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東京地裁民事36部
裁判長裁判官 難 波 孝 一 殿
   裁判官 増 永 謙一郎 殿
   裁判官 知 野  明  殿

  不当労働行為を認め公正な判決を
  鉄建公団訴訟要請署名

 国鉄分割民営化は鉄道の安全、国民の足としての公共性を切り捨て、10万人もの国鉄職員の首を切るものでした。これに反対した国労・全動労・動労千葉などの組合員は差別され、約200名も自殺しました。1987年4月、7,628名がJRに採用されず国鉄清算事業団に送られました。仕事を取り上げられ、家族・親戚ともども苦しんだすえ、1990年4月に1,047名が不当に解雇されました。「組合差別は行わない」との国会の付帯決議も守られないばかりか、労働委員会の救済命令の履行もされることなく、1,047人は18年間も放置されてきました。今日にいたるも、誰も不当労働行為の責任を取ろうとしていません。そればかりか、今なおJR各社では公然と分割民営化に反対した組合員に対する差別・選別が白昼公然と行われています。

 国鉄改革方式を踏襲して、官民を問わず多くの職場で、企業形態の変更を利用したリストラ・人減らし・労働組合つぶしが横行しています。中曽根元首相は国鉄改革について「国労が崩壊すれば総評が崩壊するということを明確に意識してやった」「行革でお座敷を奇麗にして立派な憲法を安置する」と、その狙いを明らかにしました。この重大な国家的不当労働行為・人権侵害を断罪し、被害者を救済することは緊急の課題となっています。

 以上の点に留意し、下記の請求を認める公正な判断をされますよう、要請致します。

1.鉄道運輸機構(旧鉄建公団)は原告らとの雇用関係を確認し、今日までの未払い賃金を支払い、年金資格を回復すること。

2.少なくとも、鉄道運輸機構は原告らに地元JRに採用されたら得られはずの賃金、退職金、年金分を損害賠償として支払うこと。

3.鉄道運輪機構は原告らに謝罪し、地元JRに原告らを採用するよう要請すること。

4.鉄道運輸機構は原告らの18年の苦難に対し慰謝料を支払うこと。

氏    名
住    所
メールアドレス
メッセージなど

【連絡先】〒108-0073 東京都港区三田3-7-24
ストークマンション三田201
鉄建公団訴訟原告団
TEL03-5730-6625  FAX03-5730-6626

*なおメッセージは「ともにGO!」(http://www.h4.dion.ne.jp/~tomonigo/)などで紹介する場合があります。


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