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日雇い派遣大手・グッドウィルが行っていた港湾荷役業務への違法派遣などについて事業停止命令が出されることが明らかになった。これを受け、12月22日、グッドウィルユニオンが、労働者の安全と生活を守る観点から声明を発表した。日雇い派遣業界においては、派遣法で禁止されている港湾、建設、警備、医療業務への派遣は従来から横行しており、日雇い派遣労働者は日々危険にさらされている。また、極めて不安定な働き方を強いられ、事業停止によって仕事にあぶれ、生存権さえ奪われかねない状態に置かれている。


2007年12月22日
グッドウィル事業停止に関する声明
派遣ユニオン
グッドウィルユニオン

グッドウィルが行っていた港湾荷役業務への違法派遣などについて事業停止命令が出されることが明らかになった。
日雇い派遣業界においては、派遣法で禁止されている港湾、建設、警備、医療業務への派遣は従来から横行しており、日雇い派遣労働者は日々危険にさらされている。
また、日雇いという極めて不安定な働き方を強いられ、事業停止によって仕事にあぶれ、生存権さえ奪われかねない状態に置かれている
グッドウィルユニオンは、労働者の安全と生活を守る観点から下記のとおり声明する。



1、 違法派遣を行ってきたグッドウィルの責任
(1) グッドウィル・グループは、いまだに港湾、建設業務等への違法派遣を行っており、日雇い労働者を危険にさらし続けている。グッドウィル・グループは、即座に違法派遣をやめるべきである。
(2) グッドウィルは、事業停止の理由となった禁止業務への派遣や二重派遣、派遣元責任者の不在など法違反の責任を取り、事業停止により仕事にあぶれる日雇い派遣労働者の生活を保障しなければならない。

2、 規制緩和により派遣拡大を図った国(厚生労働省)の責任
(1) 労働者を貧困と危険に追い込む日雇い派遣の拡大は、99年の派遣法改正による「派遣対象業務の原則自由化」に端を発し、以降、日雇い派遣業界は急成長し、低賃金・不安定雇用が拡大するとともに、危険業務への派遣も拡大した。国・厚生労働省は、ワーキングプアの解消と雇用の安定をめざして、1.派遣対象業務を専門業務に限定すること 2.常用型派遣を原則とする制度に転換すること 3.マージン率を規制すること 4.違法派遣について派遣先の直接雇用とみなすこと−を柱とする派遣法の抜本改正を行うべきである。
(2) 日雇い派遣労働者の多くが貧困に苦しめられ、中にはネットカフェでの生活を強いられている労働者(ネットカフェ難民)もいる。事業停止により仕事にあぶれれば、その日の寝るところや食べるものさえ奪われかねない。9月に日雇い雇用保険の適用を決めたものの、実際にはほとんどの日雇い派遣労働者は無保険状態のまま放置されている。日雇い雇用保険の加入を促進し、あぶれる労働者の生存権を確保しなければならない。
(3) 事業停止によりあぶれる日雇い派遣労働者に対して、生活を確保する緊急雇用対策を講じるべきである。

3、 雇用の調整弁として禁止業務や危険業務に日雇い派遣を受け入れてきた派遣先の責任
(1) 事業停止による失業と生活の破壊は、日雇い派遣労働者を雇用調整弁として便利に活用してきた派遣先(受け入れ企業)の責任も重大である。派遣先は、事業停止により雇用を失う労働者を直接雇用することにより雇用の安定を図らなければならない。
(2) グッドウィルユニオンは今後、禁止業務や危険業務に日雇い派遣労働者を就かせてきた受け入れ企業の責任も追及する所存である。

グッドウィルユニオン(担当:関根秀一郎)
新宿区西新宿4−16−13 MKビル2F 電話 03-5371-8808 FAX 03-5371-5172


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