「つぶせ派遣法4・30集会」 鎌田慧さん吉岡力さんを招いて | |||||||
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投稿者: 労働法連絡会 「つぶせ派遣法4・30集会」へ! 政府の派遣法「改正」案を糾弾する 3月19日、労働者派遣法「改正」案が閣議決定され、29日に国会に上程されました。今回の法案では 、連立三党の基本政策閣僚委員会で社民・国民新党の求めに応じ、「派遣先の事前面接の解禁」が厚 生労働省案から削除されました。しかし、この削除だけでは、「改正案」は派遣労働者の保護に不十 分であるばかりか、矛盾だらけの労働者派遣制度の固定化につながるものです。 ◆登録型派遣禁止の例外に「専門業務」 登録型派遣制度は労働者派遣制度のなかでも、もっとも問題の多い制度です。法案は、専門26業務 の例外を認めていますが、これまでの派遣法改悪の歴史のなかで、この専門業務が拡大してきたこと 、とりわけ、「事務機器操作」(5号)「ファイリング関係」(8号)などは「一般事務」との差異が 不明瞭であり、派遣先企業が「抜け道」として利用している実態を踏まえれば、登録型派遣が全面禁 止とならずに例外規定を設けているのは大きな問題です。 ◆「常用型」を条件に製造業派遣も温存 製造業の現場での派遣労働者は、2004年に製造業派遣が解禁され、「偽装請負問題」が社会問題化 した2006年夏以降にかけ、大きく拡大してきました。生産量の変動を派遣労働者の投入で解決してき たのです。が、一昨年のリーマンショック以来の「派遣切り」で仕事ばかりか住むところまで一挙に 奪われる悲惨な実態が製造業現場で一番の問題になったことは周知の通りです。改正案は、「物の製 造の業務への労働者派遣の禁止」を定めていますが、これは「登録型」に限られ「常時雇用する労働 者を業として行う労働者派遣を除く」とされています。ところが、ここでいう「常用型」は、短期の 有期雇用で反復継続されている場合も含むとされています。これでは不安定雇用はなくなりません。 製造業派遣の実質的な温存と言ってよい内容です。 ◆実効性に乏しい“直接雇用申込みみなし制度”と“均衡待遇配慮” 法案は「違法行為をした派遣先はその時点で労働契約を申込みしたとみなす」という規定を設けて いますが、このみなし規定の実効性を担保する規定は明確でなく、それが保障されるか、大いに疑問 です。派遣労働者と派遣先企業の労働者との「均衡」待遇も「義務」ではなく「配慮」にとどまってお り、その実効性は乏しいものです。 ◆団交応諾義務など派遣先責任の明確化に欠ける「改正」案 派遣労働制度の矛盾の根本は、「雇用関係」と「指揮命令関係」の分離にあります。派遣労働者保 護の精神を貫くためには、派遣先の団体交渉応諾義務などの使用者責任を明確にする規定が必要なは ずですが、派遣制度の根幹にかかわる問題のためにそれを回避した「改正」案になっています。 ◆ その他、3年〜5年という施行までの長い猶予期間も問題です。 労働者使い捨ての派遣制度を許さない! ◆戦後労働者保護法制を崩した労働者派遣法 1985年に制定された労働者派遣法は、二重の意味で、戦後労働者保護法制の根幹を崩しました。第一 は、「間接雇用の拡大」です。事業法として生まれた労働者派遣業法は、労基法6条の「中間搾取の 禁止」、職業安定法44条の「有料職業紹介の禁止」をすり抜けるための「請負」や「個人委託」など の生産現場での拡大を、法律が後追い追認するものとして生まれたものでした。その結果、「間接雇 用」が法的に認められることになりました。第二は、集団的労働関係の解体、個別的労働関係への流 し込みです。 これらにより、派遣法は、戦後、現場での労働組合の闘いの歴史の中で、親会社・背景資本等の使用 者責任を追及するなどにより認めさせてきた労働者の団結権及び団体交渉権を労働者から実質的に奪 い、格差を拡大し、分断された一人ひとりの労働者を低賃金・劣悪な労働条件の下で使い捨てにする 役割を果たしてきています。 ◆派遣法の廃止に向けた闘いへ! 不安定雇用総体を撃つ現場からの闘いを! 私たちは、こうした性格を根本に持っている派遣制度を無くすことを明確に目標に掲げ、派遣法廃 止に向けた闘いを現場から築き上げていくことが必要です。松下PDPの偽装請負を告発し闘っている 吉岡さんや、現場行動禁圧の仮処分攻撃を打ち破って派遣先に迫る闘いを展開している福岡合同労組 サニクリーン闘争など、全国で仲間が現場から闘いに起ち上がっています。派遣業界や財界は、派遣 法「改正」の動きを機に、委託や請負、企業内派遣などの不安定雇用の維持・拡大も図っています。 私たちの1970年代以降の臨時・パート・下請け労働者等の切り捨てを許さない闘いの蓄積も生か しながら、派遣労働を含むすべての非正規不安定雇用による労働者使い捨てを打ち破っていく闘いを 共に進めていこう! 「つぶせ派遣法4・30集会」へ皆さんの参加を呼びかけます。 とき 4月30日(金)午後6時30分〜 会場 豊島区民センター(池袋駅東口徒歩6分) 講演 鎌田 慧 さん(ルポライター) 基調報告 労働法制改悪阻止・職場闘争勝利! 労働者連絡会(労働法連絡会) 闘争報告 吉岡 力 さん(パナソニックPDP偽装請負争議当該) 福岡合同労組サニクリーン闘争当該 その他 主催: 労働法連絡会、連帯労働者組合、東京南部労働者組合、東京・中部地域労働者組合、三多摩 合同労働組合、北部労働者共同闘争会議、南部地区労働者交流会、中部地区労働者交流会、西部地区 労働者共闘会議、三多摩労組・争議団連絡会議、北部労働者法律センター、三多摩労働者法律センタ ー、争議団連絡会議 連絡先=東京都板橋区板橋2−44−10−203 北部労法センター気付 03(3961)0 212 Created by staff01. Last modified on 2010-04-17 13:15:23 Copyright: Default |