本文の先頭へ
表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応(さいたま地裁)
Home 検索

2024/11/22 表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応(さいたま地裁)

表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応

● 傍聴のお願い:第3回公判11月22日(金)

午前11時(集合:10時45分)さいた地裁101号法廷 

埼玉県庁前(浦和駅西口)

経過説明2024年1月11日、東京高等裁判所101号法廷(安保法制違憲訴訟・やまな
し)で、山梨県の原告14名(団長金野奉晴)が「主権者国民は棄却を認めない」と印
刷されたTシャツを着用して着席した際、松本利幸裁判長が「シャツを脱ぐか、文字
を隠すかにせよ」という発言を繰り返した。控訴人・原告らは「裁判長の見解は憲法
21条の『表現の自由はこれを保障する』に抵触している」と訴え、裁判長に「法的根
拠」を求めた。裁判長はこれに応ぜず、「退廷命令」を下した。(これは憲法違反行
為である)1)その後、すぐ法廷警備員20名が入廷し、控訴人(原告)を暴力的(ご
ぼう抜き)に退去を強制した。この際、原告の女性が一人倒れ、救急車が呼ばれた。
2)傍聴人の一人石垣(現在原告)は、法廷警備員のそばに近づき「暴力を止めよ」
と述べたところ。法廷警備員の一人が、突然石垣の背広の左襟をつかみ「お前も妨害
者だ」とやまなし控訴人の中に連れ込み暴力的に排除した。その際、石垣は右肋骨を
痛めた。(診断書:右肋骨打撲・全治約3週間)「刑法195条・(特別公務員暴行陵
虐罪・に該当)」

5月15日 第1回公判さいたま地裁101号室

原告・石垣:意見陳述「憲法15条に、すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部
の奉仕者ではない」と記載されていると主張)〇被告:診断結果は過剰なものとの疑
念を禁じ得ない」と記載。

9月20日第2回公判さいたま地裁101号室

1) 公判 原告:裁判所の職員なら、「傍聴人を裁判長の許可なく、退廷すること
はできない」ことを知っているはず、今回の法廷警備員は職員であるのか、ないの
か。国指定代理人は答えられない。3)被告は診断書の内容に「疑念を禁じ得ない」
と書いているが、医師の確認をとったのか。国指定代理人:答えられない。 ● 次
回:やまなし金野原告団長等も参加予定

 〇終了後県庁前東側・平和センターで報告集会を行う予定:2024年11月「石垣さん
への裁判所の暴力を許さない会」 

代表 仲村正昭 080-2266-3611 武内 暁 090-2173-2591 石垣
(090-4373-0937)

このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について