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韓国:大学教授をホームレスにするな
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「大学教授の路上生活者を量産するな」

チョスビン記者

大学教員期間任用制が導入された後、再採用で不当に脱落した大学教員に対し て再採用脱落決定再審査機会を付与し、再採用脱落者などの権益を保護すると いう趣旨の「大学教員期間任用制脱落者救済のための特別法」が2005年7月に 公布された。これに伴い、教育部に設置された教員請願審査特別委員会が再審 を要求する解職教授を審査し、その結果を発表している。

しかし、教授労組は27日に声明を発表し「これまで請願審査特別委員会で『被 請求人が請求人に行った再採用拒否処分を取り消す』という内容の決定書を受 けた解職教授の数は数十人にも至らないのに、実際に大学に戻る道が開かれた 教授は国公立の一人か二人でしかない」とし「しかも私立大学はどこも審査委 の決定を受け入れていない」と主張した。

また教授労組は「この背景には『この法に従うかどうかは、学校の主人次第』 という教育部の解釈と主張がかくされている」とし「紙切れに過ぎない決定書 を配るために国会は特別法を作り、大統領は法を公布して教育部は解職教授を 招集し、特別審査をしたということか」と強く批判した。

[声明]政府は大学教授路上生活者を量産するな!

1975年、朴正煕政権は〈教授再採用制度〉を作り、1976年に「すべての大学で 再任教授の5%を再採用から脱落させろ」という命令をしたことで、大学を政権 の侍女にすることに成功した。

それから30年が過ぎた2003年、憲法裁判所は教員の地位向上のための特別法 第9条第1項に対し「再採用が拒否されれば事後にそれに対して争える制度的 な装置を全く用意しないのは、教員地位法定主義に違反する」と決定した。

こうした憲法裁判所の決定の趣旨を尊重し、現政府は、大学教員期間任用制が 導入された後、不当に再採用で落とされた大学教員に対する再採用脱落決定が 正当な基準により行われたかどうかについての再審査の機会を与ることにより、 再採用脱落者の権益を保護するために〈大学教員期間任用制脱落者救済のため の特別法〉を制定した。昨年7月に公布されたこの法により、教育部に設置さ れた〈教員請願審査特別委員会〉は、再審を要求する解職教授を審査し、その 結果を発表している。要するに、この30年間再任用制度ので被害を受けた教授 を救済し、また教壇に戻れるようにするということだ。

これまで請願審査特別委員会で「被請求人が請求人に行った再採用拒否処分を 取り消す」という内容の決定書を受けた解職教授の数は数十人に至っている。 しかし実際に大学に戻る道が開かれた教授は、国公立の一人か二人しかない。 しかも、私立大学はどこも審査委の決定を受け入れていない。これほどまでに 悪化した背景には「この法に従うかどうかは学校の主人次第」という教育部の 解釈と主張がかくれている。それならこの紙切れに過ぎない決定書を配るため に国会は特別法を作り、大統領は法を恐怖と教育部は解職教授を招集して特別 審査をしたのか。

韓国の大学社会で再採用脱落は消すことができない前科記録に残る。そのため、 この30年間、心ならずも解職された教授たちは、心気症で早死にしたり韓国の 地を離れ、見知らぬ国に移民したり、家庭が破壊され、路上をさ迷う路上生活 者になったりもした。彼らの生活の痕跡は、韓国の大学の歴史のつらい傷とし て残っている。今この歴史は清算されなければならない。

教育部は政権の下手人として、私学財団の背後勢力で大学教授の弾圧を率先し た過去を今こそ清算しろ!

政府は解職教授を二回殺す残酷な行為をこれ以上繰り返すな!

2006年2月27日

全国教授労働組合

2006年02月27日13時42分

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2006-02-27 21:09:59 / Last modified on 2006-02-27 21:09:59 Copyright: Default

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