韓国:新現代アパートのイ・マンス烈士に労災認定 | |||||||
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新現代アパートのイ・マンス烈士に労災認定感情労働に苦しんだ警備労働者の労災認定初の事例
ユン・ジヨン記者 2014.12.01 19:29
勤労福祉公団が11月7日に死亡した新現代アパートのイ・マンス烈士に対する労災を認めた。 感情労働に苦しんだ警備労働者の自殺の労災が認められたのは今回が初めてだ。 [出処:チャムセサン資料写真] 勤労福祉公団は12月1日、 遺族給与および葬儀費を請求したイ・マンス烈士の死亡が 「労働災害補償保険法」の業務上の病気と認めると明らかにした。 業務上病気判定委員会は決定書で 「業務中、入居者との激しい対立とストレスにより既存の憂鬱状態が悪化し、 正常な認識能力を減退させ、自害性の焼身を試みたと判断される」とし 「既存の傷病との関連性を排除できないが、業務上のストレスが相当部分認められる」と明らかにした。 イ・マンス烈士は今年7月1日、勤務環境が劣悪な場所に強制配転させられた。 強制配転措置も、わずか一日前の6月30日に一方的に通知されたという。 故人は強制配転措置で深刻なストレスに苦しんで、 配転以後、入居者のイ某氏から持続的ないじめを受けてきた。 災害当日には住民が故人から悪態を浴びた。 勤労福祉公団は「業務遂行の過程で見られた色々な状況を考慮すると、 業務的に累積したストレスが極端な形態で発現して発生したと見ることができ、 業務と故人の死亡の間に相当な因果関係が認められる」とし 「以上の事実および医学的所見を総合して判断してみれば、 故人の死亡は『労働災害補償保険法』第37条による業務上死亡と認定される」と明らかにした。 事件を担当した法律事務所セナルのクォン・ドンウィ労務士は 「入居者のいじめなどによる故イ・マンスさんのストレス自殺が公団で労災を認められた。 感情労働による警備員の自殺が初めて労災と認定された意味ある判決」とし 「また入居者代表会議の立場とは違い、公的な機関で入居者による持続的ないじめと対立およびストレスを認めた。 名誉を傷つけたとし、解約が予告された末に労働者たちに責任を転嫁した入居者代表会議の主張が事実上、間違いだったことがあらわれた」と説明した。 なおイ・マンス烈士は入居者のいじめに苦しみ、去る10月7日に焼身自殺を企図した。 その後、集中治療室に運ばれて入院治療を受けていたが、11月7日に全身に60%程度の3度の火傷で死亡した。 特にイ・マンス烈士の死亡の後、入居者代表会議は106人に達する新現代アパート警備労働者全員に解約を通知した。 ソウル一般労組の新現代アパート分会は11月27日から28日まで争議行為賛否投票を実施し、71.2%の賛成でストライキを決議している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-12-02 06:15:17 / Last modified on 2014-12-02 06:15:17 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |