秋葉原事件〜関東自動車工業へガテン系連帯が申し入れ | |||||||
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2008年6月20日
関東自動車工業株式会社 代表取締役 服 部 哲 夫 様 ガテン系連帯 共同代表 木 下 武 男 同 池 田 一 慶 労働組合日研総業ユニオン 執行委員長 和 田 義 光 申 入 書 拝啓 貴社のご清栄の段お慶び申し上げます。 私たちは、派遣労働者の支援活動にとりくむNPO、及び派遣会社日研総業の派遣社員でつくる労働組合です。 今月8日おきた秋葉原通り魔事件に関して貴社の見解をお伺いしたく以下の通り申し入れます。 1.事件を起こした加藤智大容疑者は、昨年11月から日研総業から貴社東富士工場に派遣され、塗装工程で働いていたと聞いています。加藤容疑者の派遣契約は今年4月から来年3月までの1年間でした。 しかし、今年5月26日、貴社が派遣契約の6月末での中途解約を派遣会社4社に通知し、当初は全ての派遣労働者が解約対象となっていて、加藤容疑者もその中に含まれていたことが犯行の重要な動機となっているとみられています。 ところで、派遣社員にとっては中途解約は解雇と同じ意味を持つので、中途解約が濫用されると派遣社員は常に雇用不安にさらされ、人間的な最低限の生活条件を確保することすら難しくなります。 そこで、ご承知の通り、派遣社員の雇用安定を図るために、厚労省はいわゆる派遣先指針を定め、派遣先に対し、つまり貴社のように派遣社員を受け入れる製造メーカーに対し、派遣契約を中途解約する場合は、次のように、派遣先が関連会社などで就業機会の確保措置をとるよう求めています。 「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。」 (平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」) しかし、私たちの知る限り、今回の中途解約にあたって、貴社がこの厚労省指針に基づく雇用確保措置をとった形跡はなく、派遣社員がうける打撃を貴社がどのように緩和しようとしたのか、私たちは疑問を抱いています。 2.そこで、以下の通りおたずねしますので、事実関係について説明して下さるようお願い致します。 (1)1年間の派遣契約をわずか2カ月で、しかも、実質的に全員一括で中途解約するほどの措置を決めたのはなぜでしょうか。経緯について説明して下さい。 (2)厚労省の派遣先指針が定める、中途解約に伴う就業機会の確保措置をどのように実施したのか説明して下さい。 (3)今後ふたたび派遣社員を受け入れる場合、今回の事件を教訓として、派遣社員に人間らしい生活条件を確保するための改善措置を検討していただけないでしょうか? 以上、ご多忙のところ恐縮ですが、私たちの質問に対して説明する機会を設けて下さるよう重ねてお願い致します。 敬具 Created by staff01. Last modified on 2008-06-21 11:41:52 Copyright: Default |