ふくしま集団疎開裁判、二審で「審尋」決定 | |
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黒鉄好@福島です。
福島県郡山市で市民が子どもたちの集団疎開(サテライト疎開)を求めてきた「福島集団疎開裁判」で、原告の請求を棄却した1審・郡山地裁決定が出されてから8ヶ月。8月3日、この裁判が大きく動きました。一般の裁判の弁論に当たる「審尋」期日の指定を行う、との連絡が仙台高裁からありました。 一審決定以来の経過も含め、ブログからの転載でお知らせします。 ------------------------------------------------------------- 【ふくしま集団疎開裁判・提訴以来最大の転換点】二審の仙台高裁「審尋期日を設ける」と決定(8.3) http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2012/08/blog-post_6.html 詳細はリンク先をご覧いただきたいが、福島の子どもたちの集団避難を求めた疎開裁判(正確には仮処分申請)が重大局面を迎えた。原告の請求を棄却した一審・郡山地裁決定に対し、二審の仙台高裁が「審尋期日の指定」を行う決定をしたのだ。 審尋とは、一般の裁判でいう弁論に当たる。下級審の判決(決定)を上級審がそのまま支持するときは、弁論は開かれないのが普通である。わざわざ弁論に当たる審尋を二審で開くということは、決定が見直される可能性が開けたことを意味する。決定の変更が行われない場合でも、論理構成が大幅に変わる可能性がある。 郡山地裁で請求棄却の決定が出されたのは昨年12月だった。それから8ヶ月、原発即時廃炉を目指して闘う市民と、巻き返しを狙う推進派のせめぎ合いの中で情勢は大きく動いてきた。市民は50日以上にわたって全原発を止め、推進派のウソとペテンを暴き出し、金曜日ごとに続く官邸前のデモ参加者は延べ100万人を超えた。保養プロジェクトが大きく拡大し、原発被災者支援法が成立する中で、福島と首都圏の危険性はもはや誰の目にも隠しがたいものとなった。福島原発告訴団は、検察に告訴を正式受理させるところまで情勢を動かしてきた。この間、市民は本当によく頑張った。 今回の「審尋期日の指定」決定が、こうした闘いに規定されたものであることは疑いがない。裁判所も明らかに押されているが、一方、これを機会にすさまじい巻き返しも展開されるだろう。 審尋の場を通じて集団疎開の決定を勝ち取るために、市民の声を結集することがよりいっそう重要である。原子力規制委員長に田中俊一氏を起用しようとするなど、原子力ムラは反省どころか、福島事故さえ逆手にとって肥大化を狙っている。彼ら人類の敵を討ち滅ぼすためにはこの裁判の勝利が必要だ。いっそうの支援をお願いしたい。 ----------------------------------------------------- 黒鉄 好 aichi200410@yahoo.co.jp 首都圏なかまユニオンサイト http://www3.ocn.ne.jp/~nakama06/ 安全問題研究会サイト http://www.geocities.jp/aichi200410/ Created by zad25714. Last modified on 2012-08-06 22:59:28 Copyright: Default |