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11月4日 パナソニックエコシステムズ派遣切り裁判、第2回証人尋問
 パナソニックの「特定行為」が明らかに

 今回は原告Dさんとパナソニック社員3人、派遣会社センター長の尋問がありました。前回出廷した原告のNさんについては、パナソニックエコシムテムズRohs室で担当していた業務は、当事Nさんにしかできなかったことが明らかになり、派遣料を釣り上げ、Nさんに派遣会社を替わらせたのがパナソニックであることが明らかにな
りました。また、その後、正社員のリストラ対策として、正社員に仕事を教えさせ、派遣会社にNさんを切らせたのもパナソニックが人物を特定して操作したことが明白になりました。
 一方、登録型派遣のDさんにパナソニックが事前面接をしたことについては、パナソニック社員は「職場見学、業務説明」と口裏を合わせましたが矛盾が出ました。さらに、Dさんの「スキルシート」という履歴書を取り寄せ、人物を特定してOKを出したのがパナソニックであることは白状してしまいました。

 労働者派遣法26条7項では派遣労働者を派遣先が特定してはならないことになっています。それは、労働者を人選する行為は雇用責任を取るものだけが認められるからです。しかし、派遣法自身には、特定行為も、職種偽装や期間制限越えも、罰則の適用がありません。松本弁護士は、総括集会で、「特定行為を不可避とするとこ
ろに派遣労働の問題性があることを裁判で明らかにした」と述べられました。
http://www.geocities.jp/aichi2rentai/report.html



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