韓国:性売買先払金債権は不法...「無効判決」 | |||||||
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性売買先払金債権は不法...「無効判決」脱店女性に脅迫的な先払い金債権、事業主の不法性を断罪しろ
バイオレット(全北女性人権支援センター) 2010.07.08 18:40
「先生、法院から何かがきたの。私はみんなお金を返したのに何のことだかわ かりません。2003年度00喫茶店というけど、返したのになぜきたんでしょうか?」 「仕事を止めて罰を受けて、もう6年になって、もう結婚もして、夫は私が前に 店で働いていたことを知らないのに、これからどうすればいいですか?」 「今妊娠6か月なんです。夫と働いていた時から知っていたし、先払い金も返し てくれたのに、突然こんな多額の金を返せとは、先が真っ暗です。」
▲2009年性売買ない世の中に向かった平和行動[出処:全北女性人権支援センター]
昨年から事業主から貸与金返還訴訟、支給命令に対する履行勧告決定などの民 事訴訟が頻繁に起きている。性売買を前提に提供されていた先払い金であるの は明らかだが、まるで個人間の取り引きで発生した債務を返済しない金員であ るかのように、前後の文脈を無視して現金借用証や支払い覚書などを出して、 訴訟を提起しているのだ。 だが性売買店の仕事を止めて結婚し、子供を産んで、あれほど望んだ平凡な生 活をしていた女性たちは、5〜6年たった今は記憶も薄れた店の先払い金問題が 突然やってきたのだ。 ほとんどの女性は店で働いていた時、性売買斡旋など事業主の不法営業事実を 申告せず、現在は当時働いていた帳簿などの関連内容を立証する資料を持って おらず、事業主が提起した訴訟への対応に困難がある。またすでに過ぎたこと で、思い出したくないことを思い出して話す困難を訴えたりもする。 事業主が提出した借用証と性産業空間で発生した搾取構造と性売買斡旋および 強要などの具体的な事実を経験した当事者の女性が直接作成して提出した陳述 書が攻防の核心資料になるが、事実と証拠に立脚した判断が形成されるので、 裁判所の観点により裁判の結果は違う。 ところが去る5月、全州地方法院でうれしい判決があった。2002年に発生した先 払い金1850万ウォンの債権に対する事業主の貸与金訴訟に対する請求人の訴訟 で勝訴、先払い金債権の無効を主張した女性が勝った。1年近い裁判の間心配と 不安で勝ち取った貴重な結果だった。 しかし事業主からの民事訴訟が増えている事実は脱店を準備する女性、店を止 めて違う生活を送っている女性には非常に脅迫的だ。 性売買防止法の強力な執行で、事業主の顕著な不法性を断罪し、不法な原因で 発生した債権は無効だということを喚起する必要がある。また現在進行中の他 の訴訟にも、法院は不法な原因で形成された事業主個人の財産権よりも女性の 人権が重要であることを示し、5年たっても6年たっても、先払い金債権は無効 だと明言される判決が続くことを期待する。 一方、2009年12月2日、ソウル東部地方法院は「営利を目的に売春行為を勧誘、 誘引、斡旋または強要したりこれに協力」した者の債権は「契約の形式に無関 係に無効」と判決し、女性の手をあげた。OO相互貯蓄銀行側が上告したが、 2010年3月25日大法院は棄却した。(記事提携=チャムソリ/編集=チャムセサン) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-07-09 16:49:18 / Last modified on 2010-07-09 16:49:20 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |