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//     かわら版・ジャパンユニオン 2008/11/1 第208号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
 2.こんな時どうする
 3.<二週間・Newsスッぱ切り>
 4.ほっかほか・ほーこく
 5.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
 

<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −「牛乳配達ユニオン」−

 ここに来て、複数の牛乳配達の方々から労働相談がありました。いずれ
 も深刻な内容です。そこで「牛乳配達ユニオン」を結成しようと思って
 います。 ぜひ、多くの「牛乳配達」の方々に知らせて欲しいのです。

 牛乳配達の皆さん、こんな悩みはありませんか。
 有給休暇がない。残業代が支払われない。雇用保険、健康保険、社会保
 険を入れてもらえない。
 日当が低すぎる。配達車のリース代も払わされる。配達用のガソリン代
 を自腹で払わされる。
 労災保険もない。配達数のノルマに達しないと賃金がカットされる。一
 日9時間は働いても手取り15万にしかならない。
 交通費も支給されない。チラシ配りの時間は計算されない。未集金分は
 給料から引かれてしまう。
 生活ができない。完全歩合で最低保障がない。偽装請負・偽装個人事業
 主にさせられている。
 実際は「労働者」なのに、請負だと言われている。

 牛乳配達の皆さん、ぜひ「牛乳配達ユニオン」を結成するためにあなた
 の力を貸してください。連絡ください。情報を寄せてください。皆さん
 の労働実態を教えてください。
 また、メールをご覧になっている皆さんへお願いです。皆さんの自宅に
 牛乳を配達してくださる方や友人や知人で「牛乳配達」をなさっている
 方がおられましたら、ぜひ伝えてください。

 「牛乳配達ユニオン」を作って、牛乳配達労働者とその家族の生活の改
 善を実現しようではありませんか。

 連絡先
 全国一般東京東部労組(担当本部スタッフ 矢部・長崎まで)
 住所 東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階
 電話 03-3604-5983
 メール toburoso@ka2.so-net.ne.jp


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 <タイムカード打刻しないと賃金カット>
 
<質問>
 会社は、建設業です。
 ほぼ毎日違う現場に行き、今日は昼勤・明日は夜勤・その次昼勤など不
 規則な勤務体系をしています。

 今まで、タイムレコーダーは無く、手書き(任意)のタイムカードを提
 出して時間の管理をしていましたが、今年タイムレコーダーを設置しま
 した(現在打刻式のタイムレコーダーと手書きのタイムカードの2種類
 あります)。

 ところが最近の給与明細の封筒の中に、タイムカードを打刻しない人が
 多いから、そのような人は給与のカットも考える、という内容の文章が
 入っていました。
 今までも些細なことはいっぱいあったのですが、給与をカットする様な
 ことを言われると我慢が出来ません。
 みんな薄給で、給料をカットなんてされたら、生活もままなりません。

 もしこの程度のことで、給与のカットが行われた場合、労働基準法等に
 違反しないのでしょうか?


<回答>
 メール拝見しました。以下参考にして下さい。
 
 1.「最近会社にあるタイムカードを打刻しない人が多いから、そのよ
 うな人は給与のカットも考える、という内容の文章が入っていました。」
 についてですが、
 
  1)「タイムカードを打刻しない者は賃金カット」がいわゆる「罰金」
  の場合。
  会社がタイムカードを打刻しない者にあらかじめ罰金の「額」を設定
  してきた場合は、明らかに労基法16条(労働契約の不履行について
  違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない)
  違反です。
   
  2)「タイムカードを打刻しない者は賃金カット」がいわゆる「制裁」
    「減給処分」の場合。
  タイムカードを打刻しないことが、労働者の過失に対する「制裁規定」
  での減額処分等に該当するかどうかですが、制裁規定は「就業規則」
  の中でどういう場合に行うか、また、制裁の内容・基準が厳密に定め
  られていなければなりません。制裁規定に書いてあるのでしようか。
  就業規則がなかったり、制裁規定に書かれていない場合は勿論、労働
  基準法89条違反です。
 
  また、就業規則の制裁規定に書かれていても、賃金カットの額が労基
  法91条(減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を越えてはなら
  ない)に違反していれば、当然、無効となります。
  
  NPO法人労働相談センター


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 10/14 ・悪性リンパ腫に労災認定へ 大阪労働局、放射線業務で初
     ・タイガー魔法瓶:地域労組との交渉拒否は不当…大阪府労委 
 10/15 ・米労働者の約半数、雇用の先行きに不安=調査
 10/17 ・三田労基署、看護師の過労死認定 「不規則勤務を総合判断」
 10/18 ・雇用保険料率1%下げ、給付は維持。労使で3千億円超の負
      担減
 10/20 ・深刻化する金融危機の影響、米企業は人員削減を加速
 10/21 ・店長のパワハラ暴行認め調停成立 トヨタ系車販売会社で
     ・金融危機の影響、09年末までに2000万人の雇用喪失も=ILO 
 10/22 ・先進国の大半で格差拡大 OECDが報告書
     ・介護労働者の賃金、月2万円増へ 政府・与党が検討
 10/24 ・グッドウィル元支店長19人、残業代6720万支払い求め
      労働審判
     ・<生活保護>受給母子家庭の母親、3割が精神疾患/
      堺市調査
 10/25 ・冬季雇用奨励金を詐取=建設会社社長ら2人逮捕−北海道警
     ・<毎日読書調査>「蟹工船」に「共感できる」人が過半数
     ・職業訓練中の生活を支援=ジョブ・カード制度、来月拡充/
      厚労省
     ・残業代不払い3億7千万円 広島、NTT西の子会社 
 10/27 ・原発労働者を労災認定 悪性リンパ腫で初判断
 10/28 ・派遣法改正案、今国会提出へ=日雇い禁止は10年4月施行
      /政府・与党 
 10/29 ・クボタに団体交渉応諾を命令
 10/30 ・非正規社員が労組結成 神戸、郵便事業で初めて
     ・労働者派遣法改正案:労政審が「妥当」答申    


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =阪急トラベルサポート本裁判第3陣が提訴= 

 全国一般東京東部労組HTS支部組合員が阪急トラベルサポートを相手
 に、「事業場外みなし労働」の是非と過去2年分の不払い残業代の支払
 いを求めている本裁判ですが、10月24日、第3陣となる3名が新たに東
 京地裁に提訴を行いました。
 これで本裁判を提訴した組合員は合計9名となり、「集団訴訟」の陣形
 が固まりました。

 会社はこの事態をどう考えるのでしょうか。また「ツアーとツアーの間
 の仕事をしていない時が休日」などのような荒唐無稽な主張で争うので
 しょうか。

 阪急トラベルサポートはただちに「偽装みなし労働」をやめ、法律違反
 を認めてください!


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●麻生首相の「カップラーメンの値段は400円」発言、多くの人がア
 タマにきています。●カップラーメン愛好家の僕としても、「400円
 のカップラーメンて、どんだけ高級やねん!」と突っ込みをいれてしま
 います。●それにしても、麻生首相の「感覚のズレ」にはほんとにあき
 れるばかりです。(存)


<感想をお聞かせください>----------------------------------------

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