桐蔭学園雇い止め事件で和解〜申立人の能力についての指摘を撤回させる | |||||||
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桐蔭学園を相手に数学の非常勤講師の今年三月末での雇い止め無効確認を求めた労働 審判事件で、 6月30日、横浜地裁労働部において、解決金55万円(賃金3ヶ月分+α)を支払 わせる形で 和解しました。 主たる争点は、本人が臨時雇いで雇い止めされることを予め伝えられており雇用継続 への期待がない、 といえるかどうか、でした。 (内定通知書には明文で1年毎更新と記載されていた。1回更新された際、組合と は、総コマ数が前年度と同じ場合、 雇い止めをする合理的理由がある場合には、更新しない、との合意があったそうだ が、 本人には伝えられていない) 学園側は、総コマ数が前年度よりも少ないので、当然、更新しない、と主張してきま した。 それ以外にも、申立人の授業能力が低い、との主張もしてきましたが、 申立人は、生徒からの授業評価では、中学教員38名中1位、高校教員64名中5位 でした。 そこで、和解条項に「申立人の授業能力の問題点を指摘した主張を撤回する。」との 文言を入れさせました。 これは、重要な条項であると思います。 口外禁止条項も盛り込まれなかったので、ご報告します。 なお、申立人の労働契約は、更新は5年まで、と明記されており、労働契約法を意識 したものです。 桐蔭学園では、非常勤講師には何十年も務めているベテランもいますが、 今後、5年で大量に雇い止めになる危険があります。 その前触れとしての、今回の雇い止めなので、地位確認ができなかった点は残念です が、 私教連傘下の組合にも見放された中で、自ら闘って一定の成果を得たことに、申立人 は満足しております。 今後の大量雇い止めを許さない闘いを作っていく一助となれば、と思います。 弁護士 萩尾健太 Created by staff01. Last modified on 2014-07-10 20:18:20 Copyright: Default |