報告 : 東芝・過労うつ病労災・解雇裁判〜最高裁が会社側の過失責任を全面認定 | |||||||
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東芝・過労うつ病労災・解雇裁判〜最高裁が会社側の過失責任を全面認定、高裁へ審理の差し戻し西中誠一郎東芝の社員が、過重労働によるうつ病の発症により病気療養中に解雇され、解雇無効と損害賠償を求めていた裁判で、3月24日最高裁判所第二小法廷(裁判長:鬼丸かおる)は、会社側の過失責任を全面的に認め、「過失相殺」や「素因減額」などを理由に、損害賠償額を2割減額した東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻す判決を下した。2009年5月に労災認定を巡る別の行政訴訟で原告側勝訴判決が確定している。また本訴訟では会社側が上告しなかったため、1審2審で判断された解雇無効の判決(控訴審判決2011年2月)もすでに確定している。 原告は東芝の工場で技術者として働いていた重光由美さん(47)。重光さんは1990年に東芝に技術職として入社。2000年12月に同社が世界最大規模の液晶ラインの立ち上げを行う際に開発プロジェクトチームのリーダーになったが、立ち上げ期間の短縮や担当者の削減、上司の厳しい督促や新たな業務の指示など激務が続きうつ病を発症、2001年9月に休職を開始した。この間、同じ生産ラインの立ち上げ業務に従事した2名の同僚が自殺している。会社は、2004年9月に休職期間を満了しても直らないとして重光さんを解雇した。以来、療養を続けながら解雇無効や労災認定、損害賠償を求める長い闘いが始まった。 最高裁判決直後の記者会見で重光さんは以下のコメントを発表した。 Created by staff01. Last modified on 2014-03-25 17:31:05 Copyright: Default |