所長は謝罪せよ〜神戸刑務所の職業安定法「違反」事件 | |
[MenuOn] Home | ニュース | イベント | ビデオ | キャンペーン | 韓国 | コラム | About | Help [login ] | |
投稿者: 内藤 進夫
以下 <はけん・パート関西KOBE事務所の地域ビラより> 「神戸刑務所長は、謝罪しろ!」 ―業務委託女性を「替えてくれ!」=辞めさせろ!?― これは神戸刑務所(明石市内)で起きている「偽装請負」=職業安定法違反の問題です。管理栄養士の資格を持つ女性が、2006年9月からA社大阪支店から(注:雇用契約は派遣契約と明記されているのに、刑務所側は業務委託契約だと証言しています)、2007年4月からはB社(人材派遣&請負業)から、神戸刑務所との業務委託契約で、同刑務所の受刑者(約2000人)の食事の更生事業に関わり勤務してきました。しかし、前のA社では時給1500円だったのに、刑務所による年度末1週間前(3月下旬)の競争入札においてB社が落札し、彼女は時給1120円で減りましたが、刑務所担当からこのB社を紹介されて雇用契約(1年間の臨時職員として)を結びました。同じ派遣先で同じ業務に携わるのに400円程も減額となった事自体たいへんな問題です。月収に換算すれば約7万円の収入減です。さらに、刑務所の入札時期が年度末直前に行われるせいで、各請負・派遣会社とも、そのかなり前からハローワーク(職安)をとおして求人を出していることも許せません。→この点については兵庫労働局および神戸職安に対して、求?人企業の登録への責任ある対応と紹介を行なうよう申入れています。 今回の問題は、このような<業務委託契約>関係のもとで、誰の指示命令を聞いて業務遂行すればいいのかをめぐって、刑務所の現場管理職らの無責任な対応の板バサミとなるなかで発生しました。8月中旬、ついに山本義典刑務所長の指示で「替えてくれと言われた」とB社から通告され、それがもとで出勤できなくなり、退職の意思を会社につたえるに至りました。その直後に女性は組合に加入し、交渉を始めました。 併行して兵庫労働局にたいして、会社と神戸刑務所間の業務委託契約は、実態として労働者派遣にあたる「偽装請負」だとして申告しました。10月19日には調査に乗り出したようです。出退勤の刑務所管理職による確認押印、「業務委託仕様書」に基づく日々の業務上の指示命令、時間外労働(朝・晩)の指示命令など。その果てに、言ってはいけない労働者の差し替えを神戸刑務所が要求した事の違法性を訴えています。 最も疑問に感じるのは、刑務所内での「管理栄養士の業務」が、果たして業務委託契約で行なえるかについてです。この女性以外にも事務補助業務に同社から派遣されている女性が多数います。彼女たちは日々刑務所職員である刑務官の指示無しには仕事が成り立たない状態にあります。これらは明らかに職安法44条(注)に禁止する「労働者供給事業」に当たる違法派遣です。 注/職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も・・(中略)・・労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 /同法64条(罰則) (44条違反)に該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 この問題では、国=法務省=大阪矯正管区の下級機関である神戸刑務所(発注元)が、人件費を安く上げるために受注側の会社たいして「派遣だったら3年を超えたら直接雇わないとあかんし、委託契約と派遣契約のどっちがいいか?(職安法違反のリスクが少なくて、安くあがるのかという意味??)」の事前協議をやっていたことも伝わってきています。そこに元もと刑務所側の法律を守ろうという姿勢はまったく感じられませんし、まるで人身売買取引きの世界と言わざるをえません。 偽装請負・職安法違反で兵庫労働局職業安定部に申告するとともに、11月に入り、神戸刑務所の上級監督機関である法務省大阪矯正管区長に対して、行政文書の「情報開示請求」の手続きを済ませました。 わたしたち「はけん・パート関西」は、いま本件の解決に向けて労使三者間の直接交渉において、神戸刑務所側の謝罪および当該女性の安定した継続雇用を求めています。同時に刑務所が労働局の是正命令もしくは是正指導を理由として、契約の見直し、つまり契約解除を口実に、現在働いている労働者たちを失業に追いやる事を許さないよう追及していきます。 速報!/12月7日に兵庫労働局から、今回申告した当事者である管理栄養士のNさんに対して、「業務委託契約として不適切なことがあったので指導しました。」と連絡ありました!!今回は刑務所だけでなく、派遣元である委託会社も東京から呼び出されて「是正指導」され、1ヶ月以内に改善状況を報告することになったようです。 今後、事態がどう進むのか、或いは国ぐるみで「証拠隠滅」=申告した委託女性を放り出したり、「偽装請負」状態を表面上の手直しだけでカムフラージュする可能性は 大きいです。 事実、刑務所用度課などではたらく委託女性たちの、机の配置替えや、出退勤の刑務官による押印確認をやめて、形だけ請負元の現場責任者を常駐させても、事務補助業務や管理栄養士委託業務は、脇田先生が指摘されるように職員=刑務官の指示命令なしに一人で出来るはずもありません。 刑務所側はこれまで2回にわたり団体交渉に出て来ていました。 その席で責任者の中川用度課長は「辞めてくれ!とは言っていないけど、 (管理栄養士を)替えてくれ」と派遣元をとおして伝えた事を、ハッキリ認めていました。 しかし現在、「謝罪すべき事実は無い」と、発言を翻し、交渉にも出席しないと拒否してきました。 止むを得ず、11月29日には団交を拒否した国=法務大臣および神戸刑務所長を被申立人に「不当労働行為の救済申立」を行ないました。 先日、県労委から「国・刑務所側は代理人に弁護士を選任中で、答弁書の提出は年明け以降になると言って来ました。」との連絡がありました。約束の 原則10日以内に提出が出せないと。 それでも「法務」省か!!! とりあえず、労働局がヤット動いたことを報告しておきます。 ひきつづき、ご注目くださるようお願いいたします。 はけん・パート関西神戸事務所 内藤すすむ (アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所 ) 電話:078-360-0450(Fax兼) 〒650-0017神戸市中央区楠町2-2-13楠ヴィレッジ1F HP: http://ahp-kobe.web.infoseek.co.jp/ E-Mail:sodan-kobe@ahp-union.or.jp Created by staff01. Last modified on 2007-12-16 09:49:10 Copyright: Default |