報告:変形労働時間制を問うシンポジウム | |
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変形労働時間制を問うシンポジウム「アルバイトで残業代が払われない制度って?〜これ以上、損を させるな!〜」 11月14日に首都圏青年ユニオンを支える会総会記念として変形労働時間制を問うシンポジウム「アル バイトで残業代が払われない制度って?〜これ以上、損をさせるな!〜」を開催しました。(パネリ スト:洋麺屋五右衛門裁判の原告・弁護団、全労働省労組) 洋麺屋五右衛門(日本レストランシステム株式会社)で働くアルバイトであった須藤さんは変形労働 時間制が導入されていたため、残業代がまともに払われていませんでした。そのため首都圏青年ユニ オンに加入し、団体交渉、労基署申告を経て、09年6月提訴し、10年4月に東京高裁で勝利和解 しました。全労働の森崎委員長から「昔24時間戦えますか?とCMがあったが、あれを可能にするのが 変形労働時間制」という説明がありました。日本の労働法には一日あたりの労働時間の上限規制があ りません。この変形労働時間制を使えばいくらでも働かせることが出来ます。現に変形労働時間制を 採用している企業は74%(従業員数1000人以上。厚労省HPより)となっています。 たとえ労基法を知っていても、変形労働時間制という制度になると残業代が払われないことが広がり ます。この制度への歯止めをかけるのは労働組合の運動が広がってこそ作ることが出来ます。おかし な制度はおかしい!を合言葉に運動を展開していきましょう。 (首都圏青年ユニオン 洋麺屋五右衛門裁判のページ http://www.seinen-u.org/zangyou-mibarai.html) ********** 首都圏青年ユニオン (東京公務公共一般労働組合 青年一般支部) 山田 真吾 Created by staff01. Last modified on 2010-11-15 23:24:38 Copyright: Default |