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大阪市入れ墨調査拒否事件で勝訴判決〜橋下は控訴をやめろ!


入れ墨調査拒否者への処分撤回裁判判決(2014年12月17日)*当該のチラシより

大阪地裁(中垣内健治裁判長)は12月17日、交通局職員の安田匡さん(写真左)が起こした入れ墨調査を拒否して受けた懲戒処分の取り消し裁判、交通局長に訴訟の取り下げを求められて拒否したためにバスの運転手から事務の仕事に配置転換させられたことの取り消し裁判で、いずれも原告勝訴の判決を下しました。

懲戒処分については、「大阪市交通局長が原告に対し平成24年8月28日付けでした懲戒処分を取り消す」ことを求めました。その理由としては、「本件調査により特定の職員が入れ墨をしているとの情報を含む本件入れ墨情報を収集することは、(大阪市個人情報保護条例)6条2項に違反し違法であり、本件調査に回答することを命じる本件職務命令も、同項1号及び2号(例外規定)に該当しないにもかかわらず差別情報を収集することを目的とするものであるから、同項に反し違法である」と断罪しました。   配置転換については、「大阪市交通局長が原告に対し平成24年12月11日付けでした自動車部運輸課勤務を命じる処分を取り消す」とし、さらに110万円の支払いを命じました。理由としては、「配置転換は提訴を嫌悪した局長の対抗措置で、原告の裁判を受ける権利を侵害する不当な意図があった」としています。

橋下市長は、直ちに大阪地裁判決に従い、処分を取り消せ!

大阪地裁の判決についてマスコミは大きく取り上げました。そして、「橋下流、司法が再三否定」(読売)「橋下流、強権にクギ」(毎日)と報じました。橋下市長は大阪地裁判決に従い、安田さんへの処分を始め、入れ墨調査を拒否した6人の処分を取り消すべきです。


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