*転載情報
下地さんとNさん、釈放決定。 Hさん起訴
http://blog.goo.ne.jp/garekitaiho1113
2012-12-28 17:46:44 | 記事
■ 速 報 ■
ただいま、「下地さんとNさん、処分保留で釈放決定」
の報が入りました。
Hさんは起訴、まったくひどいです。
起訴罪名等、詳細は不明
Hさんは、すでに「11・13弾圧」で起訴されており
2つめの起訴となります。
Hさんの裁判闘争で、無実の罪を晴らしましょう。
一日も早く保釈を。
ともかく、2人が釈放されたことを
喜びたいと思います。
全国のみなさん、
ご支援、本当にありがとうございました。
(12月28日 17:40現在)
★しかし「処分保留」とは以下のような意味です。まだまだ油断はできません!(U)
処分保留
http://m-words.jp/w/E587A6E58886E4BF9DE79599.html
拘置していた被疑者に犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に釈放すること。起訴、不起訴の判断はされずに被疑者を釈放する。検察が被疑者を勾留できる期間は最大23日であり、この勾留期限までに起訴、不起訴を決定できない場合に処分保留となるが、起訴できる新たな証拠が見つかった場合には、再逮捕される可能性がある。
なお、起訴猶予とは犯罪の事実がありながらも、犯罪後の情況によって起訴しないことであり、事実上不起訴と同様のものとなっている。それに対して処分保留は、以後再び逮捕される可能性を残している。
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staff01.
Last modified on 2012-12-28 21:47:26
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