ILO使節団がフィリピン政府に「権利侵害を非難せよ」と要請 | |
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≪9/22〜10/1までフィリピンにILOハイレベル調査団が調査に訪れました。 ILOハイレベル調査団はフィリピントヨタ労組にも直接、労働組合の団結権 の侵害や現場に留まっている組合員へのいじめ・弾圧(ハラスメント)について 調査を行いました。10/1の現地報道をご紹介します。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ フィリピントヨタ労組を支援する会 1TEL / FAX: 046-866-4930 ホームページ: http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/ e-mail : protest-toyota(at)list.jca.apc.org ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ ILO使節団がフィリピン政府に要請、権利侵害を非難せよと abs-cbn ニュース・オンライン 2009年10月1日 5:53 pm アリエス・ルフォ記者 マニラ発 − 政府を非難はしなかったが、ILOの高位事実調査使節団は、木曜日(10 月1日)、労働者殺しと猛威をふるいつづける労働組合権侵害をキッパリと非難するよ う、アロヨ政権に要請した。 「政府の最高レベルがすべての政府関係者に対して指示して、彼らの行動が労働組合活動 家の基本的な市民的自由を侵害することにならないことを確保するよう格別の努力をはら うことと言った言明(訳注:これは今年4月22日から5月1日をILO週間と定めたアロヨ 大統領布告からの引用と思われる。)は、これまでにILOに訴え出てきた労働者を安堵 させるのに大いに力になりえるであろう」と、高位使節団の声明は述べた。 高位使節団のメンバーである、ILO国際労働基準局長のクレオパトラ・ドンビア=ヘン リー女史は、この言明は人権侵害と労働者殺しを政府は「黙認しない」というメッセージ を発信していることになるであろう、と語った。 女史は、それはまた戦闘的なKMU(5月1日運動)が2年前にILOの留意を喚起して主 張した、労働者に対する拉致、嫌がらせおよび超法規的殺人への「刑事免責についても明 らかにするのを助長することになるであろう」と付言した。 使節団は9月22日に到着して、木曜日(10月1日)に任務を終えた。 ILOの高位機関への事実収集 使節団のメンバーたちは軍によって殺されたと主張されている労働運動指導者の家族や縁 者にインタビューをした。メンバーたちはまた、主張されている労働基準および法律の侵 害を調査するため経済輸出区域に赴き、またターラック州ハシエンダ・ルイシタ農園の労 働問題について調査した。政府官僚と国会議員に対してもインタビューが行われた。 ILO使節団のそのほかのメンバーには、ILO国際労働基準局副局長のカレン・カーチ スとILO東アジア地域事務所の国際労働基準専門員のティム・ドマイヤーがいる。 政府、労働者および使用者から成る国連で唯一の三者構成機関であるILOは、先にアロ ヨ政府に対して、主張されている労働者の権利侵害について調査するための高位使節団を 受け入れるよう要請していた。 政府は、当初この要請を拒否していた。だが、今年のILO総会で、政府はついに態度を 軟化させた。 ドンビア=ヘンリー女史は、使節団としては事実と情報を収集することができ、そして使 節団としての報告を、最終的評価を下すために、結社の自由及び団結権の保護に関する条 約にかかわるILOの監督諸機関に提出することになっている、と語った。 各国の労働基準適用状況を評価する20名の傑出した法律家から成るILOの専門家委員会 が、その最終報告を2月に発表するはずであり、一方結社の自由委員会が3月にその報告を 出すであろう、という。 相反する言い分 想定するところでは、調査の間に、「労働組合活動家に対する暴力の有無や、労働者が恐 怖のない環境で労働組合権を行使することができることを確保するために政府によっては らわれている努力が十分であったかに関しては、相反する言い分を受けた」と、ILO使 節団は語った。 政府、そしてとりわけ軍は、殺された者たちは労働者を前衛として利用している反乱分子 たちであったのだと主張したという。戦闘的諸労働運動グループは、殺人は労働運動を弱 体化させるために仕組まれたものだと述べた。 記者会見では、ILO使節団はこの国の一般的労働状況についてどのような第一印象を抱 いたかとの特定の質問には答をかわした。しかしながら、隔たりがあることを認めて、い くつかの提言をした。そのうちの主なものは、 1) 結社の自由とその市民的自由との連関に関しての、国家警察と軍隊とが連係した研修 を行うこと。 2) 国際労働基準に関し裁判官と法律家の研修を行い、彼らが司法においてそれを活用す ること。 3) 労働省とその他の政府部局のために国際労働基準に関する継続的教育を行うこと。 4) 社会的対話を推進すること。 ドンビア=ヘンリー女史は、労働権と市民的自由に関する研修に軍が門戸を開放している ことは元気づけられる徴候であると述べた。もっとも女史は、このことが労働運動指導者 殺しの背後に軍隊がいたということを暗黙に認めたことになるのかどうかについては、発 言を拒否した。 KMUは、政府の反乱抑圧キャンペーンの一環として過去4年間におよそ100名もの労働者 と労働運動指導者がごっそりと処刑されてきたと述べた。労働者を別にして、人権活動家 もまた軍の猛攻撃の被害者にされたという。 調査を超えて、ILO使節団はまた、侵害の主張について検証するための独立の三者構成 監視機関を創設することも提言した。このような機関を創設することは、「包括的かつ一 貫性のある措置をとるという公約と、国家的レベルの有意義な措置をとることに向っての 包容的で参加型の取組み」を示すことになるはずであるという。 Created by staff01. Last modified on 2009-10-08 18:10:39 Copyright: Default |