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LNJ Logo トヨタ自動車のフィリピンでの労使紛争に関する政府答弁
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社民党 阿部知子議員が今第162国会でトヨタ自動車株式会社のフィリピンでの労使紛争 に関する質問をして政府見解をただしました。その質問主意書と小泉首相の内容の無い 政府答弁です。

フィリピントヨタ労組を支援する会

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質問本文情報

平成十七年四月二十八日提出 質問第五九号

トヨタ自動車株式会社のフィリピンでの労使紛争に関する質問主意書

提出者  阿部知子

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トヨタ自動車株式会社のフィリピンでの労使紛争に関する質問主意書

 近年、企業の社会的責任に関する関心が高まり、多国籍企業の責任ある事業活動の基準 を定めた「OECD多国籍企業ガイドライン」も注目されている。そこでは、海外子会社 の活動について、親会社の負うべき責任についても定めている。  二〇〇〇年に始まったトヨタ自動車株式会社の海外子会社であるフィリピントヨタ社労 使紛争は、現在も全く解決の糸口が見えない状況である。  このフィリピントヨタ社労使紛争に関し以下質問する。

一 「OECD多国籍企業ガイドライン」は、「労使の相互の関心事項について、使用者 と従業員及び従業員の代表との間の協議及び協力を促進する」(Ⅳ、雇用及び労使関係の 2項C)としているが、トヨタ自動車株式会社の海外子会社のひとつであるフィリピント ヨタ社は、フィリピントヨタ労組が二〇〇〇年に選挙で唯一の団体交渉権を獲得したにも かかわらず、団体交渉を拒否した。このフィリピントヨタ社の行動は前記ガイドラインの 趣旨に反すると思われるが、政府の考えを示せ。

二 フィリピントヨタ労組とフィリピントヨタ労組を支援する会は、二〇〇四年三月、ト ヨタ自動車株式会社とフィリピントヨタ社の行動がOECDの「多国籍企業ガイドライン 」に違反していることを同ガイドラインの日本における窓口であるナショナルコンタクト ポイント(=NCP、外務省、経済産業省、厚生労働省の三省で構成)に正式に問題提起 した。しかし、問題提起から一年を経過したにもかかわらず、NCPはいまだ回答を示し ていない。NCPを構成する三省のこれまでの活動実績について具体的に示せ。  (1) 外務省は、在外公館を通じて、フィリピンでどのような情報収集を行ったのか 。  (2) 経済産業省は、トヨタ自動車株式会社からいつ、どのような方法で事情聴取を したのか。  (3) 厚生労働省はどのような活動を行ったのか。

三 フィリピントヨタ労組のILO結社の自由委員会に対する提訴に対して、ILOは二 〇〇三年十一月、労組側の主張を支持する勧告をフィリピン政府に行った。その主旨は、 フィリピントヨタ社の責任を問うものであり、つまりは親会社であるトヨタ自動車の責任 を問うものと考えるが、政府の見解を示せ。

四 フィリピントヨタ社は、二〇〇一年労働雇用省主催の公聴会に参加したフィリピント ヨタ労組員二百二十七名を、無断欠勤を理由に解雇した。しかし、このフィリピントヨタ 労組員の行動は、フィリピントヨタ社が団体交渉に応じないまま、団体交渉権の無効を労 働雇用省に訴え、労働雇用省がその可否を判定するに当たって重大な影響を及ぼす公聴会 への参加であったこと、またこの行動は、フィリピントヨタ労組が会社側に事前通告し、 また代替労働の提案をした上でのものであったことを考慮するならば、日本であれば決し て直ちに解雇になるような事案ではないと考えられるが、政府の考えを示せ。

五 トヨタ自動車株式会社の海外子会社のひとつであるフィリピントヨタ社のこの解雇通 告は、多国籍企業の公害の輸出と同等の不当労働行為のフィリピンへの輸出に当たると思 われるが、政府の見解を示せ。

六 また、前記フィリピントヨタ労組の団体交渉権について、フィリピントヨタ社は、そ の無効を求めてフィリピン高等裁判所に訴え、同時に、フィリピン高等裁判所に団体交渉 の仮差し止めを求め、フィリピン高等裁判所はこの仮差し止めを認めた。しかしフィリピ ン最高裁判所はこの高等裁判所の団体交渉の仮差し止めを無効とする判決を出した。だが 、フィリピントヨタ社はこの司法の最高府の決定を無視し、いまだにフィリピントヨタ労 組との団体交渉に応じようとはしない。このトヨタ自動車株式会社とその海外子会社であ るフィリピントヨタ社の行動は日本の多国籍企業と日本の名誉を著しく傷つけるものであ ると考えられるが、政府の見解を示せ。

七 また、フィリピン議会下院はフィリピントヨタ社の不当労働行為についての調査を開 始し、この調査に協力するようフィリピントヨタ社を「労働と雇用に関する委員会」に招 請したがフィリピントヨタ社はこれに応じなかった。このフィリピントヨタ社の行動は日 本の多国籍企業と日本の名誉を著しく傷つけるものであると考えられるが、政府の見解を 問う。

八 日本企業の海外進出の増大につれ、今後海外での労使紛争が多発すると予想されるが 、政府として問題に対処する枠組みを検討する予定はあるか。

 右質問する。

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答弁本文情報

平成十七年五月十七日受領 答弁第五九号

内閣衆質一六二第五九号 平成十七年五月十七日

内閣総理大臣 小泉純一郎

衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出トヨタ自動車株式会社のフィリピンでの労使紛争に関する質問 に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員阿部知子君提出トヨタ自動車株式会社のフィリピンでの労使紛争に関する質問 に対する答弁書

一について

 御指摘の件については、現在関連する情報を収集しているところであり、現時点では、 見解を示すことは困難である。

二の(1)について

 外務省は、在外公館を通じ、御指摘の件の事実関係及びフィリピンの関係国内法令の解 釈等につき、現地の関係者、フィリピン政府及び現地の法律専門家等から情報収集を行っ ているところである。

二の(2)について

 経済産業省は、経済協力開発機構(OECD)が作成した多国籍企業の行動指針の日本 政府連絡窓口に対して平成十六年三月に問題提起された後、同年十月及び本年三月の二回 にわたり、面談によりトヨタ自動車株式会社から事情を聴取しているほか、必要に応じ電 話などにより事情を聴取しているところである。

二の(3)について

 厚生労働省は、OECD労働組合諮問委員会のメンバーである日本労働組合総連合会に 連絡し、その後、必要な情報の交換を行っているところである。

三について

 フィリピントヨタ労働組合により申し立てられた御指摘の国際労働機関の結社の自由委 員会の勧告は、フィリピン政府に対するものであり、政府としては、見解を述べる立場に ない。

四及び五について

 御指摘の件はフィリピンにおいて起こっているもので、同国の国内法制に従い判断され るべきものであり、我が国の法制に照らした見解を述べることは適当でないと考えている 。

六及び七について

 御指摘の件については、現在、関係省において関連する情報を収集しているところであ り、現時点では見解を示すことは困難である。

八について

 外国において発生した労使紛争については、本来、その国の国内法制に従って処理され るべきものであり、政府としてこれに対処する新たな枠組みを検討する予定はない。


Created byStaff. Created on 2005-06-15 10:46:20 / Last modified on 2006-05-20 05:23:52 Copyright: Default

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