東京・全国の仲間の皆さんへ。
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
「処分撤回を求めて(191):【速報】板橋高校卒業式事件、最高裁不当判決!」
を送信します。
◆板橋高校卒業式藤田さん事件で有罪の不当判決
最高裁が「人権の砦」としての役割を放棄
本日、最高裁判所第一小法廷は、都立板橋高校卒業式(04年3月)で同校元教員藤
田さん(来賓)が開式前に保護者に「サンデー毎日」のコピーを配布したなどで、
「卒業式が2分遅れた」とする事件で、「威力業務妨害罪」で罰金20万円を課した一
審・二審の判決を踏襲して、「上告棄却」の不当判決を言い渡しました。
荒唐無稽の偽造証拠による「恣意的事実認定」を根拠に、最高裁が「人権の砦」とし
ての役割を放棄して、都教委・一部都議・校長の「犯罪のデッチアゲ」に加担して、
「表現の自由」(憲法21条)を圧殺したことに満身の怒りを込めて抗議します。
(参考)共同通信速報サイト
↓
君が代不起立呼び掛け有罪確定へ 最高裁、上告を棄却
http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011070701000612.html
・・・以下、声明文(全文) 長いですがお読み下さい。・・・
不当判決に対する抗議声明
2011年7月7日
板橋高校威力業務妨害事件弁護団
1 本日,最高裁判所第一小法廷(桜井龍子裁判長)は,東京都立板橋高等学校の元
教諭である藤田勝久さんに対し、同校の卒業式に来賓として招待された藤田さんが開
式前に保護者へ語りかけ、校長らによる退出要求に抗議した行為について、「威力業
務妨害罪」が成立するとして罰金20万円(求刑懲役8月)を課した原判決を是認
し,藤田さんの上告を棄却する判決を言い渡した。
われわれは,この不当判決に対し、抗議するとともに,特に、保護者への呼びかけ
行為を「被告人が大声や怒声を発するなどし、……卒業式の円滑な遂行を妨げた」と
いう恣意的な認定によって威力業務妨害罪の実行行為に当たるとした今日の判決に
よって、社会における正当な異議申し立て行為が委縮することがないよう全力でたた
かう決意をここに表明する。
2 藤田さんが,2004月3月11日の都立板橋高校の卒業式当日に行ったこと
は,開式18分前に式場内で「国歌斉唱の義務付け」に関する週刊誌記事のコピーを
配布し,その直後,数十秒間,保護者に対して「教職員に対する国歌斉唱の義務付
け」が深刻であることを説明し,説明が終わった直後に管理者からの退去要求に対し
て来賓として招待されていることなどを申し述べ,式に列席させるよう抗議をしたも
のの,開式前に式場から退去したというだけである。
藤田さんが式場から退去した後,開催された卒業式の国歌斉唱の際に,来賓として
列席していた土屋たかゆき都議会議員が大声で卒業生らに起立するよう命じたもの
の,卒業生のほとんどが着席したままであった。
本件事件は,土屋都議が都議会本会議において,都教委に対し「生徒の着席を扇動
した犯人探し」を求めると同時に,開式前の時間帯に保護者らに対して教職員への国
歌斉唱の義務付けの深刻さを訴えた藤田さんを制裁するよう求める質問を行い,横山
教育長(当時)が藤田さんに対する「法的措置」をとることを明言したことに端を発す
る。
すなわち,本日の有罪判決は,そもそも都教委や一部政治家ら「国歌」を強制的に
歌わせることを求める勢力が,卒業式の国歌斉唱時の卒業生が起立しなかった責任
を,開式前に校長らの求めに応じて式場から退去していた藤田さんに負わせるとい
う,特定の政治勢力に呼応して,公安警察,検察がでっちあげた荒唐無稽の「事件」
について司法が追随する判断を示したものというほかない。
3 本日の有罪判決は,裁判所までもが都教委や一部政治家らの特定政治目的に加担
し,怒号、怒鳴り声、粗野な言動など感覚的な修辞語を用いて誇張された原審の事実
認定をそのまま無批判に追認している点で非難を免れない。
本件においては、憲法21条の表現の自由を最大限に尊重するという立場から刑法
234条の「威力」について厳格な解釈基準がを示されるべきであり、本件のような
言論のみによる行為に「威力業務妨害」が適用されるということは、まさに、刑法の
自由保障機能の限界点を示す場面であったはずである。
にもかかわらず、本日の判決はきわめて粗雑な「公共の福祉」に載ったかのような
論理によって有罪とされている。
最高裁は人権の砦として、国民の権利擁護の使命を果たすべき職責を担っていると
ころ、本日の判決は、最高裁自らその職責を放棄したことを明らかにするものであり
失望を禁じ得ない。
国家権力による不当な権利侵害に対する人権の砦であるはずの裁判所が,近代刑事
司法の核心である「証拠裁判主義」「公平な裁判所」の精神に反する恣意的事実認定
及び法適用を行い,一部政治家・行政当局・訴追権力の特定の政治的意図に追随する
ことを絶対に許してはならない。
4 本件では,藤田さんは「都教委の君が代強制に批判的な内容」の記事のコピーを
配布し,保護者へ説明した。これに対し,校長ら管理職が,その記事の内容を問題に
して体育館から退去するよう命じたことは,公権力が表現内容を問題視し,卒業式に
参加させないという不利益を課すことである。これは,表現行為を行ったことを理由
とする不利益取り扱いであり憲法21条が禁じるところである。
にもかかわらず本件判決では、表現内容に基づく規制としてではなく表現行為の態
様に基づく規制に矮小化して、「被告人の本件行為は、その場の状況にそぐわない不
相当な態様」であるとして社会通念上許されないとして断罪した。
保護者に対する呼びかけ及び退去要求に対する言論による抗議,いずれも社会の中
で行われるささやかな表現行為である。
にもかかわらず,このようなささやかな表現行為であっても,公権力の意に反する
ものであるとことを理由に刑事罰の対象とすることになれば,「言論・表現自由」の保
障は画餅に帰し,表現者に対する圧殺効果は計り知れない。
5 なお、一審判決、原判決及び本日の最高裁判決は「コピー配布行為」そのものは
「威力」に該当する等するとの判断をしてこなかった。そして、本日の判決の宮川裁
判官の補足意見は教頭によるコピー配布制止行為があったとの誤った事実を前提とし
ても藤田さんによるコピー配布行為が「威力」を用いて卒業式式典の遂行業務を妨害
したと評価できない」と明言した。
このことは、藤田さんが保護者らに日の丸君が代問題に関して訴えかけた当日の行
動のすべてが「威力」に該当し犯罪が成立するものではないことを確認したものとい
うべきである。
6 われわれ弁護団は,あらためて本日の不当判決に抗議するとともに,ひきつづき
「日の丸・君が代」強制政策や,「愛国心」の法制化に対して良心の抵抗を続ける多
くの人々と共に,言論の自由を守り,自由な教育現場を取り戻す闘いを続けていく決
意である。
以上
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◆下記の最高裁判決の傍聴・支援を!
★「君が代」強制・解雇事件
最高裁第1小法廷判決
7月14日(木)
14時 最高裁南門集合
14時20分 傍聴整理券交付〆切
14時30分 傍聴抽選
15時判決言い渡し
判決後、16時頃から報告集会・社会文化会館
*北九州・ココロ裁判も同一法廷、同一時間で判決申し渡しです。
★小学校教員安部さん・06年戒告処分取消請求事件
第3小法廷判決←新たに追加されました。
7月19日(水)
14時 最高裁南門集合
14時20分 傍聴整理券交付〆切
15時判決言い渡し
#最高裁への行き方 地下鉄永田町下車・4番出口・徒歩5分(左記出口から青山通
りを三宅坂交差点方面に下る。)
◆いよいよ二次訴訟、東京地裁判決が近付く〜支援・傍聴を!
*報道関係者の取材歓迎*
★(重要)東京「君が代」裁判二次訴訟・東京地裁判決
(原告66名、05・06年処分取消請求)
*6月16日の予定が7月25日に延期となりました。
7月25日(月)
12時15分 原告・支援者、弁護士会館集合
12時30分 裁判所へ行進開始(大勢の参加を)
12時50分(予定) 傍聴整理券交付〆切
13時10分 開廷
東京地裁103号(大法廷・定員100名)
13時20分(予定) 旗だし
終了後、報告集会 社会文化会館(案内あり)判決資料配付予定
*東京地裁・高裁の行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
下記HPで行動予定、裁判資料、判決文、声明文など入手可能。最高裁判決の動き、
行動予定等を速報で掲載しました。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(7月6日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
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staff01.
Last modified on 2011-07-08 08:42:10
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