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与党再修正案のここが問題だ(海渡) | ||||||
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共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ 共謀罪・与党再修正案ここが問題だ! 再修正前の与党案のまま火曜日には強行採決される可能性あり 海渡 雄一(弁護士) 与党は5月12日午前の衆院法務委員会理事会で、共謀罪について、与党修 正案をさらに再修正することを提案しました。 この与党再修正案は、まだ国会に提案されたものではなく、民主党に提示さ れただけのものです。与党は12日の理事会で、16日の火曜日の衆院法務委 員会で改正案を採決することを提案しています。自民党の西川理事は「協議が 整わない場合、当初の与党修正案に戻る可能性がある」としており、火曜日に は、もともとの与党案で強行採決される可能性もあります。 保坂展人議員のブログ 1 与党再修正案の内容 1)再修正の箇所の第1は、法の適用される団体の範囲について、「団体の 活動として」を「組織的な犯罪集団の活動として」に修正しています。しか し、組織的な犯罪集団の定義としては、従来の案と同一の「その共同の目的が 犯罪を実行することにある団体」との定義を変えていません。 2)第2に、犯罪の「合意」に加えて処罰条件として「犯罪の実行に資す る行為が行われた」ことを必要としていた点を「犯罪の実行に必要な準備その 他の行為が行われた」ことを必要とするものと修正しました。 3)第3に、「憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限してはならな い」「労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならな い」との文言を加えました。 2 重要な点が手つかずで残されている まず最初に指摘しなければならないのは、民主党が提案している修正の中で 無視されてしまった点があることです。 1)重大犯罪の範囲はもっと限定できる 民主党案は犯罪の国境を超える性質を要件としたが、与党再修正案はこのよ
うな限定をすることは国連条約34条2項の解釈として認められず、条約の留
保をしてもこのような修正は不可能であるとして、提案を拒否しています。 3)密告奨励規定は削除すべき 共謀罪はまだ犯罪の結果がでていない段階で処罰をするものです。犯罪の実 行を思いとどまっても犯罪として摘発される可能性があり、自首しなければ刑 を減免されないという制度は親しい人を警察に売りわたさなければ罪を逃れら れないということです。このような制度を作ってしまうと、密告を奨励し、国 民を疑心暗鬼に陥らせて、社会的な問題について発言すること自体を萎縮させ る危険性があります。民主党案は自首減免の規定は、死刑又は無期の懲役・禁 固の定められている極めて重大な犯罪の場合を除いてこれを削除することとし ました。しかし、与党修正案は「長期5年以上の刑が定められている罪に係 る」ものに限定したとするが、この場合の対象犯罪はやはり600を超えてお り、減る犯罪はわずか10程度で、限定となっていません。 3 与党再修正案ここが問題だ! 次に与党が再修正してきた点の一部は評価できますが、まだまだ不十分な
ものです。 2)再修正案の第2点の「犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われ
た」ことは、「犯罪の実行に資する行為が行われた」ことに比べて、少なくと
も犯罪の実行の一環となる行為に範囲が限定されたものといえます。しかし、
「その他の行為」にどのような行為が含まれるのか明確ではありません。恣意
的な運用の余地を残しているといえます。 3)再修正案の第3点については、単なる訓示規定にすぎず、当然のことを 記載したものです。気休め以上に効果はありません。労働組合の行為も依然と して取り締まり当局によって「正当」でないと評価されれば対象とされること に変わりはありません。 ******************************************* 以上の通り、次の強行採決の焦点となりそうなのは5月16日の火曜日です が、残念ながら院内の会議室が全部ふさがっており、院内集会は設定できてい ません。17日の水曜日には次の緊急集会が設定されていますので、お知らせ します。呼びかけは超党派国会議員の方々です。 ■ ■ 引用はじめ ◆緊急集会◆ 【 呼びかけ人 】 問い合わせ先 = 平岡秀夫事務所3508-7091 保坂展人事務所3508-7070 仁比聡平事務所3508-8333 ■ ■ ビラの引用終わり 海渡 雄一 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-05-16 06:40:10 Copyright: Default |