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LNJ Logo 報告 : 「君が代」処分で3つの最高裁判決
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News Item 0116teramoto
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*レイバーネットMLから

大阪教育合同労組・寺本です

本日(16日)、「君が代」不起立処分に関わる最高裁判決が3つ出されました。

河原井さん・根津さんへの停職処分については、分断判決となりました。河原井さんの停職処分が取り消され、損害賠償が高裁へ差し戻された一方で、根津さんの停職処分はそのまま容認されました。

アイム89組合員への戒告処分は、高裁での処分取り消し判決が破棄され、処分が容認される判決でした。

さらに続けて出された戒告処分、減給処分取り消し訴訟では、戒告処分は容認されたものの、減給処分は取り消されました。

根津・河原井裁判では、宮川裁判官が反対意見、櫻井裁判官が反対に近い補足意見がついています。結局、3対2の多数でこの判決が出されたことになるでしょう。

この判決の結果、不起立のみの処分では、戒告はやむをえないとしても、減給・停職は認められないというのが最高裁の考え方であるということになります。

大阪における「君が代」強制条例、教育基本条例案の動きに対する最高裁なりの考え方を示したものといえます。これを何とかテコにして、教育基本条例案を廃案に、不起立処分反対の闘いをさらにすすめていきたいと考えます。



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