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アルバイトにも残業代払え〜洋麺屋五右衛門事件で勝利判決
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報告: 首都圏青年ユニオン 武田敦

本日(4月7日)東京地裁で、首都圏青年ユニオンが取り組む洋麺屋五右衛門事件で勝利判決が出ましたで、皆様にご報告いたします。

洋麺屋五右衛門(日本レストランシステム株式会社)では、労働時間が15分単位で運用され、変形労働時間制の悪用によって、残業をしてもアルバイトには残業代が払われないという実態がありました。今回の訴訟では、変形労働時間制の適否および労働時間の把握の仕方が争点になりました。時効により消滅した部分を除き、首都圏青年ユニオンおよび同弁護団の主張を全面に認めた内容の判決を勝ち取ることが出来ました。

裁判の傍聴席は満席になり、外で判決を待つ支援者がたくさんいました。判決が言い渡されたあと、場所を弁護士会館に移して、報告集会をおこないました。マスコミ、支援者を含め40名近くの人々がいるなか、ユニオン組合員である原告の須藤武史(28)君(写真右・左は弁護士)は、「労働者を働かせて利益を得ている会社には、キチンと労働者に報ってほしい。まわりの労働者が傷ついていくのが許せなくて闘った争議でした。闘ってよかったと思います。」と述べました。裁判、集会にはたくさんの友人も参加し、「おめでとう」と花束を贈呈しました。

変形労働時間は、時間外手当を払わなくてもすむ労基法の例外規定です。これをアルバイトなどの非正規雇用に悪用することは法の趣旨からもおかしいですし、許されることではありません。日本レストランシステムは6000人のアルバイトを抱える大企業です。会社にはこの判決を機に全社員、アルバイトに対して過去の違法な未払いを改善し支払うべきです。会社に対し、控訴させない取り組みを行うとともに、引き続き皆様のご支援よろしくお願いします。

詳しくは、首都圏青年ユニオンのHPに原告・首都圏青年ユニオンと同弁護団の声明を掲載いたしましたので、御覧下さい。

http://www.seinen-u.org/zangyou-mibarai.html


Created by staff01. Last modified on 2010-04-07 22:21:27 Copyright: Default

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