ネスレ日本事件、最高裁で全面勝訴 | |
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最 高 裁 で 全 面 勝 訴 速報 第1報 -------------------------- ネスレ日本事件 高裁の不当判決を破棄 -------------------------- 本日(10月6日)13時30分、最高裁判所民事2部はネスレ不当解雇事件の判決を言い渡しました。 電話連絡によると判決は次のとおりです。 (後ほど判決書にもとづいて正確に報告します。) 一、控訴審判決(不当判決)を破棄する 一、控訴審判決にもとづいて差し押さえした金員を冨田氏に返却せよ 一、解雇時にさかのぼって冨田氏、栗村氏の給与を支払え 2006年10月6日 ネッスル日本労働組合 電話 078-362-1890 経過 ネスレ不当解雇事件 ネスレ経営者は「組合役員の富田さん、栗村さんが暴力をふるった」という「暴力事件」をでっち 上げ、茨城県霞ヶ浦工場で両名の不当解雇を強行しました。 この不当解雇に対して2002年10月水戸地裁は「解雇は無効」、「賃金を支払え」との判決を言い渡しました。さらに茨城地労委は2003年6月、ネスレ経営者がでっち上げの「暴力行為」を口実に強行した解雇を「不当労働行為」と認定し、あらためて「被害者を原職に復帰させ、これまでのすべての賃金を支払え」と命令しました。 「7年前に暴行事件があった」とウソを言い立てて、労働組合役員の「懲戒解雇」を強行。そんな策謀が地裁や地労委で断罪されたのです。 しかるに2004年2月控訴審(東京高裁)は、これまでの道理ある判断に背を向けて「不当解雇容認」との判決を出しました。この判決は、合理的な検証もないまま会社側証人の証言を採用し、原告の証言を否定するという一方的なもので、「はじめに解雇容認ありき」の不当でずさんきわまる判決で した。 このような不当判決に対して、最高裁判所第二小法廷は6月30日、被害者(冨田真一さん、栗村新市さん)の「上告受理申立」に対する「受理決定」をおこない、9月8日に口頭弁論を開催、本日判決が言い渡されました。 ネッスル日本労働組合 本部書記長 椿 弘人 hts@tcn.zaq.ne.jp Created by staff01. Last modified on 2006-10-07 01:21:25 Copyright: Default |