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1.19再発防止研修の報告
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1・19ゼッケン処分再発防止研修のご報告

ゼッケン等着用被処分の私たち9名(1人は移動教室のため2・1に変更)に対する再 発防止研修に際し、早朝からたくさんの方が都教委に対して抗議を、私たちに対して は激励に駆けつけてくださいました。また、参加はできないからと、都教委に抗議文 等を寄せてくださった方もたくさんいらっしゃいます。皆さん、本当にありがとうご ざいました。おかげさまで、とても心強かったです。私たち当事者背後には、都教委 の暴走に怒るたくさんの人がいるのだということ、たくさんの人が都教委の暴走を監 視しているのだということを都教委に知らしめることができたと思います。

さて、今日の再発防止研修(基本研修)もまた、今までと同じように、園田・教育庁 総務部法務監察課長の講義(「教育公務員の服務と関係法令について」)1時間と報 告書の作成40分という予定でした。課長の講義は、地公法の条文を読み上げ、「全体 の奉仕者」として「全身全霊を傾けて職務に専念すべき」だというもので、私たちの行 為がなぜ職務専念義務違反なのかを具体的に指摘することはありませんでした。1977 年の最高裁判決(「ベトナム戦争反対」等のプレートを着用した目黒電報電話局職員 の処分を、「注意力のすべてを職務に向けなかった」「他の人の注意力も乱した」とし た判例)を挙げて、乗り切ろうとしました。一方私たちは、注意力のすべてを職務に 向けて、全身全霊を傾けて、丁寧に質問をしました。7月21日当日もこの園田課長が 講師だったので、課長はあのとき、教育公務員の服務と関係法令について講義を進め ているにもかかわらずなぜ、目の前のゼッケン着用者に対して、指摘、注意をしな かったのか、などと質問しました。初めは、質問者数を制限していた担当者は、私た ちの強い(=職務に専念するがゆえの)質問要求の中で、全員に質問をさせました。 そうだ!と共感する質問が続出しました。

私たちのゼッケン着用について、「課長はあの時、職務専念義務違反という認識が あったのか」との質問に園田課長は、「いいえ」と漏らしていました。推測どおりで した。これぞ、注意力の欠如であり、職務専念義務違反ではないのか?!と思いまし た。また、このことについて「では、服務事故がなかったということでいいのか」と問 われ、もりや研修センター研修部企画課長は、「私の方で判断できない」と言いまし た(では、一体誰が職務専念義務違反と決定したのか?です)。

一切、質問を受け付けないのは研修に値しないことを、私たち当事者を含むたくさん の人が批判してきた成果でしょうか。今までは質問を受け付けず、逃げるように退室 していた課長を、今日は質問に向き合わせることができました。お粗末な答えであっ たり、「答えられない」という答えでしたが…。

1時間50分後、会場となった建物から出ると、朝と同じようにたくさんの方が待って いてくださって、とってもうれしかったです。ありがとうございました。

さて、基本研修は終わりましたが、減給処分をされた私(根津)には、2月1日に専門 研修(10時から)とやらが待っています。また、この日、移動教室で日にちが変更に なったAさんの基本研修、そして、9月の専門研修を欠席したことを理由に減給6ヶ月 の処分を受けたBさんの基本研修(午前)と専門研修(午後)が予定されています。 皆さま、お忙しい中を恐縮ですが、ぜひまた、駆けつけてくださいますようお願い申 し上げます。

◆ 2月1日(水)9時15分

◆今日と同じ東京都総合技術教育センター前 (JR水道橋・お茶の水寄り出口、都営地下鉄水道橋、都立工芸高校隣)

なお、今日この後、都人事委員会に当該みんなで行き、ゼッケン等着用処分について 審査請求をしてきました。

追伸:執行停止の申立をしたところ、昨日出た決定はどれも「却下」でした。裁判所が 都教委に迎合しているとしか思えません。私の申立についての「却下」理由は以下の とおりです。私は、回復困難な損害が発生してからでは、取り返しがつかないから申 し立てたのに、です。

「申立人が本件研修命令に対しどのような対応をとるのか、申立人の対応に対し、立 川市教委等が如何なる対処をするかについて、いずれの不確定というほかない。しか も、申立人がこれまで受講した研修においても国旗・国歌等思想・良心にかかわる問 題に言及することはなかったと認められる。さらに、・・・本件研修は、・・・その 前提となる懲戒処分の内容が異なり、自ずと研修の目的・内容も異なるものになるこ とがうかがわれる。これらの事情に照らしてみれば、申立人がこれまで2回の研修を 受講していることを考慮しても、現段階において、申立人が本件研修命令に従うこと により、何らかの損害が発生するのかは未だ不明・・・。

 仮に申立人に何らかの損害が発生することがあったとしても、当該損害を、原状回 復ないし、金銭賠償による方法で填補させることが不可能であるか、又は、社会通念 上、そのような方法で回復させるのが容易ではないないしは相当ではない程度に達し ているとまでの疎明はいまだされていない」(民事36部難波孝一裁判長) 民事11部、19部に回った人たちの決定も
? 本件再発防止研修は、その前提となる懲戒処分の内容が異なる。「繰り返し」の 研修ではない。
? 本件再発防止研修が講義と報告書の作成だけなのだから、申立人の思想信条の自 由等が侵害されるものではない。
という、本質から目を背けた、不当なものでした。
(文責 根津公子)


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