鉄建公団訴訟原告団が「全動労判決」に関して声明 | |
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全動労判決への声明
1 さる1月23日、東京地方裁判所民事11部(佐村浩之裁判長)は、全動労(現・建交労)組合員が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄運機構)に対して提訴したJR採用差別に関する損害賠償請求事件で、全動労組合員の請求を一人あたり550万円の限度で認容する判決を言い渡した。 この訴訟は、1987年の国鉄分割民営化に際して、JRに採用されなかった原告らが、国鉄を承継した鉄運機構に対し、原告一人当たり5500万円の賃金・年金・退職金相当損害金と慰謝料の支払いを求めたものである。 2 判決は、国鉄当局が、国鉄の分割民営化に反対した全動労組合員を敵視し、JR採用候補者名簿の作成にあたり、労働組合に対する中立保持義務に違反して不利益に取り扱ったことを認め、不法行為が成立するとした上で、消滅時効の起算点も中労委のJR各社に対する救済命令の取消訴訟が最高裁判決により確定した2003年12月22日とした。これらについての同判決の判示は適切であり積極的に評価できる。 しかし、同判決は「単に、全動労に所属していることの一事をもって採用候補者に選定されなかったとまではいえない」と判示し、国鉄改革法23条を引用して採用候補者名簿搭載と採用行為は別だとし、賃金・年金等相当損害の賠償までは認めていない。 この点では、我々原告団員は、国労組合員というだけでJR採用候補者名簿に登載されずに不採用とされ、他方、国労を脱退した者は事故歴、処分歴、組合役員歴等を一切問わずに採用された現実からすれば、同判示は事実誤認の不当なものである。ここに同判決の限界がある。また、採用候補者名簿に登載された者は全員JR各社に採用されているのだから、国鉄改革法23条は本来、原告らの承継法人採用の権利を否定する理由とはならない。同判決の通りであれば、差別があっても賃金等相当損害の賠償を認めない改革法23条は、憲法27条(勤労権)28条(団結権)違反にほかならない。 さらに、550万円は21年間に及ぶ原告ら組合員の苦闘を償うべき慰謝料としてはきわめて不十分であるといわざるを得ない。 3 ただ、我々の鉄建公団訴訟での9.15判決に加え、昨日の全動労判決により、「組合差別があってはならない」という憲法・労組法に基づく参議院決議にも関わらず組合差別があったことは争う余地がなくなり、我々の「国家的不当労働行為」との闘いの正しさが証明された。 我々原告団及びその家族は、1987年2月16日の「解雇」通知から21年間、就職差別、結婚差別などあらゆる差別、偏見と闘い、苦難の道を歩んできた。21年間に1047名の仲間のうち47名が亡くなった。解決をこれ以上引き延ばすことは、団結権保障に反するだけでなく人道的にみても許されない。国及び鉄運機構は、直ちに不当労働行為を謝罪し、解雇を撤回して「JR等の雇用・年金補償・解決金(損害賠償・慰謝料)」の要求を実現する解決の方針を示すべきである。 4 我々はこの判決をふまえて闘いをさらに強化し、来る3月13日、解雇無効確認をも請求している鉄運機構訴訟の判決では、この判決の水準を必ずや突破し、鉄建公団訴訟の控訴審の勝利と納得のいく解決に向けて邁進する決意である。これまでの各位のご支援に感謝するとともに、勝利の日まで引き続きご支援、ご協力をお願いする次第である。 2008年1月24日 鉄建公団訴訟原告団中央協議会 対鉄建公団訴訟・鉄道運輸機構訴訟弁護団 1047名の不当解雇撤回、国鉄闘争に勝利する共闘会議 Created by staff01. Last modified on 2008-01-25 12:12:50 Copyright: Default |