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ムサシ鉄工訴訟、派遣先の直接雇用義務認定
――男性の請求は棄却――
http://imadegawa.exblog.jp/13252817/

違法派遣で働かされていることを労働局に申告し、
派遣先に正社員として雇用されたにもかかわらず、
その翌月に期間契約社員に切り替えられて
1年後に「雇い止め」されたのは不当であるとして、
愛知県豊橋市に住む男性労働者が
同市にある勤務先・ムサシ鉄工(代表取締役:松井繁裕)を相手に
起こしていた裁判の判決が
3月25日に名古屋地裁豊橋支部で言い渡された。
名古屋地裁豊橋支部の島田正人裁判官は、
労働者派遣法の定める派遣可能期間を過ぎたあとも
男性を就労させていた勤務先には、
男性を直接雇用する義務が生じていたと認定。
男性がいったんは正社員として
勤務先に雇い入れられていた事実を認めた上で、
男性がその翌月、
期間の定めのある雇用契約書に記名したことで
労働契約が変更されたとして
男性の訴えを退けた。
 
■派遣先訴訟、全国で厳しい判断
午後1時10分。
島田正人裁判官が入廷し、
判決主文の読み上げが始まる。
 
「主文。
 1、原告の請求をいずれも棄却する。
 2、訴訟費用は原告の負担とする」。
あっけにとられる
原告の日系ブラジル人男性・平良マルセロさんに
代理人の中谷雄二弁護士が、
「負けたよ。全面敗訴だ」と語りかける。
「この事件はいけると思ってたんだけどなぁ……」。
 
偽装請負や違法派遣の状態で働かされてきた労働者が、
実際に仕事をさせてきた派遣先の責任を問う裁判は、
いまや全国で60件以上あるとされる。
2008年に大阪高裁が
「松下プラズマディスプレイ」事件で、
偽装請負で働いてきた期間を派遣先との雇用期間に算入し、
「雇い止め」を無効とする判決を下して以降、
全国の労働者が派遣先を相手取り
裁判闘争に打って出た。
 
だが、
松下プラズマディスプレイ事件は
2009年12月に
労働者側の訴えを退ける逆転敗訴が最高裁で確定。
以後全国で
労働者側に不利な決定や訴訟指揮が相次いでいる。
 
「京都のNTTか、
 名古屋のムサシ鉄工か、
 どちらかでこの流れを押し返せると
 思ってたんだが……」と
中谷雄二弁護士は悔しがる。
ムサシ鉄工事件判決の2日前の3月23日にも、
NTTグループの研究所で偽装請負で働かされた上に
契約を打ち切られたとして
三次請負会社の元社員がNTTに
地位確認を求めていた裁判でも、
京都地裁は
「NTTは作業の指示をしても、
 賃金などは決めておらず
 暗黙の労働契約もなかった」として、
「NTTとの間に労働契約があったことにならない」と
男性の訴えを退ける判決を
言い渡している(MSN産経ニュース3月24日)。
 
中谷雄二弁護士は、
「マルセロさんは
 派遣社員としてムサシ鉄工に就労するとき、
 ムサシ鉄工から事前面接どころか
 『採用試験』まで受けている。
 違法派遣の告発後、
 直接雇用にあたっては
 『期間の定めなし』という正社員の労働条件通知書も
 受け取っている。
 これで勝てないなら勝てる事案がない」と
コメント。
マルセロさんが加盟する
愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオン
(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)の
組合員など
傍聴に駆けつけた支援者らの間には
重苦しい雰囲気が漂った。
 
■違法派遣、「派遣先に直接雇用義務」
だが、
判決言い渡しから10分後、
代理人の中谷雄二弁護士は
判決文を受け取り内容を分析した上で、
「裁判官がぎりぎりまで
 迷って書いた判決であることがうかがえる。
 なかなか興味深い内容だ」と
支援者らに告げた。
 
まず、
当初労働者派遣法の定める
派遣可能期間を過ぎて
派遣社員のまま働かされていたマルセロさんに対して、
派遣先であるムサシ鉄工は
直接雇用する義務が生じていたと
明確に認定したことである。
 
現在の厚生労働省の行政解釈では、
派遣先が派遣労働者に直接雇用を申し込む義務は、
派遣可能期間抵触日の前に
派遣会社からその旨を伝える通知が行なわれ、
なおかつ派遣先がその労働者を
使い続けた場合に限られるとされている。
偽装請負や違法派遣を行う派遣会社が、
「うちの労働者を直接雇用しなければ
 使い続けられなくなりますよ」などという通知を
派遣先にすることは
実際にはまず考えられない。
派遣可能期間を過ぎても
派遣労働者のまま働かされている労働者が
勇気を振り絞ってその事実を告発しても、
労働局などの行政機関は派遣先に対し、
「雇用の安定を図るように」というような抽象的な指導や、
担当者が口頭で
直接雇用を「推奨」(お勧め)するといった、
強制力に欠ける指導しか行えないのが現状だ。
 
今回の裁判でもムサシ鉄工は、
「被告(筆者注:=ムサシ鉄工)は、
 ラポール(筆者注:=派遣会社)から、
 労働者派遣法40条の4
 (筆者注:=派遣先の直接雇用申し込み義務を定める条文)の
 前提となる通知を受けていない」と主張。
違法派遣によってマルセロさんに対し
直接雇用の義務やその申し込み義務が
生じていたことを否定していた。
 
だが判決は、
こうしたムサシ鉄工側の言い分を退け、
「被告は、
 派遣可能期間を経過後も
 原告(筆者注:=マルセロさん)を
 就労させていたものであるから、
 労働者派遣法上、
 原告に対し、
 直接雇用する義務が生じていたことが
 認められる」と
はっきりと認定した。
派遣可能期間を経過後も労働者を就労させていれば、
派遣会社側から事前に通知があろうと無かろうと、
労働者派遣法上、
労働者を直接雇用する義務が生じるという
名古屋地裁豊橋支部の判断は、
現在の行政解釈からは
確かに一歩前進している。
これは、
全国で違法派遣の状態で働かされている仲間たちに
大きな勇気を与える判断だ。
マルセロさんの闘いは、
決して無駄ではなかったのである。
 
一方で判決は、
「被告に直接雇用契約の申込み義務が課せられ、
 これを履行しない場合に、
 労働者派遣法に定める
 指導、助言、是正勧告、公表などの措置が
 加えられることはあっても、
 直接雇用契約の申込みが実際にない以上、
 直接の雇用契約が締結されると
 解することはできず、
 客観的に推認されるところの契約者意思として
 検討してみても、
 黙示の労働契約が締結されたものと評価することは
 できない」と、
違法派遣時からマルセロさんとムサシ鉄工との間に
「黙示の労働契約」が成立していたことは否定した。
ムサシ鉄工には違法派遣当時から、
マルセロさんを直接雇用する義務が生じていたが、
現にマルセロさんに直接雇用を申し入れていなかった以上、
実際に直接雇用が成立していたとはいえないという。
ムサシ鉄工に義務を果たさせるには
労働局によって
「労働者派遣法に定める
 指導、助言、是正勧告、公表などの措置が加えられる」
しかないというわけだ。
 
そうであればなおのこと、
労働局の職責は重大である。
「派遣会社から派遣先に通知がなされていない以上、
 直接雇用の義務や申し込み義務は生じない」として
「労働者派遣法に定める
 指導、助言、是正勧告、公表などの措置」を
加えようとしない現在の労働行政に、
判決は厳しい注文を突きつけたことになる。
 
■「マルセロさんは正社員だった」
次に判決は、
愛知労働局の
「雇用の安定を図るように」という指導を受けて、
ムサシ鉄工がマルセロさんを
雇用期間の定めのない正社員として雇い入れたことを
明確に認定した。
 
ムサシ鉄工は2006年10月20日ごろ、
マルセロさんに「労働条件通知書」を交付した。
そしてムサシ鉄工は同10月24日に、
「条件を提示し、
 平成18年(筆者注:=2006年)10月24日に
 雇い入れることになった」などと記載した改善報告書を
愛知労働局に提出している。
 
「この記載からすると、
 本件労働条件通知書を
 単なる例示として提示したのではなく、
 原告の労働条件として提示し、
 原告を雇い入れたものと推認される。
 以上に認定の各事実によれば、
 被告は、
 平成18年10月24日ころ、
 原告との間で、
 本件労働条件通知書の内容によって、
 労働契約を締結したものと認められ、
 甲第3号証(筆者注:=労働条件通知書)によれば、
 本件労働条件通知書には、
 期間の定めなしとされていたことが
 認められることからすると、
 期間の定めのない労働契約が
 成立していたものと認められる」。
 
ムサシ鉄工の松井繁裕社長は
裁判の証人尋問の中で、
「期間の定めなし」を意味するポルトガル語に
マルを付けたのは、
その意味がわからなかったため生じた
間違いであるなどと話していた。
(もっともこの「労働条件通知書」には、
 松井社長がマルを付けた
 「Nao determinado」という言葉のすぐ下に
 日本語で「期間の定めなし」と
 きちんとルビが振られているし、
 その隣には
 「期間の定めあり」とルビの振られた
 「Determinado」という言葉もあるのだが、
 そこにはマルがついていない。
 また、
 「期間の定めあり」の隣にある
 「○年○月○日〜○年○月○日」の欄にも
 松井社長は何の記載もしないまま
 マルセロさんにこの書類を渡している)。
 
判決はこのような松井社長の言い分を
次のように一蹴している。
 
《被告代表者は、
 陳述書(乙第1号証)においては、
 「安直に『期間の定めなし』を
 丸で囲んでしまいました」と記載しており、
 「期間の定めなし」を意味する箇所に
 丸を付けること自体は認識していたことを
 自認していたことに照らすと、
 被告代表者の上記供述は容易に信用できず、
 むしろ、
 期間の定めなしを意味する文言であることを
 認識しつつ、
 これに丸を付したものと認められる。
 また、
 上記供述は、
 1(5)に認定の改善報告書記載と
 整合しにくいものである。
 ……以上の通り、
 原告と被告との間において、
 平成18年10月24日ころ、
 期間の定めのない労働契約が
 成立したものと認められる。》
 
■正社員から契約社員に1ヶ月で変更?
だが、
2006年の11月、
つまりマルセロさんが
ムサシ鉄工の正社員となった翌月に、
ムサシ鉄工の松井社長は
期間の定めのある雇用契約書を持って来た。
マルセロさんはその「住所」欄に住所を、
「名前」欄に名前を書いてしまった。
判決はこの事実をもって、
「原告と被告との間の労働契約は、
 期間の定めのないものから、
 期間の定めのあるものに変更されたものと
 認められる」とした。
 
マルセロさんは、
このときには通訳も付いておらず、
労働条件通知書と違って
期間の定めがあるといった説明が無かったこと、
マルセロさんが書類に記入したのは
ブラジル人が契約意思を示すときに使う
「サイン」(日本の花押のようなもの)ではなく、
単に受け取りの事実を示す
「記名」(ブロック体)であること、
書類には
「本契約書は2通作成し、
署名捺印の上それぞれ1通を保管する」
とあるにもかかわらず
「押印」をしていないことを訴え、
契約変更の合意の不成立を訴えてきた。
 
だが名古屋地裁豊橋支部は判決の中で次のように述べ、
マルセロさんの訴えを退けた。
 
《通訳が付されておらず、
 明示の説明がなかったことが、
 上記2の認定を左右する事情とは認められない。

 また、
 原告は、
 18歳になる直前に来日して日本において生活し、
 甲4書面作成時には既に33歳であったことに照らすと、
 日本における契約について、
 ブラジルで用いられている「サイン」が
 求められるものではないことは
 十分に認識していたものと推認されることからすると、
 「サイン」を求められなかったことが
 上記2の認定を左右する事情とは認められない。
 また、
 被告が外国人である原告に押印を求めなかったとしても
 不自然なことではなく、
 そのことが、
 上記2の認定を左右する事情とは認められない。》
 
■「なぜ何の説明もなく正社員が契約社員に?」
中谷雄二弁護士が、
原告のマルセロさんや
名古屋ふれあいユニオンの支援者たちに
判決文の解説を行なっているとき、
筆者のもとに一本の電話がかかってきた。
 
「もしもし、吉岡です」
 
大阪の松下プラズマディスプレイで
偽装請負の実態を告発し、
一度は直接雇用されたものの、
職場における嫌がらせの末
わずか5ヶ月で「雇い止め」された
大阪・なかまユニオン
(「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)の
吉岡力さんだった。
 
「ムサシ鉄工の判決、どうなりましたか」
 
吉岡さんは大阪高裁で、
偽装請負当時から
松下プラズマディスプレイとの間に
「黙示の労働契約」が成立しており
「雇い止め」は無効とする
画期的な判決を勝ち取り、
偽装請負や違法派遣で働かされる全国の労働者が
派遣先の責任を問い立ち上がるきっかけを作った労働者だ。
吉岡さんはその後、
最高裁で逆転敗訴の判決を受けたが、
今もパナソニック(旧松下)プラズマディスプレイへの
職場復帰を求めて就業闘争を継続しつつ、
後に続いた全国の労働者らを
励まし続けている。
 
名古屋地裁豊橋支部の判決の要旨を聞いた吉岡さんは、
「契約書が全てなら裁判所なんか要らない。
 どうして一度正社員になった人が、
 何の説明もないまま期間雇用の契約社員にされなきゃ
 いけないんですか」と
一言で判決を切り捨てた。
確かに、
今回の判決にはその説明がどこにもない。
 
■採用に介入しても、「登録」に関与しなければ可?
松下プラズマディスプレイ事件の最高裁判決は、
 
1.偽装請負会社による吉岡さんの採用に
  派遣先・松下プラズマディスプレイが
  関与したとは認められないこと。
2.偽装請負の期間、
  吉岡さんの給与等の額を
  松下プラズマディスプレイが
  事実上決定していたといえるような事情が
  うかがえないこと。
 
を理由に、
偽装請負・違法派遣期間の
派遣先との「黙示の労働契約」について否定した。
 
ところがマルセロさんは、
派遣会社からの採用が決定する前に、
派遣先であるムサシ鉄工の
「採用試験」まで受けている。
 
判決は
ムサシ鉄工の松井社長が
マルセロさんに対し、
「『採用試験』と表題のある書面(乙第11号証の1)を示し、
 口頭の説明や質問を
 日本語で自らした上で回答させることで、
 NC旋盤の補助作業の経験の有無・程度、
 日本語理解能力を確認した」と
明確に認定している。
  
ところが判決は、
「しかしながら、
 原告のラポールへの登録自体に
 被告が関与していたものではなく、
 原告を被告への派遣予定労働者とすることも
 ラポールにおいて決めたもので、
 被告は、派遣予定労働者が
 被告のラポールに求めた技術、能力を
 有しているかを確認したものに過ぎないものと
 解されるから、
 このような確認行為があったことによって
 直ちに原告と被告との間で
 労働関係が黙示的に成立するものということはできず、
 他にその成立を認めるべき事情を
 認めるに足りる証拠はない」としているのである。
 
これは、
登録型派遣の実状をまったく理解しない判決であり、
最高裁の示した判断の枠組みからも
逸脱したものと言わざるをえない。
 
確かにマルセロさんの派遣会社への「登録」にあたっては
ムサシ鉄工は直接関与していない。
しかし、
派遣会社に登録しても、
登録しただけでは雇用関係は成立せず、
給料はもらえないのである。
登録型の派遣労働者は、
派遣先が確定して
初めて派遣会社との間に雇用関係が成立する。
ここでマルセロさんは、
派遣先のムサシ鉄工・松井社長直々に
「採用試験」を受けている。
もしここで松井社長が
「こんな奴は要らない」と「採用」を拒絶すれば、
マルセロさんは派遣先を得ることができず、
派遣会社との間でも
雇用関係が成立しなかったのである。
 
最高裁は、
派遣先との黙示の労働契約の不成立の理由として、
「『採用』に関与したとは認められないこと」を
挙げている。
決して
「『登録』に関与したとは認められないこと」ではない。
 
マルセロさんはムサシ鉄工で
「採用試験」を受け、
派遣会社に採用された。
ムサシ鉄工が「採用」しなければ、
マルセロさんは派遣会社に「登録」されたまま
「採用」はされず、
給料ももらえなかったのだ。
派遣先が労働者の採用を自ら決していたのなら、
その労働者の雇用には
派遣先がきちんと責任を持つべきだ。
この当たり前の道理を、
残念ながら名古屋地裁豊橋支部は理解せず、
最高裁判決にある「採用」という言葉を
勝手に「登録」という言葉に置き換えて
「黙示の労働契約」の成立を否定した。
 
■マルセロさん「ムサシ鉄工に帰るしかない」
マルセロさんはこの間、
裁判所の度重なる金銭解決による和解提案を退け、
「職場復帰」というその一点にこだわり続けてきた。
裁判の結審直前には、
裁判所もマルセロさんの志を酌み、
会社側に職場復帰を前提とする和解案を
提示したにもかかわらず、
会社側がこれを拒否したのだという。
 
「お金じゃないよ。
 ワタシ、何も悪いことしていない。
 ムサシ鉄工に帰る。
 それだけしかないよ」。
マルセロさんの言葉は明快だ。
 
もとより、
大義があれば労働運動には
法律も判例も関係ない。
最低賃金さえ払っていれば、
法律的には会社側には何の問題もないけれど、
労働組合は会社に対して
「賃上げしろ」と要求するし、
「ボーナスよこせ」と要求する。
おかしいことは「おかしい」と言い、
納得できないことは「納得できん」と
声を大にして言うまでだ。
 
名古屋ふれあいユニオンは3月29日(月)、
管理職ユニオン東海や愛知連帯ユニオンの仲間と共に
午後3時30分ごろから
ムサシ鉄工の本社前で
3度目の抗議行動を行なった。
門前でマイクを握ったマルセロさんは、
「松井社長、恥ずかしくないか!
 何でワタシ クビになったか!
 ワタシ、絶対あきらめないよ!
 絶対、絶対、ムサシ鉄工戻るよ!」と
力強く宣言し、
抗議行動参加者とともに、
「職場に戻るぞ!」とのシュプレヒコールを
何度も何度もムサシ鉄工にたたきつけた。
(インターネット新聞JANJANから
 加筆転載)

酒井徹

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