「君が代」処分、不当判決を越えて控訴を決意(近藤順一) | |||||||
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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース93号(近藤順一)
〜4/19「日の丸・君が代」地裁判決、下る〜 ご支援・傍聴に感謝します 不当判決を越えて控訴を決意 〜「10・23通達」、職務命令の 不当な介入・支配、教育の自由侵害を 確定するまで!!〜 〜戒告処分を取り消すまで!!〜 減給1月・減給6月・停職1月は取り消す 判決内容 主文 1 東京都教育委員会が、平成20年3月31日付け、平成21年3月31日付け及び平成22年3月30日付で原告に対してした各懲戒処分をいずれも取り消す。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。 本日、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、最高裁追随の不当判決を下した。2回の減給と停職処分を取り消したものの、「日の丸・君が代」一律起立・斉唱を強制する都教委「10・23通達」、八王子市通達、職務命令を憲法19条(思想及び良心の自由)合憲とし、また、不当な介入・支配(教育基本法16条)の禁止、憲法23・26条の教育の自由侵害にも当たらないとした。基本的、大局的にみて不当判決である。 特に注目するのは、「国の教育統制機能を前提としつつ」「許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても・・禁止するところではない」「この理は、地方公共団体においても何ら異なるところはない。」として、国家の「行政権力」と地方の「教育委員会」が一体となって介入、命令することを認めている。 そして、不起立・不斉唱を「非違行為」と決めつけ「懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択したことについては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず」として是認した。生徒に異なる考え、異なる行動を示した意義は一顧だにしない。 また、現在特に問題となっている「再発防止研修」についても、「職務命令違反の再発防止等を目的とする本件研修の受講を余儀なくされたとしても、これをもって違法行為があったとはいえない。」とした。 今後の方向 事前に提示した判決評価基準の2点(教育の自由侵害認定・戒告取消)とも実現しなかった。最高裁第一波(2011・5〜7)、第二波(2012・1〜2)判決の枠組は打ち破れなかった。学校現場では、大阪、東京に典型的にみられるように強制・処分が強行されている。現場の教職員、市民の皆さま、そして共に裁判を闘う仲間と連帯し、速やかに控訴し闘いを継続したいと思う。 皆さまのご支援をお願いします。 今後の予定 報道 *東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号 *「授業してたら処分」事件第 地裁弁論 5/7 16:00 第527号 *東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25 第527号 *都障労組処分取消訴訟 高裁判決 5/27 13:15 第824号 *河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号 *米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 5/30 15:30 第822号 *再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号 *河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号 *東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号 Created by staff01. Last modified on 2012-04-19 23:53:52 Copyright: Default |