郵政4.28勝利〜謝罪・職場復帰・解決金の交渉にうつる | |||||||
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<ニュース「4・28から」号外>
4・28最高裁で大勝利! 28年目に「原告7人全員の免職処分撤回」確定 原告以外も提訴すれば職場復帰に! 昨日07年2月13日、最高裁は「郵政公社の上告受理申立を不受理=却下」 を決定し、マスコミ各紙等も“28年目にしての勝訴確定”を報道した。04年 6月30日東京高裁の「原告7人全員の処分撤回・地位確認」という逆転大勝利 判決は、提訴時効無しの「処分の無効確認」訴訟と「処分の取消」訴訟両方で 「闘争指導者には軽く、指導された一般組合員には重い首切り処分」という理不 尽を指弾した。 この国家による不当処分・悪逆非道に対する大勝利は、4・28反処分に心を 寄せてくれた全ての皆さんの大勝利だ。28年間もの長きを支え連帯し続けてく れた皆さんに、心から感謝します。 2ヶ月にわたり全国の郵便局で「反マル生越年・物溜め」闘争をした事への1 979年4月28日の報復処分。この報復に屈し変節した全逓(現JPU)本部 による4・28免職者への裏切りと敵対、91年の組合からの排除。これらに抗 した自立自闘の歩みを共にしてくれた全国の仲間と共に、カンパーイ! 今回の私たちの勝利は、郵政公社の敗北であると同時に、政府自民党の労戦再 編深謀の通り免職者を切捨てた全逓(現JPU)本部の敗北である。この深謀か らすれば「在ってはならない」はずの、郵政ユニオンなど郵政現場の仲間、全労 協など地域の仲間、国鉄闘争や東京総行動や弁護団等々の努力が、今日の勝利と なった。本年10月の「郵政民営化」反対運動等にもこの勝利を活かしていきた い。 今後も、職場復帰に関する当局との交渉や謝罪要求など、最後の総仕上げの闘 いも控えている。引き続きご支援連帯をお願い致します。 ―――――――――――――――――――――― 2007けんり総行動実行委員会 代表 押田 五郎 郵政4・28を共に闘う全国ネットワーク 共同代表 吉野 信次 〃 平賀健一郎 〃 小野寺忠昭 〃 石田 精一 事務局長 奥山 貴重 東京総行動の名による 東京高裁判決「処分の取消し・無効=地位確認」を、裁判官5人全員が支持の 07年2/13最高裁決定<第三小法廷・那須弘平裁判長>に基づく 4・28免職者の人権実現に関する申入書 2007年2月13日、最高裁は「郵政公社の上告受理の申立を不受理=却下」 と決定しました。これは「原告7人全員の4・28免職処分の取消し・無効=地 位確認」との04年6月東京高裁判決を支持し、全逓反マル生越年闘争への報復 である1979年の4・28処分が「重大、且つ明白な違法性」をもつと、日本 郵政公社を指弾したものです。 国家機関である郵政公社は、東京高裁判決以降も違法状態を続け、免職者の職 場復帰を拒否し、忍従を強い続けてきました。このような恥ずべき事は、速やか に反省して終了させねばなりませんので、以下、申し入れを致します。 1)28年間近くにも及び、不法不当に、免職者・家族等へ苦しみと人権否定を 強いたことを謝罪すること 2)最高裁決定に従い、直ちに、原告7人全員の処分撤回を表明するのは当然と して、58人の免職者全員に「処分撤回・職場復帰」可能を通知すること 3)即刻、原職復帰・原職就労を実現すること。このための交渉を誠意を持って 行い、各免職者の生活便宜などを最大限尊重すること 4)今日までの未払い賃金を支払うこと 5)年金の遡及回復を即刻行うこと 6)健康保険証を即時発行すること 7)その他いっさいの権利・権限を回復すること 8)マル生差別を自己批判し、現在も続く労働者イジメをすぐに止めること 9)慰謝料・争議解決金を支払うこと 2007年 2月 16日 日本郵政公社総裁 生田正治 殿 Created by staff01. Last modified on 2007-02-18 15:38:16 Copyright: Default |