皆さまへ
「日の丸・君が代」裁判 原告の近藤です。
本日(5/7)、東京で、入学式不起立による戒告被処分者に対して、不当な「服務事故再発
防止研修」が
強行されました。
その現場で抗議の意を込めて「要請書」を渡しました。
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2012年5月7日
東京都教職員研修センター
センター長及び職員 各位
平成22年(行ウ)第68・
570号
処分取消等請求事件 原告
近藤順一(元八王子市立第五
中学校教員)
要請書
東京都教職員研修センターは、4月の入学式で、「10・23通達」に基づく校長
の職務命令違反を理由として戒告処分された被処分者に対して「服務事故再発防止研
修」を行おうとしています。4/19、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、
1月の最高裁に続いて減給と停職の懲戒処分を取り消す判決を下しました。今や、日
本の司法・裁判所が「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏を理由とする処分に
警告を発していることは明らかです。
「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱・不伴奏行
為は、自らの思想良心の自由、信教の自由を保持し、また、教職員として多様な考
え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるためのやむにやまれぬ行
為です。このような自由の希求、正しい教育の追求に対する東京都教育委員会による
懲戒処分・分限処分は全く不当です。戒告処分もまた被処分者に重大な不利益と精神
的圧迫を与えるもので極めて不当です。貴センターは、このような不当な処分を根拠
として「服務事故再発防止研修」を行おうとしています。そのこと自体が思想良心の
自由、信教の自由、教育の自由、及び国際人権規約の侵害です。以下の諸点を強く要
請します。
要請項目
1, 本日の「服務事故再発防止研修」を中止すること。
2, 戒告処分を取り消すよう東京都教育委員会に働きかけること。
3, 「10・23通達」の執行を停止するよう東京都教育委員会に働きかけるこ
と。
4, 「10・23通達」に基づく職務命令を出させないよう東京都教育委員会に
働きかけること。
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staff01.
Last modified on 2012-05-08 10:46:39
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