ハリソン東芝ライティングで解雇された稲葉俊之さんに不当判決 | |||||||
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4月25日、横浜地裁で19年間にわたりハリソン東芝ライティング(現東芝ライテック)で3カ月毎の雇用契約を計76回繰り返し一昨年工場閉鎖で解雇された稲葉俊之さん(ユニオンヨコスカ)の裁判の判決がありました。判決は「不更新条項は予告であり」「(サインをしても)合意とはならず」、「解雇権濫用法理の類推適用がされる」が、「会社はやる事はやった。正社員との整理解雇条件の差異はあっても良い」というまさに「不当判決」でした。 「雇止め法理、解雇権濫用法理の類推適用」も、19万円の慰労金と「仕事を探したがなかった」との会社の主張だけが認められる、とんでもないものでした。特に判決文では、非正規労働者に正規労働者との差別があっても当然という裁判所の判断は従来のままです。 「原告は、横須賀事業所に勤務した正社員には早期退職優遇措置がとられたのに対し、原告を含む非正規社員には何らの措置も予定されなかったことが不合理であると主張するが、労働契約上の期間の定めの有無をもって退職条件に差異を設けることが不合理であるとまでいうことはできず、原告の上記主張を採用することはできない」と明確に非正規労働者への差別を容認しています。 総務省が今年3月に発表した日本の有期契約労働者総数は1,410万人です。今回の判決は今の日本の労働者のおかれた状況に対する司法判断です。そして、わがユニオンヨコスカが起こした裁判であり、もちろん控訴しますが、厳しい闘いです。ご支援お願いします。 ユニオンヨコスカ 執行委員長 小嶋 武志Created by takaheims. Last modified on 2013-04-26 15:40:38 Copyright: Default |