軍政への援助ストップ〜対ビルマODAに関する共同声明への賛同を | |||||||
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********************************************************** 人々に銃口を向ける軍政への援助をSTOP! ◆対ビルマODAに関する共同声明に賛同して下さい!◆ ********************************************************** この度のビルマでの事態を受け、ビルマ市民フォーラムが呼びかけ団体となって、日本政府に対して、対ビルマODAに関するNGO共同声明を発表する予定です。 みなさま、ぜひ声明への賛同をお願いいたします! 市民の声で日本政府を動かし、ビルマの人々へのモラルサポートを! 緊急事態ですので、大変急ですが賛同第一次締め切りを10月3日(水)午前11時とさせていただきます。 なお、締め切り後も引き続き賛同を受け付けております。 ■賛同第一次締め切り 2007年10月3日(水) 午前11時 ■賛同受付連絡先 ビルマ市民フォーラム 担当:渡部 Tel: 080-1110-3446 Fax: 03-5312-4543 E-mail: annburma@gmail.com *団体名の日本語・英語両方の表記をお知らせください。 ========================================== 2007年10月○日 対ビルマODAに関する共同声明(案) 軍政を支えてきた日本の政府開発援助(ODA)の責任 燃料費の大幅引き上げへの抗議から、ビルマ各地に広がった反軍政デモに対して治安部隊が発砲し、数百人とみられる僧侶・市民が殺され、日本人カメラマンの長井健司さんも犠牲になった。また、3000人もの僧侶が軍政に拘束された。このような規模の抗議行動があったのは1988年以来のことだ。同年にも軍政は国軍部隊を大量に動員してデモ隊への水平射撃・無差別発砲を繰り返し、数千人が死亡したとされる。 軍政を援助してきた日本 1988年の民主化運動弾圧を受け、日本政府は円借款を凍結し、無償資金協力についてもビルマの国内情勢に応じて慎重に判断することになった。首相ほか政府高官の最近の発言を見ても、日本政府は円借款は行わず、無償資金協力も人道援助のみ行っているようにとれる([i])。 実態はどうか。日本は少なくとも2004年まではビルマへの最大の援助国だった。中央乾燥地帯での植林事業など人道援助ではない無償資金協力や、技術協力も多数行っている上、下記に述べるとおり円借款まで行っている。 内戦地域の発電所に無償資金協力 円借款も 2002年にはバルーチャウン第2水力発電所の改修工事のため無償資金援助(約6億円)を提供することについて軍政と書簡交換を結んだ。同発電所付近には現在もビルマ軍が展開し、住民に強制労働をさせている。また周辺にはビルマ軍により地雷が設置され、現在も毎月のように周辺住民や家畜が踏んで負傷している([ii])。 1988年に日本はヤンゴン国際空港拡張計画のために円借款(約25億円)を出した。88年以降凍結されていたのは「新規案件」のみで、同計画は88年以前に承認されていた「既往案件」であるため凍結の対象ではなかった、というのが日本政府の主張だった。このような「既往案件」はほかにも数件、残っている。 このように関与政策を建前として軍政に対して多額のODAを供与してきた日本政府は、現在ビルマで1988年の悲劇が繰り返され、多数の市民が犠牲となった事態を重く受け止めるべきだ。 以上の理由から、私たちは以下を日本政府に対して求める。 ・軍政がアウンサンスーチー氏と全ての政治囚を釈放し、民主化勢力との実質的対話を開始するまで、軍事政権に対してODAを渡すべきではない。 ・人道援助に関しては、必要性を見極め、透明性を確保したうえで、国際機関・NGOなどを通した援助に限るべきである。 ・ODA大綱?(4)([iii])の原則をふまえ、今後ビルマへの援助を行う際には明確な基準を打ち出し、「民主化の促進」を真に支えるような支援をしていくべきである。また、国内外の識者やNGO、民主化のために活動しているビルマ人からの意見を聞き、「民主化の促進」を支援する援助を構築していくべきである。 【呼びかけ団体】ビルマ市民フォーラム _____ [i] 資料1:これまでの対ビルマ援助についての政府高官の発言 「日本からミャンマーへの援助は人道的なものが多く」(福田首相、9月28日に記者からの質問に答え) 「 円借款は出していないが、無償資金協力を通じた人道援助は確かにあります」(町村官房長官、9月28日、記者からの質問に答え) 「人道分野に限った、限られた経済協力しかやってこなかったんですね。ここ最近はね」(町村官房長官、9月26日、記者からの質問に答え) [ii] 資料2:バルーチャウン第2水力発電所について 問題点、資料など(特定非営利活動法人メコン・ウォッチ) www.mekongwatch.org/env/burma/baluchaung [iii] 資料3:II.援助実施の原則(4) 開発途上国における民主化の促進、市場経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う。 別紙資料:ビルマ対日関係 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇ ビルマ市民フォーラム事務局 ◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目18番地6 四谷1丁目ウエストビル4階 いずみ橋法律事務所内 電話: 03−5312−4817(直)/FAX: 03―5312−4543 E-mail: pfb@xsj.biglobe.ne.jp ホームページ: http://www1.jca.apc.org/pfb/index.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Created by staff01. Last modified on 2007-10-02 11:01:01 Copyright: Default |