バッジを着けてどこが悪い!
JR東日本による国労バッジ・服務規律違反処分の撤回へ!
↑国労バッジをつけて窓口の仕事をしている辻井さん(JR久里浜駅)
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東京都労働委員会の早期救済命令を求める署名のお願い
都労委提訴団(東京地本9名)
保泉良二(神奈川地区本部鶴見駅分会) 辻井義春(同横須賀駅分会)中村幸夫(八王子支部豊田電車区分会)加崎実(新橋支部東京駅分会) 小林洋(新橋支部新宿駅分会) 小林正利(同)
吉野元久(新橋支部品川事業所分会) 佐藤雅則(同) 白石滋(同)
JR東日本は国労組合員に対し、職場で組合バッジ(国労バッジ)を着けているだけで、就業規則違反を口実に重処分を繰り返しています。この不当な処分に対し、私たちは2002年10月24日に東京都労働委員会に不当労働行為救済の申し立てを行い、以来11回の審問を経て2007年2月15日に結審を迎えました。この闘いは、都労委で早期救済命令をかちとる重大な段階に差し掛かっています。
すでに各地の労働委員会で、JR各社に対してバッジ着用への処分を撤回するよう幾つもの命令が出されています。特に神奈川国労バッジ事件では、最高裁で国労勝利の判決が確定し、JR東日本は減額賃金を組合員に返還し、謝罪文を国労に交付するところに追い込まれました。ところがその後もJR東日本はバッジ着用への処分を続け、2002年3月28日には「さらに厳正な処分を行わざるを得ない」とした警告文を張り出して、処分を減給・出勤停止にエスカレートさせたのです。
こうした重圧により、多くの国労組合員がバッジ着用を断念せざるを得ませんでした。しかし、その中でJR東日本でただ一人、国労神奈川地区本部の辻井義春組合員がバッジを着け続けています。これに対してJR東日本は、出勤停止3日の処分を年に4回も発令する不当な扱いをしています。
わずか1センチ四方の国労バッジを目の敵にし、重処分を乱発し続けるJR東日本の姿は異様です。羽越線事故を始め重大事故を多発させるJR東日本にとって、まずなすべきことは安全対策です。ところがJRは、相も変わらぬ国労つぶしに躍起となっているのです。
国労バッジを着けたからといって業務になんの支障もありません。私鉄などの職場では、組合バッジ着用が当然の労使慣行とされているところもあると聞きます。私たち自身、バッジを着用して業務に携わる中で、乗客の方々から激励を受けたことも何度かありました。それは、国労バッジ着用が、安全を無視した会社の施策に反対する労働者であることの印として、乗客の皆さんに受け止められたからではないかと思います。
申立人の一人である辻井組合員は、都労委の審問で、「同じ分会の仲間が国鉄分割・民営化でJR不採用となった悔しさを忘れられない。だからどんなに処分されてもバッジは外せない」と証言しました。国労バッジは、JRの不当労働行為を許さず、労働委員会命令も守らないJRに抗議し、仲間とのきずなを確認する、国労組合員の団結の証です。
またJR東日本は、鉄道本来の業務を外されベンディング事業所(清涼飲料水自動販売機の管理業務)に隔離された国労組合員に対し、理由のない「服務規律違反」処分を乱発し続けています。
残念ながら国労東日本本部は、06年11月6日、JR東日本との「包括和解」に調印し、国労バッジ事件を含む会社との紛争案件をすべて取り下げてしまいました。こうした状況にあって、私たちは組合員個人として救済を求めざるを得ませんでした。しかしそれは、国労の団結を守り、ひいては労働者全体の権利を守る闘いとしての意味をもつものと信じます。
現在、国労とJR東日本の和解により、辻井組合員への過酷な処分が予想される状況にあり、JR東日本は4月15日にも出勤停止3日の処分を発令しています。そのため、都労委に早期救済命令を求める署名へのご協力をお願いいたします。
連絡先/〒245−0013 神奈川県横浜市泉区中田東4−12−12 辻井義春 TEL/FAX 045(803)1679
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国労バッジ・服務規律違反処分撤回へ!
東京都労働委員会の早期救済命令を求める署名
呼びかけ人
佐藤 昭夫(本件代理人・弁護士)/渡邊 良平(本件代理人・弁護士)大口昭彦(弁護士)/萱野一樹(弁護士)/葉山岳夫(弁護士)一瀬敬一郎(弁護士)渡辺和彦(国労横浜支部元委員長)/小野龍雄(国労熱海駅分会)秋沢修(国労本郷台駅分会)/坂山好則(国労大船駅分会)宮田道博(国労横須賀駅分会)/中原光幸(国労茅ヶ崎駅分会)長一好(国労藤沢駅分会)/前田則雄(国労大船電車区分会)草野昭司(国労大船電車区分会)/酒井俊男(国労関内駅分会)石井順一(国労国府津駅分会)/遠藤哲雄(国労湯河原駅分会)島田悦夫(国労鶴見駅分会)/白鬚正司(国労横浜要員機動センター分会)小田切雅也(国労南橋本駅分会)/菅原祥敦(国労横浜信号通信区分会)高久保(元国労川崎保線区分会)/近藤稔(元国労横浜電力区分会) 内田芳夫(元鎌倉事業所分会)島田宗計(元国労弁天橋電車区分会・鶴見駅不当労働行為事件支える会元会長)篠崎信一(国労新橋支部元委員長)/森田恒吉(国労高田馬場駅分会)黒田浩(国労東京駅分会)/柴山貫龍(国労品川事業所分会)三好登(国労に人権と民主主義を取り戻す会事務局長)山田則雄(元国労我孫子保線区分会)/山崎晃(国労佐原駅分会)宇井太(国労幕張電車区分会)/小林俊雄(国労京葉車両センター分会)飯島幸雄(元国労幕張電車区分会)山川博康(ス労自主中央執行副委員長)/中西敏勝(ス労自主中央執行委員)中村和憲(ス労自主京浜支部連合会執行委員長) 後潟勝(ス労自主エッソモービル鶴見支部執行委員長)竹入安孝(川崎市職労清掃支部臨港分会分会長)吉田義久(元相模女子大教授)
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署名簿
現物はこちら
*印刷してお使いください
都労委平成14年(不)第108号、都労委平成17年(不)第86号
東京都労働委員会 会長 殿
JR東日本による国労バッジ・服務規律違反処分の撤回へ
東京都労働委員会の早期救済命令を求めます
JR東日本は国労組合員に対し、職場で組合バッジ(国労バッジ)を着けているだけで、重処分を繰り返しています。各地の労働委員会が、JR各社に対してバッジ処分の撤回を命じているにもかかわらず、JR東日本はこれを無視して「さらに厳正な処分を行わざるを得ない」という文書を張り出し、処分を減給や出勤停止へと一挙にエスカレートさせました。
こうした中で、JR東日本でただ一人、バッジ着用を続ける国労神奈川地区本部の辻井義春組合員に対し、JR東日本は出勤停止3日の重処分を年に4回も発令しています。また、鉄道本来の業務から外された国労組合員には、理由のない「服務規律違反」処分が乱発されています。
国労つぶしを目的としたJRの不当労働行為をやめさせるため、東京都労働委員会がバッジ処分と服務規律違反処分の撤回をJR東日本に命じるよう求めます。
【要請項目】
一、貴委員会がJR東日本に対し、国労バッジ処分・服務規律違反処分の撤回と処分された組合員への謝罪を内容とする救済命令を早期に出すことを求めます。
一、JR東日本と国労東日本本部の間に成立した「包括和解」にとらわれず、貴委員会がバッジ処分・服務規律違反処分について事実を正しく判断し、これらの処分を不当労働行為と認定するよう求めます。
│ 氏 名 │ 所 属 │ 住 所
★署名呼びかけ人
都労委提訴団(国労東京地本9名)
本件代理人弁護士 佐藤 昭夫
同 弁護士 渡邊 良平 ほか
連絡先/署名集約先
〒245−0013 神奈川県横浜市泉区中田東4−12−12 辻井義春 TEL/FAX 045(803)1679
――――団体署名――――――――――――――――――
都労委平成14年(不)第108号、都労委平成17年(不)第86号
東京都労働委員会 会長 殿
JR東日本による国労バッジ・服務規律違反処分の撤回へ
東京都労働委員会の早期救済命令を求めます
JR東日本は国労組合員に対し、職場で組合バッジ(国労バッジ)を着けているだけで、重処分を繰り返しています。各地の労働委員会が、JR各社に対してバッジ処分の撤回を命じているにもかかわらず、JR東日本はこれを無視して「さらに厳正な処分を行わざるを得ない」という文書を張り出し、処分を減給や出勤停止へと一挙にエスカレートさせました。
こうした中で、JR東日本でただ一人、バッジ着用を続ける国労神奈川地区本部の辻井義春組合員に対し、JR東日本は出勤停止3日の重処分を年に4回も発令しています。また、鉄道本来の業務から外された国労組合員には、理由のない「服務規律違反」処分が乱発されています。
国労つぶしを目的としたJRの不当労働行為をやめさせるため、東京都労働委員会がバッジ処分と服務規律違反処分の撤回をJR東日本に命じるよう求めます。
【要請項目】
一、貴委員会がJR東日本に対し、国労バッジ処分・服務規律違反処分の撤回と処分された組合員への謝罪を内容とする救済命令を早期に出すことを求めます。
一、JR東日本と国労東日本本部の間に成立した「包括和解」にとらわれず、貴委員会がバッジ処分・服務規律違反処分について事実を正しく判断し、これらの処分を不当労働行為と認定するよう求めます。
2007年 月 日
団体名
所在地
代表者
印
★署名呼びかけ人
都労委提訴団(国労東京地本9名)
本件代理人弁護士 佐藤 昭夫
同 弁護士 渡邊 良平 ほか
連絡先/署名集約先
〒245−0013 神奈川県横浜市泉区中田東4−12−12 辻井義春 TEL/FAX 045(803)1679
以上
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Last modified on 2007-06-04 23:22:20
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