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NPO法人 労働相談センター : 1/26固定残業代に関する集中労働相談
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NPO法人労働相談センターの須田です。

残業代をあらかじめ給与に組み込む「固定残業代」(定額残業代)を悪用した残
業代未払いや長時間労働の問題が多発しています。この固定残業代に関する集中
労働相談を、NPO法人労働相談センターが1月26日(日)正午から午後5時ま
で行います。

残業代を基本給にあらかじめ含めたり、定額の手当を残業代の対価として支払っ
たりする職場が目立っています。この結果、いくら働いても定額以上の残業代が
支払われなかったり、残業代の対価をあいまいにして残業代をごまかしたりする
労働相談が増えています。過労死レベル(月80時間)以上の時間分の残業代をあ
らかじめ給与に盛り込むことで長時間労働を助長し、過労死やメンタルヘルスの
失調などの温床にもなっています。このような違法・不当な固定残業代について
「残業代を払わなくても良い方法」などと導入を指南する悪徳弁護士や悪徳社会
保険社労士も後を絶ちません。

2013年12月30日付『東京新聞』は1面で固定残業代を取り上げ、「制度悪用 不
払い横行」の見出しで警鐘を鳴らしました。記事によると、2012年に東京や愛知
など10都道府県で固定残業代にからむ残業代未払いの法律違反が計1343件あった
とのことです。

固定残業代については、過去の判例で(1)残業代にあたる部分とその他の賃金
が明確に区別されていること、(2)法律に基づく残業代計算でその額を上回る
時にはその差額を支払うことが合意または実際に支払っていることの2つが有効
性の要件とされています。「支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当
の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超え
て残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支
給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべき」(テック
ジャパン事件2012年3月8日最高裁判決における櫻井龍子裁判官の補足意見)

つまり「基本給の中に残業代が含まれている」と単に就業規則などで記すだけで
は無効になるのは言うまでもありません。それだけではなくあらかじめ残業時間
と残業代が労働者に明示され、かつそれを超えた場合には差額を会社がきちんと
支払っていなければ無効になるのです。この判断に沿えば、ほとんどの職場で現
在導入されている固定残業代は無効、すなわち不払い残業代があるということに
なります。

残業代の支払われ方に疑問がある人や長時間労働で困っている人は以下の集中相
談日にぜひご相談ください。当日は固定残業代問題に詳しいスタッフが対応しま
す。

「固定残業代」問題に関する集中労働相談
日時 2014年1月26日(日)正午から午後5時まで
主催 NPO法人労働相談センター
電話 03−3604−1294、03−3604−5983、03−5650−5539
メール consult@rodosodan.org
場所 東京都葛飾区青戸3−33−3野々村ビル1階

詳しくはブログ「労働相談センター・スタッフ日記」の記事を参照してください。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6490512a5828c2b1cddb4b388620725b

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