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【グッドウィル事業停止に伴う緊急声明】2008年1月17日
派遣ユニオン・グッドウィルユニオン

「失業する日雇い派遣労働者を見殺しにするな!」

明日(1月18日)からグッドウィルが2〜4ヶ月の事業停止に突入する。 多くの労働者やユニオンの警告を無視して、危険な港湾荷役業務への違法派遣や二重派遣などを繰り返してきたグッドウィルに対して、厳しい処分が出るのは当然のことである。

しかし、グッドウィルの事業停止に伴い、グッドウィルからの派遣就労で生計を立てている日雇い派遣労働者が失業し、生活破綻に追い込まれる事態は何としても回避しなければならない。

日雇い派遣で生計を立てている多くの労働者が「ワーキングプア」の状態に置かれ、住居さえ奪われた「ネットカフェ難民」も少なからずいる。そうした日雇い派遣労働者が事業停止によって失業し収入を絶たれたら、その日の寝る所や食べるものさえ確保できず、飢えと寒さに苦しめられる事態を招きかねない。

厚生労働省は昨年9月、生活破綻を回避するセーフティネットとなるべき「日雇雇用保険」を日雇い派遣労働者に適用することを決めたが、未だにほとんどの日雇い派遣労働者は日雇雇用保険に加入しておらず、無保険状態のまま放置されている。したがって、今回の事業停止に伴い仕事にあぶれた労働者は「あぶれ手当」さえ受給することができない。 業界最大手のグッドウィルが日雇雇用保険の適用事業所の申請さえ行っていないという異常事態を放置してきた厚生労働省の責任は極めて重い。 グッドウィルユニオンは、あぶれた日雇い派遣労働者の生活を守るため、1月11日、グッドウィル及び厚生労働省に対して、あぶれた労働者への㈰賃金保障㈪日雇雇用保険の遡及加入−などを申し入れたが、厚生労働省は「日雇雇用保険の遡及加入は行わない」と回答した。グッドウィルユニオンは、日雇い派遣労働者の失業対策を講じることなく、無策のまま事業停止命令を出した厚生労働省に厳重に抗議する。

事業停止に伴う失業によって生活破綻に追い込まれる事態を回避し、日雇い派遣労働者の生存権を守るため、下記の措置を講じなければならない。

1、違法派遣を行ってきたグッドウィルは、事業停止処分の責任を日雇い派遣労働者にしわ寄せしてはならない。グッドウィルは、事業停止処分により派遣先を確保できなくなった日雇い派遣労働者に対して、賃金を全額保障しなければならない。
※日々雇入れられる日雇い派遣労働者のうち、1ヶ月以上引き続き使用されている労働者については、労働基準法上の解雇予告が必要であり(労働基準法21条)、解雇予告がなければ雇用は継続し、仕事にあぶれた労働者に対して賃金を保障しなければならない(民法536条・労働基準法26条)ことを、厚生労働省はグッドウィルに対して指導すべきである。

2、厚生労働省は、事業停止により失業した日雇い派遣労働者が「あぶれ手当」を受給できるよう日雇雇用保険に遡及加入させる緊急措置を講じなければならない。

【グッドウィル失業ホットライン】

グッドウィルユニオンは、事業停止に伴い、日雇い派遣労働者の相談を受け付けるため、以下のとおりホットラインを設置します。
日時 2008年1月18日(金)〜24日(木)12:00〜19:00
電話 03−5371−8808

【日雇い雇用保険説明会】

日雇い派遣労働者が仕事にあぶれたときに「あぶれ手当」(4100〜7500円)を受給できる「日雇雇用保険」制度を実際に使うための説明会を以下のとおり開催します。
1/19(土)19:00〜派遣ユニオン
2/2(土)19:00〜派遣ユニオン

グッドウィルユニオンのブログ
http://ameblo.jp/goodwillunion/


Created by staff01. Last modified on 2008-01-17 22:24:48 Copyright: Default

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