報告 : 木村百合子裁判、高裁で勝利! | |||||||
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木村百合子裁判高裁で勝利!新人教員の労働環境改善に向け、大きな一歩7月19日、東京高裁は、8年前の木村百合子さん(享年24歳・当時新人教員)の自死が公務災害であると認定した静岡地裁判決を不服とした公務員災害補償基金の控訴請求を棄却した。(東京高裁第24民事部、三輪和雄裁判長) 2004年9月静岡市磐田市で新人教師、木村百合子さんは通勤途中に自ら命を絶った(享年24歳)。地方公務員災害補償基金静岡支部(以下「基金」)は3年後に「公務外」と認定、再審査請求も棄却された。ご両親は、「公務外処分取消」を求め2008年に静岡地裁に提訴した。 裁判は3年余に及び昨年12月15日「公務外災害認定処分取消」の勝利判決が出された。判決は、経験の浅い百合子さんがクラス運営に「苦悩しながらもできる限りの努力や責任感を持って対応した」ことを認め、困難を極めた児童への指導では「新規採用教諭に対し高度の指導能力を求めること自体酷」と認定し、新採教師に対して「十分な支援が行われていたとは到底認められない」断じた。 東京高裁には、木村さんの地元の静岡県磐田市からの支援者も含め100名が集まった。今回の裁判には、以下二つの意義があったと弁護団の塩沢忠和弁護士は語った。 ひとつは労働職場では、「最も脆弱なもの」を基準にすべきであるという原判決を再度認めたこと。(判決文13〜14ページ) ふたつめは、「うつ病に発症した後の業務内容をしん酌することは、公務と本件自殺との因果関係を考察するにあたって、意義がある」と認めたことである。(判決14〜15ページ)この点については、厚生労働省がこれまでうつ病の発症以降の過重労働を、労災や公務災害の審査対象としてこなかった経緯があることから重要である。 学校現場の過重労働の背景には、東京をはじめとする「もの言えぬ職場環境」がある。今回の判決は、学校現場の過酷な労働環境の原因究明に向けた大きな一歩になりうる。百合子さんの母、和子さんは語った。「今回の判決を受けて、職場で何があったのかを語ってほしい」と。(湯本雅典) ↓支援者たち(東京高裁前) ↓喜びのご両親(報告集会) ↓報告集会 Created by staff01. Last modified on 2012-07-20 08:43:19 Copyright: Default |