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国労バッジ闘争、辻井さんへの処分が不当労働行為として認定される!
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1月26日、神奈川県労働委員会公益委員会議は、国労バッジ着用を理由として辻井義春さん(JR京浜東北線本郷台駅勤務)に処分を繰り返してきたJR東日本(代表取締役清野智)に対し以下の命令を発することを決定した。(以下命令文の「主文」)

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・命令書(主文)

被申立人(JR東日本)は、申立人(辻井義春さん)の所属する国鉄労働組合のバッジを平成19年(2007年)4月16日ないし平成21年(2009年)9月29日の間に着用したことを理由にして行なった出勤停止及びこれらの処分を理由として行なった期末手当の減額の措置についてなかったものとして取り扱い、申立人に対し、出勤停止処分による月例賃金の減額分に相当する額及び期末手当の減額の措置がなかったならば支給されるべきであった各期末手当の額と現に支払った各期末手当の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
被申立人は、本命受領後、速やかに下記の文章を申立人に手交しなければならない。



 当社が申立人に対し、国鉄労働組合のバッジを平成19年4月16日ないし平成21年9月29日の間に着用したことを理由として出勤停止処分を行ったこと及びこれらの処分を理由に期末手当の減額の措置を行ったこと並びに定年後に再雇用しないと予告したことは、神奈川県労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないようにします。

辻井義春殿

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 以上で明白なように、これまでの辻井さんの国労バッジ着用を理由とした出勤停止処分、期末手当カット処分、再雇用しないという予告等の攻撃は、不当労働行為であることが認定され、JR東日本は文字通り断罪されたのである。辻井義春さんは、完全に勝利した!
 しかしJRは今後、これまでもそうであったように労働委員会命令を無視し、一切命令に従わないことが予想される。JRの居直りを許さない闘いが必要だ。(湯本雅典)

Created by staff01. Last modified on 2010-01-28 22:13:28 Copyright: Default

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