東京東部労組 : 添乗員「偽装みなし労働」裁判判決について | |
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東部労組の菅野です。
阪急トラベルサポートに総額で約1140万円の不払い残業代と
東部労組HTS支部の組合員6名が2008年5月、阪急トラベルサポートを相 手に、「偽装みなし労働」の是非を問うために提起した過去2年分の不払い残業 代請求裁判。 その「1・2陣併合訴訟」の判決が9月29日、東京地裁にてありました。 HTS支部、本部スタッフ、東部労組各支部、支援の仲間が法廷を埋め尽くす中、 東京地裁民事19部村田一広裁判官は判決主文において、被告阪急トラベルサポー トに対し原告6名それぞれに不払い残業代、およびそれと同額の「付加金」(ペ ナルティ)の支払いを命じました。その総額は約2280万円となります。 しかし、判決文において、村田裁判官は「偽装みなし労働」の適用を認めたので す。それは、概要以下のような理由付けです。 「添乗員は、基本的には、ツアー参加者に常に帯同し・・・ツアー参加者から相 談・要望等があった場合には、何らかの対応をすることが求められている」(判 決文より。以下同)としながらも、「交通機関を利用した長距離の移動の際、適 宜、解散(休憩)を挟むなどしている」「飛行機内において・・・睡眠をとって いる時間がある」ことなどから、「全ての時間を労働時間として取り扱うのは相 当ではなく、労働義務から解放されていると評価すべき時間も相当程度認められ る」とし、この「非労働時間」を「逐一把握することは煩瑣」「添乗業務の内容 ・性質にそぐわない面も大きい」から、原告添乗員の労働は「『労働時間を算定 し難いとき』に該当し・・・みなし制度が適用されるというべきである」と結論 づけているのです。 ではなぜ、「みなし労働」が適用されるのに不払い残業代が発生するというので しょうか。 それは、「みなし労働」の時間をツアーその日、つまり「1日毎にみなす」とい う方法をとっているからです。 会社は「添乗業務のみなし労働時間は一律11時間」と主張していました。しかし、 村田裁判官は、その主張を退け、その結果、「8時間分の対価である日当を超え た分」が不払いとなり、その分が不払い残業代である、という認定になったので す。その結果、算定されたのが前述した金額なのです。 そして、「日ごとのみなし時間の認定」方法は、飛行機内が労働時間から除外さ れているなど、「非労働時間」の存在の有無を除けば、私たちが主張していた 「実労働時間」の算定方法とほぼ同じものなのです。 「不払い残業代」を認定しながらも、「偽装みなし労働」を容認する、いったい どういうことなのでしょうか。 HTS支部組合員と弁護団は当日、厚労省記者クラブにて判決についての記者会 見を行い、この判決についての問題点を広く訴えました。 今後、組合・弁護団で判決を詳細に分析し、問題点を明らかにしていきます。 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2010-09-30 04:26:39 Copyright: Default |