共済を守り抜くためともにたたかおう!〜米国保険会社が狙っている | |
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田中瑞穂です。
労働組合の大きな魅力の一つである「共済」。これが、アメリカの保険会社とその手先 である日本政府によって狙われています。米国保険会社が日本進出にあたり、邪魔な のだそうです。既に保険業法が改悪されており、激しい「共済潰し」が進行中です。 多くのPTA共済が解散したというのが、以前マスメディアによって報道されたのを記憶 されているかと思いますが「何故解散に追い込まれたか」は報道されず「残った積立金 はどうなるのか」ということばかり強調してましたね。どうもおかしいですね。 http://www.1kyosai.com/2008/04/post_74.html 営利を目的としない、たすけあいのPTA共済が多くの子どもたちと保護者を守ってきた きたのに、その共済事業を続けていくことができないなんておかしいと思いませんか。 金融庁の2004年の審議会資料には、根拠法のない共済の代表として「JA共済」と 「全労済」などが実名で掲載されています。米国からの外圧があることも明記されています。そういった大きな共済が最終的なターゲットなのでしょうが、潰しやすい、もっと小さなところから攻撃をかけてきたのではないでしょうか。 おそらくそうです。日本から、大きな共済団体をなくしてしまわなければ、米国の保険会 社は目的を達成できませんから。 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai2/f-20040116_d2sir/03.pdf 金融庁は2011年に保険業法を「見直し」します。労働組合のような大きな規模の共済 に攻撃をかけてくるでしょう。というか、既に攻撃が加わっています。金融庁のサイトには 「また、少額短期保険業制度の導入に伴い、保険業法の規制対象外となる適用除外団 体が定められています(法2条、施行令1条の3に列挙)。具体的には、「一の会社内共 済」、「一の労働組合の共済」、「一の学校内の共済」、「小規模(契約者が1000人以下) 共済」といった団体が保険業法の規制対象外となっています。」と記載されています。 「一の労働組合」とは単一組合か連合体だそうです。これは協議会、連絡会、共闘会議 等の運営する共済など認めない、ということではないでしょうか。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/syougaku/index.html#08 既に多くの人々が、この理不尽な攻撃に対して立ち上がっています。労働組合でいえば たとえば、下記の出版労連や全労連。また、まっさきに攻撃を受け、果敢に反撃している 「共済の今日と未来を考える懇話会」の人々のサイトを以下にご紹介します。米国保険 会社とその手先である日本政府とたたかい、たすけあいと団結の共済を守り抜きましょう! これはすべての人々にかけられている攻撃です。より広範な人々がともに力を合わせてたたかい抜きましょう! 出版労連第108回定期大会「改正保険業法」に反対し、出版共済など自主共済を守 るための特別決議より抜粋(昨年の大会のものです) http://www.syuppan.net/modules/smartsection/item.php?itemid=51 ・・・私たちは、憲法21条「結社の自由」で保障された団体自治権に基づく諸団体の 自主共済や、憲法28条「団結権」および労組法で保障された「相互扶助」「助け合い」 である労働組合の自主共済活動を規制対象とした「改正保険業法」に断固反対する ものです。同時に、「共済の今日と未来を考える懇話会」(保団連・全商連・民医連・労 山)が行っている「保険業法適用除外」のたたかいを支持するとともに、「改正保険業法」による自主共済つぶしに対し、全国労働組合共済会、全労連・労働共済連などと 共同して、広く国民にうったえ、たたかうものです。 全労連:許すな共済規制のサイトより抜粋(サイトで詳しいパンフがダウンロードできます) http://www.zenroren.gr.jp/jp/kyousai-kisei/index.html 06年4月に施行された「改正」保険業法は、それまで規制対象でなかった共済事業を 保険業と同列とみなし、厳しい規制をかけました。具体的には、共済事業を行う組織 ・団体は、会社として登録し、保険業と同様の積立金の義務付け、税金の支払いなど を義務化したのです。全国商工団体連合会や全国保険医団体連合会などの自主共 済は、「共済の今日と未来を考える懇話会」を結成し、適用除外を求めて運動を繰り 返してきました。しかし、08年3月末までに、会社登録を行い保険業者としてスタートし なければなりません。すでに多くの共済が廃業の危機に追い込まれています。 労働組合の共済事業は、当面、「改正」保険業法の適用除外とされていますが、3年後 (2011年)見直しの対象となっており、業法適用の危険は色濃く残されています。労働組合の共済は、憲法第28条で保障されている団結権に基づき運営されており、労働 組合法にも「経済的地位の向上」を目的としたものと位置づけられています。「改正」保険業法の労働組合への適用は憲法違反であり認めることはできません。 自由法曹団は、「改正」保険業法について、「憲法が保障する『結社の自由』を侵害す るものであるから、違憲性を排除する新たな立法がなされない限り、その適用を即時 停止すべき」と述べています。 しかし、共済つぶしの流れは今国会での保険法制定 などむしろ強まっています。この背景には、アメリカ金融資本が日本での保険市場拡 大を狙って、日本政府に共済規制を強行に申し入れている事情があるのです。 共済の今日と未来を考える懇話会 http://www.jisyu-kyosai.net/index.html 自主共済破壊攻撃とたたかう諸団体の現状 http://www.jisyu-kyosai.net/menu_page/ronbun/simpo/simpo16_5.22/index.html http://www.jisyu-kyosai.net/menu_page/maskomi/gazou/pdf/hoken08.4.24.pdf http://www.jwaf.jp/mkhtml/info/187.html 全商連:団体の自治・助け合いを破壊する「改正」保険業法のページ http://www.zenshoren.or.jp/kikaku/gyohou/gyohou.html 自由法曹団:保険業法の改正を求める意見書〜保険業法による規制が不要な自主共済 への適用は除外すべきである〜 http://www.jlaf.jp/jlaf_file/070627hoken.pdf 国民新党亀井亜紀子議員による自主共済救済法案の解説 http://kokumin.channel.yahoo.co.jp/index.php?itemid=49 自主共済が廃業に追い込まれる事態が広がっていることを糺す共産党大門議員 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-03-28/2008032804_08_0.html http://www.daimon-mikishi.jp/kokkai/k-kiji/070529.htm *イラスト=全労連ホームページ:許すな共済規制のページより Created by staff01. Last modified on 2008-08-08 14:25:18 Copyright: Default |