48時間以内に反論できる機会がある。 このセッションでなされた拍手は適切なものではない。とりわけ人権侵害の被 害者を辱めるような拍手は適切でない。 日本はこの委員会にとって重要な国である。自由を認めているである。この場に 市民社会はたくさん参加している。でも、人権にマイナスな影響を与えるような 深刻な問題がないわけではない。次のラウンドでは、こういうことが続かないよ うにしたい。 ぜひ、日本政府から、追加情報を頂きたい。最終見解を出し、フォローアップ をしていきたい。 ********************************* 2 総括所見の実現は私たちの責務 総括所見について、期待が持てる審査であった。 いろいろな事件があり、また、リストオブイシューになかった問題で取り上げら れた問題があった一方で、日の丸君が代問題のように、リストオブイシューに入っ ていながら、誰も質問しないでイシューから落ちてしまった問題もある。このよ うに、明暗はあったが、最後のナイジェル議長の発言を聞く限り、委員会はかな り踏み込んだ勧告をしてくるにちがいない。この勧告を受け止め、日本国内にひ ろげ、政府と真剣に対話し、日本を包む人権と民主主義の危機を克服したいと思 う。 Created by staff01. Last modified on 2014-07-18 13:17:27 Copyright: Default |